本会議
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会
会議録情報#0
昭和三十五年三月三十日(水曜日)
午前十時三十六分開議
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議事日程 第十四号
昭和三十五年三月三十日
午前十時開議
第一 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第二 船員保険法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第三 厚生年金保険法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第四 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第五 優生保護法の一部を改正する法律案(谷口弥三郎君外一名発議)
第六 財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律案(内閣提出)
第七 臨時受託調達特別会計法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第八 経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第九 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一〇 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一一 治山治水緊急措置法案(内閣提出、衆議院送付)
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議事日程 第十四号
昭和三十五年三月三十日
午前十時開議
第一 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第二 船員保険法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第三 厚生年金保険法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第四 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第五 優生保護法の一部を改正する法律案(谷口弥三郎君外一名発議)
第六 財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律案(内閣提出)
第七 臨時受託調達特別会計法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第八 経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第九 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一〇 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一一 治山治水緊急措置法案(内閣提出、衆議院送付)
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松
松
松野鶴平#2
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
さきに国土総合開発審議会委員石黒忠篤君が逝去され、また、同審議会委員木内四郎君が常任委員長に選任され、同委員に欠員を生じましたので、この際、日程に追加して、その選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
松
田
光
松
松
松
松野鶴平#8
○議長(松野鶴平君) 日程第一、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案、
日程第二、船員保険法の一部を改正する法律案、
日程第三、厚生年金保険法の一部を改正する法律案、
日程第四、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出)、
日程第五、優生保護法の一部を改正する法律案(谷口弥三郎君外一名発議)、
以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →日程第二、船員保険法の一部を改正する法律案、
日程第三、厚生年金保険法の一部を改正する法律案、
日程第四、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出)、
日程第五、優生保護法の一部を改正する法律案(谷口弥三郎君外一名発議)、
以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
加
加藤武徳#10
○加藤武徳君 ただいま議題となりました失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案外四件につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。
まず、社会保険関係の四法案について申し上げます。
この四法案は、それぞれの保険について、保険料率及び国庫負担を調整して、保険財政の均衡をはかるとともに、給付内容の改善等を行なおうとするものであります。
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、一般失業保険の料率千分の十六を千分の十四に引き下げること。第二に、保険給付に対する国庫負担の割合三分の一を四分の一に改めるとともに、一般失業保険と日雇失業保険の各別に保険収支を計算して、毎会計年度の収入が支出に不足するときは、保険給付に要した費用の三分の一相当額まで国庫が不足額を補うこと。第三に、失業保険金受給資格者の職業訓練を受けることを容易にするため、失業保険の支給期間満了後も、訓練の終わる日まで失業保険金を延長給付することができること。第四に、失業者の多い地域における求職者の就職を促進するため、労働大臣が広域職業紹介活動を命じ得ることとし、他の地域での職業のあっせんを適当と認める受給資格者に対しては、失業保険金を延長給付し得ることとし、この場合の延長給付に要する経費については、国庫が三分の一を負担すること。第五に、失業保険金受給資格者の再就職を促進するため、所定給付日数の二分の一以上を残して再就職した者に対し、保険金の三十日または五十日分相当額の就職支度金を支給すること。第六に、日雇失業保険金の受給要件の待期日数を一日短縮し、通算五日、継続三日とすること。第七に、保険料率、国庫負担の割合並びにその額の算定方法については、昭和三十四年度以降三年間の収支実績によって検討を加え、昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正手続をとることなどであります。
船員保険法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、老齢年金額及び職務外死亡の場合の遺族年金額を増加すること。第二に、修正積立方式による長期給付部門について、五年ごとの再計算を本年実施した結果によって、その保険料率を引き上げ、疾病給付部門、失業保険部門の保険料率を軽減すること。第三に、失業保険部門の給付に対する国庫負担の割合三分の一を四分の一に改めるとともに、毎会計年度における同部門の収入が支出に不足するときは、失業保険金支給費用の三分の一相当額まで国庫が不足額を補うことなどであります。
厚生年金保険法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、標準報酬の月額の最高一万八千円を最高三万六千円に改め、その等級も改めること。第二に、保険給付の基本年金額は、定額部分二万四千円と報酬比例部分の合計額でありますが、報酬比例部分の計算において、被保険者期間の月数を乗ずる平均報酬月額の千分の五を千分の六に改め、現に老齢年金等の給付を受けている者についても同様とすること。第三に、本保険財政は、修正積立方式をとり、五年ごとに行なうべき再計算を、昭和三十四年に実施した結果によって保険料率を改めることなどであります。日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、給付内容の改善をはかったこと。第二に、国庫負担の実質的増額をはかったことなどであります。なお、給付内容の改善に関する部分は、衆議院において修正追加されたものであります。
以上の四法案につき、委員会におきましては、法案提出のいきさつ、社会保障制度の総合調整、社会保険の給付内容と保険財政、従業員五人未満の事業所べの社会保険の適用拡大、ILOの社会保障の最低基準に関する条約と国内制度、失業保険積立金の運用及び還元融資、日雇労働者健康保険における擬制組合、厚生年金保険における積立金の自主運用及び還元融資並びに保険財政の見通し、各種公的年金及び国民年金における相互間の通算調整等の問題について、終始きわめて熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録により御承知いただきたいと存じます。
かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して藤田委員より、また民主社会党を代表して田畑委員より、それぞれ、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案並びに船員保険法の一部を改正する法律案に反対し、厚生年金保険法の一部を改正する法律案及び日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に賛成する旨の意見が述べられ、また、自由民主党を代表して吉武委員より四法案に賛成する旨の意見が述べられました。
かくて討論を終局し、四法案について順次採決に入りましたところ、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案並びに船員保険法の一部を改正する法律案は、いずれも多数をもって原案の通り可決すべきものと決定し、厚生年金保険法の一部を改正する法律案及び日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案は、いずれも全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。続いて、自由民主党の吉武委員より、四法案に対して各派共同提案でそれぞれ次の附帯決議を付すべきであるとの動議が提出され、提案理由の説明がありました。これを朗読いたします。
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
失業保険は、被保険者が失業した場合にその生活の安定を図ることを目的とするものであることにかんがみ、政府は、一般失業保険を五人未満の事業所に拡大するとともに、長期失業者の救済と低額保険給付及び日雇労働失業保険の失業保険金日額等について、すみやかに検討の上、その改善について成案を得るよう努力すべきである。
—————————————
船員保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は船員保険については左の事項に努力すべきである。
一、船員保険の被保険者の標準報酬は最高三万六千円に据置かれているが、賃金の実態に即して引上げるようすみやかに措置すること。
二、船員勤務の特殊な実態にかんがみ、療法給付における一部負担制度についてすみやかに検討すること。
三、積立金の自主管理をはかり、船員の厚生福祉の向上のために運用される措置をとること。厚生年金保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、厚生年金保険に関し特に次の諸施策の実現に努力すべきである。
一、給付内容の改善に努めると共に、他の年金制度の通算調整を図ること。
二、適用範囲を従業員五人未満の事業所べ拡大すること。
三、積立金の管理運用については、特に拠出者の意向を反映しうるよう自主管理を図るとともに、還元融資の枠を拡大すること。
—————————————
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
日雇労働者健康保険法は、今次の改正により給付内容について若干の改善が行われたが、なお不十分な点が多いので、皆保険の実を上げうる如く、政府は旦属労働者健康保険制度について根本的な検討を加え、一般健康保険との均衡を考慮し早急にその改善を図るべきである。
—————————————
次いで、これらの動議について採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって附帯決議を付することと決定した次第であります。
—————————————
次に、優生保護法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本改正案の要旨は、第一に、都道府県優生保護審査会の決定に基づく優生手術に関する費用につきまして、現行法では直接に国庫が支出することになっているのを改め、この費用を都道府県がまず支弁することとし、国庫はその費用を間接に負担することといたしました。第二に、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行なう者が、現行法では、受胎調節のための医薬品を販売することができる期間が本年七月三十一日で切れることとなっておりますので、この期間をさらに五カ年間延長することといたしました。
本案につきましては、発議者参議院議長谷口弥三郎君から提案理由の説明を聞いた後、最近における優生手術の件数及びこれに要する費用の推移について厚生省当局の説明を聞き、発議者及び政府委員に対し、人工妊娠中絶に対する見解等について質疑が行なわれたのであります。
かくて質疑、討論を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
以上報告いたします。拍手
この発言だけを見る →まず、社会保険関係の四法案について申し上げます。
この四法案は、それぞれの保険について、保険料率及び国庫負担を調整して、保険財政の均衡をはかるとともに、給付内容の改善等を行なおうとするものであります。
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、一般失業保険の料率千分の十六を千分の十四に引き下げること。第二に、保険給付に対する国庫負担の割合三分の一を四分の一に改めるとともに、一般失業保険と日雇失業保険の各別に保険収支を計算して、毎会計年度の収入が支出に不足するときは、保険給付に要した費用の三分の一相当額まで国庫が不足額を補うこと。第三に、失業保険金受給資格者の職業訓練を受けることを容易にするため、失業保険の支給期間満了後も、訓練の終わる日まで失業保険金を延長給付することができること。第四に、失業者の多い地域における求職者の就職を促進するため、労働大臣が広域職業紹介活動を命じ得ることとし、他の地域での職業のあっせんを適当と認める受給資格者に対しては、失業保険金を延長給付し得ることとし、この場合の延長給付に要する経費については、国庫が三分の一を負担すること。第五に、失業保険金受給資格者の再就職を促進するため、所定給付日数の二分の一以上を残して再就職した者に対し、保険金の三十日または五十日分相当額の就職支度金を支給すること。第六に、日雇失業保険金の受給要件の待期日数を一日短縮し、通算五日、継続三日とすること。第七に、保険料率、国庫負担の割合並びにその額の算定方法については、昭和三十四年度以降三年間の収支実績によって検討を加え、昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正手続をとることなどであります。
船員保険法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、老齢年金額及び職務外死亡の場合の遺族年金額を増加すること。第二に、修正積立方式による長期給付部門について、五年ごとの再計算を本年実施した結果によって、その保険料率を引き上げ、疾病給付部門、失業保険部門の保険料率を軽減すること。第三に、失業保険部門の給付に対する国庫負担の割合三分の一を四分の一に改めるとともに、毎会計年度における同部門の収入が支出に不足するときは、失業保険金支給費用の三分の一相当額まで国庫が不足額を補うことなどであります。
厚生年金保険法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、標準報酬の月額の最高一万八千円を最高三万六千円に改め、その等級も改めること。第二に、保険給付の基本年金額は、定額部分二万四千円と報酬比例部分の合計額でありますが、報酬比例部分の計算において、被保険者期間の月数を乗ずる平均報酬月額の千分の五を千分の六に改め、現に老齢年金等の給付を受けている者についても同様とすること。第三に、本保険財政は、修正積立方式をとり、五年ごとに行なうべき再計算を、昭和三十四年に実施した結果によって保険料率を改めることなどであります。日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、給付内容の改善をはかったこと。第二に、国庫負担の実質的増額をはかったことなどであります。なお、給付内容の改善に関する部分は、衆議院において修正追加されたものであります。
以上の四法案につき、委員会におきましては、法案提出のいきさつ、社会保障制度の総合調整、社会保険の給付内容と保険財政、従業員五人未満の事業所べの社会保険の適用拡大、ILOの社会保障の最低基準に関する条約と国内制度、失業保険積立金の運用及び還元融資、日雇労働者健康保険における擬制組合、厚生年金保険における積立金の自主運用及び還元融資並びに保険財政の見通し、各種公的年金及び国民年金における相互間の通算調整等の問題について、終始きわめて熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録により御承知いただきたいと存じます。
かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して藤田委員より、また民主社会党を代表して田畑委員より、それぞれ、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案並びに船員保険法の一部を改正する法律案に反対し、厚生年金保険法の一部を改正する法律案及び日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に賛成する旨の意見が述べられ、また、自由民主党を代表して吉武委員より四法案に賛成する旨の意見が述べられました。
かくて討論を終局し、四法案について順次採決に入りましたところ、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案並びに船員保険法の一部を改正する法律案は、いずれも多数をもって原案の通り可決すべきものと決定し、厚生年金保険法の一部を改正する法律案及び日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案は、いずれも全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。続いて、自由民主党の吉武委員より、四法案に対して各派共同提案でそれぞれ次の附帯決議を付すべきであるとの動議が提出され、提案理由の説明がありました。これを朗読いたします。
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
失業保険は、被保険者が失業した場合にその生活の安定を図ることを目的とするものであることにかんがみ、政府は、一般失業保険を五人未満の事業所に拡大するとともに、長期失業者の救済と低額保険給付及び日雇労働失業保険の失業保険金日額等について、すみやかに検討の上、その改善について成案を得るよう努力すべきである。
—————————————
船員保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は船員保険については左の事項に努力すべきである。
一、船員保険の被保険者の標準報酬は最高三万六千円に据置かれているが、賃金の実態に即して引上げるようすみやかに措置すること。
二、船員勤務の特殊な実態にかんがみ、療法給付における一部負担制度についてすみやかに検討すること。
三、積立金の自主管理をはかり、船員の厚生福祉の向上のために運用される措置をとること。厚生年金保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、厚生年金保険に関し特に次の諸施策の実現に努力すべきである。
一、給付内容の改善に努めると共に、他の年金制度の通算調整を図ること。
二、適用範囲を従業員五人未満の事業所べ拡大すること。
三、積立金の管理運用については、特に拠出者の意向を反映しうるよう自主管理を図るとともに、還元融資の枠を拡大すること。
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日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
日雇労働者健康保険法は、今次の改正により給付内容について若干の改善が行われたが、なお不十分な点が多いので、皆保険の実を上げうる如く、政府は旦属労働者健康保険制度について根本的な検討を加え、一般健康保険との均衡を考慮し早急にその改善を図るべきである。
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次いで、これらの動議について採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって附帯決議を付することと決定した次第であります。
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次に、優生保護法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本改正案の要旨は、第一に、都道府県優生保護審査会の決定に基づく優生手術に関する費用につきまして、現行法では直接に国庫が支出することになっているのを改め、この費用を都道府県がまず支弁することとし、国庫はその費用を間接に負担することといたしました。第二に、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行なう者が、現行法では、受胎調節のための医薬品を販売することができる期間が本年七月三十一日で切れることとなっておりますので、この期間をさらに五カ年間延長することといたしました。
本案につきましては、発議者参議院議長谷口弥三郎君から提案理由の説明を聞いた後、最近における優生手術の件数及びこれに要する費用の推移について厚生省当局の説明を聞き、発議者及び政府委員に対し、人工妊娠中絶に対する見解等について質疑が行なわれたのであります。
かくて質疑、討論を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
以上報告いたします。拍手
松
松野鶴平#11
○議長(松野鶴平君) 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案及び船員保険法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。藤田藤太郎君。
〔藤田藤太郎君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →〔藤田藤太郎君登壇、拍手〕
藤
藤田藤太郎#12
○藤田藤太郎君 私は、ただいま議題となりました失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案及び船員保険法の一部を改正する法律案に対し、日本社会党を代表して、反対の態度を表明するものであります。
まず第一は失業保険の意義であります。労働者が社会生活の中の一員として、自分の持つ労働力を物の生産を通じて社会に貢献をする、この労働者が、いずれの社会においても、自己の都合以外によって社会に貢献する場所から離れ、すなわち失職したとき、失職を通じて生活の道が断たれたときには、国が政治施策として、次の働く場所を作り、また次の労働につくまでは、国や社会がその労働者の生活維持に責任を持つという建前でなくてはならないと思うのであります。生産手段の機械化やオートメーション化は、それが人間の生活向上につながる限り推進する必要があるでしょう。しかし、生産力をつかむ者の意思のみによって、自己の利益のみによってこれが推し進められる限り、国民生活の向上もあり得ないし、国の経済的繁栄もあり得ないのであります。社会保障は富の再配分でありましょう。しかし、これは国家の経済的繁栄につながるのです。これが忘れられて政治が行なわれているところに根本の問題があります。日本の基幹産業、大企業に対する政治の保護は、数限りありません。勤労国民の零細な貯蓄や社会保険の積立金から長期低利の融資を受けております。いまだに租税特別措置法によって一千億に達する免税措置が行なわれているではありませんか。日本経済発展のための当然の社会保障推進でなければならないのに、名ばかりの社会保障に終わっているのであります。直接、生産に関係する労働者の再生産のための失業保険の改善充実は、当然のことと言わざるを得ません。日本国憲法は、第二十七条で、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」、第二十五条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と明記しているのであります。このような人間社会生活の原則は、ひとり日本のみならず、世界各国が完全雇用や最低生活保障の最低賃金制を競って実施しており、また国政の第一義として努力していることは、言うを待たないのであります。日本においては、本来、社会保障制度の一つとして実施すべきものを、失業保険法として昭和二十二年に立法され、今日に至っておりますが、法自身に多くの検討を加える問題を持っているのであります。
その一つは、中心が労使の相互扶助にゆだねられ、保険経済のみを気にかけて運営してきたということであります。多くの失業者が出た場合においても、きめられた保険給付以外に振り向こうとせず時を過ごしてきました。保険財政中心主義は、長期失職した人がどのような生活状態にあるやの配慮を怠り、国は失業者の就労対策についても実効をあげておらず、また生活面においても保護をしていないということであります。
その二は、労働者五人未満雇用事業所に失業保険を適用していないことであります。三十三年より五人未満事業所は任意適用になっておりますが、政府の概算推計によっても、五人未満事業所に二百四十万人も働いていて、適用になっているのは十四万六千人、全体の一〇%にも達していないのであります。本来、法の発足にあたって、五人未満事業所の労働者を除外したところに問題があるのであります。同じ労働者で、五人未満事業所に働いているために、社会保険制度よりはずされ、なおまた失業保険よりはずされていることは理解できないところであります。永年わが社会党が、一切の被用者社会保険に、五人未満事業所に働いている労働者に適用することを主張してきましたが、しかし政府はこれに反対してきました。その反対理由に、保険経済が赤字になるというのであります。保険料の徴収を、賃金報酬に一定の率を乗じて保険料をきめることになっておりますから、賃金報酬が安いから保険料が安い。また、政府は中小零細企業の保護育成を怠りながら、その企業の不安定、雇用が不安定であるから支出増になるというのであります。それこそ全く逆でありまして、政府は、企業を育てると同時に、そこに働く労働者の所得を高めて、その労働者の生活を守るのを第一義とし、そうして段階的に高めていく過程においても、低所得者には特別の給付の面で保護していく、これこそが失業保障の建前でなくてはならないのであります。
その三は、長期の失業者に対する保護であります。社会主義国やニュージーランドにおいては、再就職するまで失業手当を支給する仕組みになっておりますが、その他の工業国においては時限給付であります。しかし、完全雇用政策がとられ、それらの国の失業者は職場転換よりくる摩擦失業者であります。日本のように、一度失職すると働く職場がほとんどの人には見つからないのとは大きな差異があります。景気のよいときですら、失業をした人の再就職率は、九カ月もして五〇%に達していないのであります。また失業者統計には表われてこない不完全就労者、潜在失業者は、七百万人を数えております。この人たちは年々増加していきますし、最低きりきりの生存を続けているのであります。この方々を保護しなくてはなりません。長期の失業者には失職中の生活の保護をしなくてはなりません。さしあたり、保険財政のよいときに、再就職の場を作るまでの給付期間の延長を考えるべきだと思うのであります。
その四は、日雇労働者の問題であります。日雇労働者が失職したときは、その月において通算五日、継続三日以上失業した場合のみ保険金を支給することになっております。しかし、日雇労働者は仕事の面で事業効果を上げるように要求され、働いておりますが、賃金は安いのであります。一般地域の賃金の八〇%から九〇%に緊急失業対策法できめられております。これも、賃金は労使対等の立場できめるという労働基準法の原則よりはずれて、当局の一方的決定になっているのであります。平均三百二十四円でありますから、一カ月中に二十日間働いたとしても六千六百八十円にしかなりません。失業して夫婦で働きたいとしても、適格審査で妻ははずされております。このような状態にあるのに、その月の失業通算五日、継続三日以上にならないと失業手当がもらえないとは、あまりにも酷な仕打ちと言わざるを得ません。なおまた、失業保険金の額でありますが、ニカ月間に二十八日の印紙を張らなければ保険金がもらえない、それも一級、二級と分かれていて、日給二百八十円以上の人二百円、それ以下の人は百四十円であります。一日この保険金で生活せよというところに無理があり、家族の生活を守ることはできません。日雇労働者の保険給付の待期期間の撤廃と、保険金の引き上げを直ちにしなくてはなりません。給付内容改善の例でありますが、アメリカでは、三年前、多量に失業者が出たとき、大統領命令で、失業手当二十六週を二十九週に増給する措置をとったことを思い起こすのであります。失業保障の本来の姿は、失業者の救済である限り、これが労働者の生活につながる限り、他を見てわが国を振り返り、政治の貧困を嘆くものであります。
第二の問題は失業雇用問題であります。一たび失業した多くの人が再就職していないという現状は、失業者の累積が高まるばかりであります。それのみか、一週に一時間以上働いた者は、その労働者がどんな生活をしているかも調査せず、失業者でないというのに至っては、何おか言わんやであります。雇用関係を見ても、使用者は安い賃金で多く働かしたい、この思想より抜け切っておりません。人を雇用するのには、どれだけの賃金を出せば労働者の生活の維持ができるか、これが雇用する者の原則でなければなりません。労働者を人たるに値する憲法に明記した精神で雇用関係を持ち、人権尊重の風習や規律を作り上げねばなりません。最近の雇用関係の調査によりますと、毎月勤労統計において雇用傾向は伸びていると言っておりますが、内容はどうかといいますと、正常な雇用関係から離れて、臨時工、社外工として雇用関係を結んでいるのが非常に多く一なっております。雇用の伸びとの関係を言うと、七〇%、八〇%はこのような不安定な雇用状態に押し込められ、所得の面から言うと、基準法六条に違反して賃金の中間搾取が行なわれているのであります。政府は、失業者の実態把握の調査機構を確立し、労働者が勤労によって人生を全うするという完全雇用政策の積極的な推進をやるべきであります。
第三の問題は、現制度の保険経済の問題であります。累積した黒字は、本法案が改正されましても、三十五年三月現在においても七百六十億円の黒字が出るということであります。なお、三十五年度は百二十億円の黒字が見込まれております。保険経済がこのような状態にあるからといって、五人未満事業所の労働者や長期失業者、日雇労働者が困っているのに、国家負担を三分の一より四分の一に切り下げ、保険料率は二%引き下げによって事を処すのであります。このような能のない考え方は、失業保障の意義を考えても政治家としてとるべきでないと思うのであります。今日こそ保険給付の内容改善に目を向けて、失業者救済の大道を踏むかまえでなくてはなりません。使用者はともかくとして、労働者の考えは、負担の軽減はよいとしても、それより先に、失業した人の生活をみんなが分かち合って助けていこう、守っていこうという気持で一ぱいであります。被保険者、労働者がこの考え方であるのに、政府は社会保障に支出増だからとの理由でこの改正案を押し切ろうとしています。なお、本法案が改正されますと、国庫負担分は三十四年度分から三分の一より四分の一に減少され、保険料は三十五年度分より減少することになります。法改正の意思は、同時に、要するに、国家支出、保険料の減少であります。この法案が三十四年提出したから、国家支出だけは三十四年度より措置するが、保険料は一カ年多く取る、法によっているからやむを得ないと政府は言うのであります。このような片手落ちな措置は前代未聞であります。無理が通れば道理引っ込むと言いますが、当然三十五年度より実施するのなら、保険料徴収とあわせて国家負担も三十五年度より減少さす建前でなくてはなりません。政府与党は数が多数であるから、論理の一貫しないこのような措置を強引に押し切ったのであります。これは船員保険の失業保険改正にも言えることであります。政府与党の反省を強く求める次第であります。
わが社会党は、以上申し述べました五人未満事業所の適用であるとか、長期失業者の救済であるとか、日雇労働者の給付改善を行なうこと等を含めて、今日こそ失業保険の充実をはかるべきであると考える立場より、本法案に反対の意思を明らかにするものであります。拍手
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この発言だけを見る →まず第一は失業保険の意義であります。労働者が社会生活の中の一員として、自分の持つ労働力を物の生産を通じて社会に貢献をする、この労働者が、いずれの社会においても、自己の都合以外によって社会に貢献する場所から離れ、すなわち失職したとき、失職を通じて生活の道が断たれたときには、国が政治施策として、次の働く場所を作り、また次の労働につくまでは、国や社会がその労働者の生活維持に責任を持つという建前でなくてはならないと思うのであります。生産手段の機械化やオートメーション化は、それが人間の生活向上につながる限り推進する必要があるでしょう。しかし、生産力をつかむ者の意思のみによって、自己の利益のみによってこれが推し進められる限り、国民生活の向上もあり得ないし、国の経済的繁栄もあり得ないのであります。社会保障は富の再配分でありましょう。しかし、これは国家の経済的繁栄につながるのです。これが忘れられて政治が行なわれているところに根本の問題があります。日本の基幹産業、大企業に対する政治の保護は、数限りありません。勤労国民の零細な貯蓄や社会保険の積立金から長期低利の融資を受けております。いまだに租税特別措置法によって一千億に達する免税措置が行なわれているではありませんか。日本経済発展のための当然の社会保障推進でなければならないのに、名ばかりの社会保障に終わっているのであります。直接、生産に関係する労働者の再生産のための失業保険の改善充実は、当然のことと言わざるを得ません。日本国憲法は、第二十七条で、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」、第二十五条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と明記しているのであります。このような人間社会生活の原則は、ひとり日本のみならず、世界各国が完全雇用や最低生活保障の最低賃金制を競って実施しており、また国政の第一義として努力していることは、言うを待たないのであります。日本においては、本来、社会保障制度の一つとして実施すべきものを、失業保険法として昭和二十二年に立法され、今日に至っておりますが、法自身に多くの検討を加える問題を持っているのであります。
その一つは、中心が労使の相互扶助にゆだねられ、保険経済のみを気にかけて運営してきたということであります。多くの失業者が出た場合においても、きめられた保険給付以外に振り向こうとせず時を過ごしてきました。保険財政中心主義は、長期失職した人がどのような生活状態にあるやの配慮を怠り、国は失業者の就労対策についても実効をあげておらず、また生活面においても保護をしていないということであります。
その二は、労働者五人未満雇用事業所に失業保険を適用していないことであります。三十三年より五人未満事業所は任意適用になっておりますが、政府の概算推計によっても、五人未満事業所に二百四十万人も働いていて、適用になっているのは十四万六千人、全体の一〇%にも達していないのであります。本来、法の発足にあたって、五人未満事業所の労働者を除外したところに問題があるのであります。同じ労働者で、五人未満事業所に働いているために、社会保険制度よりはずされ、なおまた失業保険よりはずされていることは理解できないところであります。永年わが社会党が、一切の被用者社会保険に、五人未満事業所に働いている労働者に適用することを主張してきましたが、しかし政府はこれに反対してきました。その反対理由に、保険経済が赤字になるというのであります。保険料の徴収を、賃金報酬に一定の率を乗じて保険料をきめることになっておりますから、賃金報酬が安いから保険料が安い。また、政府は中小零細企業の保護育成を怠りながら、その企業の不安定、雇用が不安定であるから支出増になるというのであります。それこそ全く逆でありまして、政府は、企業を育てると同時に、そこに働く労働者の所得を高めて、その労働者の生活を守るのを第一義とし、そうして段階的に高めていく過程においても、低所得者には特別の給付の面で保護していく、これこそが失業保障の建前でなくてはならないのであります。
その三は、長期の失業者に対する保護であります。社会主義国やニュージーランドにおいては、再就職するまで失業手当を支給する仕組みになっておりますが、その他の工業国においては時限給付であります。しかし、完全雇用政策がとられ、それらの国の失業者は職場転換よりくる摩擦失業者であります。日本のように、一度失職すると働く職場がほとんどの人には見つからないのとは大きな差異があります。景気のよいときですら、失業をした人の再就職率は、九カ月もして五〇%に達していないのであります。また失業者統計には表われてこない不完全就労者、潜在失業者は、七百万人を数えております。この人たちは年々増加していきますし、最低きりきりの生存を続けているのであります。この方々を保護しなくてはなりません。長期の失業者には失職中の生活の保護をしなくてはなりません。さしあたり、保険財政のよいときに、再就職の場を作るまでの給付期間の延長を考えるべきだと思うのであります。
その四は、日雇労働者の問題であります。日雇労働者が失職したときは、その月において通算五日、継続三日以上失業した場合のみ保険金を支給することになっております。しかし、日雇労働者は仕事の面で事業効果を上げるように要求され、働いておりますが、賃金は安いのであります。一般地域の賃金の八〇%から九〇%に緊急失業対策法できめられております。これも、賃金は労使対等の立場できめるという労働基準法の原則よりはずれて、当局の一方的決定になっているのであります。平均三百二十四円でありますから、一カ月中に二十日間働いたとしても六千六百八十円にしかなりません。失業して夫婦で働きたいとしても、適格審査で妻ははずされております。このような状態にあるのに、その月の失業通算五日、継続三日以上にならないと失業手当がもらえないとは、あまりにも酷な仕打ちと言わざるを得ません。なおまた、失業保険金の額でありますが、ニカ月間に二十八日の印紙を張らなければ保険金がもらえない、それも一級、二級と分かれていて、日給二百八十円以上の人二百円、それ以下の人は百四十円であります。一日この保険金で生活せよというところに無理があり、家族の生活を守ることはできません。日雇労働者の保険給付の待期期間の撤廃と、保険金の引き上げを直ちにしなくてはなりません。給付内容改善の例でありますが、アメリカでは、三年前、多量に失業者が出たとき、大統領命令で、失業手当二十六週を二十九週に増給する措置をとったことを思い起こすのであります。失業保障の本来の姿は、失業者の救済である限り、これが労働者の生活につながる限り、他を見てわが国を振り返り、政治の貧困を嘆くものであります。
第二の問題は失業雇用問題であります。一たび失業した多くの人が再就職していないという現状は、失業者の累積が高まるばかりであります。それのみか、一週に一時間以上働いた者は、その労働者がどんな生活をしているかも調査せず、失業者でないというのに至っては、何おか言わんやであります。雇用関係を見ても、使用者は安い賃金で多く働かしたい、この思想より抜け切っておりません。人を雇用するのには、どれだけの賃金を出せば労働者の生活の維持ができるか、これが雇用する者の原則でなければなりません。労働者を人たるに値する憲法に明記した精神で雇用関係を持ち、人権尊重の風習や規律を作り上げねばなりません。最近の雇用関係の調査によりますと、毎月勤労統計において雇用傾向は伸びていると言っておりますが、内容はどうかといいますと、正常な雇用関係から離れて、臨時工、社外工として雇用関係を結んでいるのが非常に多く一なっております。雇用の伸びとの関係を言うと、七〇%、八〇%はこのような不安定な雇用状態に押し込められ、所得の面から言うと、基準法六条に違反して賃金の中間搾取が行なわれているのであります。政府は、失業者の実態把握の調査機構を確立し、労働者が勤労によって人生を全うするという完全雇用政策の積極的な推進をやるべきであります。
第三の問題は、現制度の保険経済の問題であります。累積した黒字は、本法案が改正されましても、三十五年三月現在においても七百六十億円の黒字が出るということであります。なお、三十五年度は百二十億円の黒字が見込まれております。保険経済がこのような状態にあるからといって、五人未満事業所の労働者や長期失業者、日雇労働者が困っているのに、国家負担を三分の一より四分の一に切り下げ、保険料率は二%引き下げによって事を処すのであります。このような能のない考え方は、失業保障の意義を考えても政治家としてとるべきでないと思うのであります。今日こそ保険給付の内容改善に目を向けて、失業者救済の大道を踏むかまえでなくてはなりません。使用者はともかくとして、労働者の考えは、負担の軽減はよいとしても、それより先に、失業した人の生活をみんなが分かち合って助けていこう、守っていこうという気持で一ぱいであります。被保険者、労働者がこの考え方であるのに、政府は社会保障に支出増だからとの理由でこの改正案を押し切ろうとしています。なお、本法案が改正されますと、国庫負担分は三十四年度分から三分の一より四分の一に減少され、保険料は三十五年度分より減少することになります。法改正の意思は、同時に、要するに、国家支出、保険料の減少であります。この法案が三十四年提出したから、国家支出だけは三十四年度より措置するが、保険料は一カ年多く取る、法によっているからやむを得ないと政府は言うのであります。このような片手落ちな措置は前代未聞であります。無理が通れば道理引っ込むと言いますが、当然三十五年度より実施するのなら、保険料徴収とあわせて国家負担も三十五年度より減少さす建前でなくてはなりません。政府与党は数が多数であるから、論理の一貫しないこのような措置を強引に押し切ったのであります。これは船員保険の失業保険改正にも言えることであります。政府与党の反省を強く求める次第であります。
わが社会党は、以上申し述べました五人未満事業所の適用であるとか、長期失業者の救済であるとか、日雇労働者の給付改善を行なうこと等を含めて、今日こそ失業保険の充実をはかるべきであると考える立場より、本法案に反対の意思を明らかにするものであります。拍手
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松
村
村尾重雄#14
○村尾重雄君 私は、民主社会党を代表して、ただいま提案になりました船員保険法と失業保険及び職業安定法の一部を改正する法律案について反対するものであります。以下反対理由の趣旨を申し述べたいと思います。
今日、わが国における社会保障の課題は、すみやかに医療保障制度、所得保障制度の二大支柱を完備して、全国民がひとしく社会保障の恩恵に浴するということであります。しかるに医療保障については、三十五年度に一応皆保険が達成される段階となり、所得保障については、国民年金法の制定により、昨年末より福祉年金が実施され、三十六年度より拠出年金の発足を見るに至っているのであります。これはわが国の社会保障制度にとって一大変革期に逢着したものであると言わねばなりません。かかるときにおいて社会保障の内容を改善し、改正するということは、将来の社会保障制度を律する布石となるものでありますから、その取り扱いはきわめて重要であり、慎重を期さなければならないのであります。すなわち、社会保障制度確立のために社会保障の前進を目途として取り扱わなければなりません。
こうした観点に立って、今回の法律改正案を見ますと、特に船員保険法、失業保険法においては、給付内容の引き上げ、保険料率の引き上げ、国庫負担の引き下げということになっているのであります。これは保険財政は黒字であるから国庫負担を引き下げてもいいという考え方に基づいているのであります。保険財政の観点から保険行政を見れば当然なことであると思うのであります。しかし、わが国の社会保障の中核をなしている社会保険が、いたずらに保険主義によって律せられるということであれば、社会保障の前進はあり得ないのであります。従来政府により一貫してとられてきた官僚的な保険主義的考え方は、社会保障の重要な今日の段階においては清算されなければならないと思うのであります。従って、国庫負担を引き下げる場合は、単に財政的な余裕という面からだけではなく、給付内容の向上、被保険者負担の軽減という保険内容の充実の面から判断されなければならないのでありまして、今回の船員保険、失業保険の改正が、いずれも国庫負担を無計画に軽減したことは、われわれが本改正案に反対する第一の理由であります。特に失業保険法改正につきましては、政府官僚の提案によるものでなく、与党議員の提案でありまして、政策的な指向を持たす、官僚的な考え方を持って立案されたことは、大いに反省をしなければならないことだと思うのであります。
第二の理由といたしまして、船員保険法の改正についてでありますが、政府案の内容は、保険料率の引き上げ、失業保険給付に関する国庫負担の軽減、年金給付の改善等であります。保険料率につきましては、疾病給付等の短期給付部門を引き下げ、長期給付部門を引き上げております。短期給付に関する料率の引き下げにつきましては、去る二十六国会において船員保険の審議の際に、一部負担制度を廃止すべきであるという附帯決議が付されているのであります。この事項に手をつけず政府が提案したことは、国会軽視もはなはだしいといわなければなりません。さらに同附帯決議には、標準報酬の最高及び最低の引き上げが付されており、これをまた取り上げられておらないことは、われわれの強く反対する理由であります。船員保険法の失業保険部門におきましては、その適用の大部分が汽船船員であり、船員の陸上と異なる特殊な事情、あるいは海運界の不況下にある現状を考えた場合、失業保険の国庫負担を単に財源との関連で引き下げるということは、全く政策に基一づいたものでないということが指摘できると思うのであります。
次に、失業保険法の改正についてでありますが、本法案は、保険料率を千分の二引き下げる、国庫負担を三分の一から四分の一に引き下げる、日雇失業者の待期、通算期日を短縮する等をその内容としているのでありますが、御承知の通り、今日の岸内閣が公約している中に、雇用の増大をうたっているのであります。これが実際やれるかどうかは別問題として、わが国経済の見通しは今日きわめて明るい方向を指向しているのであります。従って、こうした観点に立って失業対策を見た場合、その問題として取り上げられるのは、失業保険財政の黒字はますます拡大するということであります。かかる見通しに立てば、失業保険給付の金額の増額と、給付期間の延長が、今日行なわねばならぬ最大の課題であると思うのであります。
今日わが国の労働者は、経済の二重構造のもとにあって、低賃金にあえいでいる者はきわめて多いのであります。しかも、失業対策の対象となる者は、特にこうした低所得の労働者であります。彼らは毎日の生活すら困難を来たしているし、まして一たん失業した場合には、その生活のすべては失業保険にゆだねねばならないのであります。その際の失業保険の給付金が賃金の百分の六十であるということは、きわめて残酷な措置であるといわねばなりません。今日の疾病や失業が個人の責任に基づくものでなく、社会の責任によるものであることは周知のところであり、そこにまた、社会保障が推進されてきたゆえんがあるのであります。従って、失業保険の保険給付が、個人の最低生活を維持し得る金額でなければならないことは当然のことであります。ここに社会保障の一環としての失業保険の意義があると思うのであります。それを保険料率を引き下げたということで、改善案であるとしていることは、あまりにも無策に過ぎるといわねばなりません。失業保険の内容を改善する場合、考えねばならないことは、現在職についている人に対して、十の負担の軽減を行なうことより、その人が失業したときに、一をよけいに与えてやることが最も必要であるのであります。拍手
さらに給付期間につきましては、失業してなるべく短い失業期間で再就職ができれば、これは理想的だと思うのでありますが、逆に再就労の日まで給付が受けられるというのも、また理想的だと思うのであります。前者は雇用対策の問題として考えた場合であり、後者は失業対策の問題としてとらえた場合であります。従って、雇用対策が着々進行されている際においてはともかく、生産年令人口の急増を伴っている今日においては、とうてい期待し得ざるところでありまして、おのずから失業対策に重点が置かれ、失業保険給付期間の延長が取り上げられなければならないというのが、今日の急務であると思うのであります。こうした観点に立って、今日最も必要な施策が何ら講ぜられず、これが単に時限立法であれ、将来の社会保障制度の整備に多くの支障をもたらすものであるということを考えた場合、われわれは反対せざるを得ないのであります。
以上をもって、船員保険法の一部を改正する法律案、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案に関し、反対の意を表し、討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →今日、わが国における社会保障の課題は、すみやかに医療保障制度、所得保障制度の二大支柱を完備して、全国民がひとしく社会保障の恩恵に浴するということであります。しかるに医療保障については、三十五年度に一応皆保険が達成される段階となり、所得保障については、国民年金法の制定により、昨年末より福祉年金が実施され、三十六年度より拠出年金の発足を見るに至っているのであります。これはわが国の社会保障制度にとって一大変革期に逢着したものであると言わねばなりません。かかるときにおいて社会保障の内容を改善し、改正するということは、将来の社会保障制度を律する布石となるものでありますから、その取り扱いはきわめて重要であり、慎重を期さなければならないのであります。すなわち、社会保障制度確立のために社会保障の前進を目途として取り扱わなければなりません。
こうした観点に立って、今回の法律改正案を見ますと、特に船員保険法、失業保険法においては、給付内容の引き上げ、保険料率の引き上げ、国庫負担の引き下げということになっているのであります。これは保険財政は黒字であるから国庫負担を引き下げてもいいという考え方に基づいているのであります。保険財政の観点から保険行政を見れば当然なことであると思うのであります。しかし、わが国の社会保障の中核をなしている社会保険が、いたずらに保険主義によって律せられるということであれば、社会保障の前進はあり得ないのであります。従来政府により一貫してとられてきた官僚的な保険主義的考え方は、社会保障の重要な今日の段階においては清算されなければならないと思うのであります。従って、国庫負担を引き下げる場合は、単に財政的な余裕という面からだけではなく、給付内容の向上、被保険者負担の軽減という保険内容の充実の面から判断されなければならないのでありまして、今回の船員保険、失業保険の改正が、いずれも国庫負担を無計画に軽減したことは、われわれが本改正案に反対する第一の理由であります。特に失業保険法改正につきましては、政府官僚の提案によるものでなく、与党議員の提案でありまして、政策的な指向を持たす、官僚的な考え方を持って立案されたことは、大いに反省をしなければならないことだと思うのであります。
第二の理由といたしまして、船員保険法の改正についてでありますが、政府案の内容は、保険料率の引き上げ、失業保険給付に関する国庫負担の軽減、年金給付の改善等であります。保険料率につきましては、疾病給付等の短期給付部門を引き下げ、長期給付部門を引き上げております。短期給付に関する料率の引き下げにつきましては、去る二十六国会において船員保険の審議の際に、一部負担制度を廃止すべきであるという附帯決議が付されているのであります。この事項に手をつけず政府が提案したことは、国会軽視もはなはだしいといわなければなりません。さらに同附帯決議には、標準報酬の最高及び最低の引き上げが付されており、これをまた取り上げられておらないことは、われわれの強く反対する理由であります。船員保険法の失業保険部門におきましては、その適用の大部分が汽船船員であり、船員の陸上と異なる特殊な事情、あるいは海運界の不況下にある現状を考えた場合、失業保険の国庫負担を単に財源との関連で引き下げるということは、全く政策に基一づいたものでないということが指摘できると思うのであります。
次に、失業保険法の改正についてでありますが、本法案は、保険料率を千分の二引き下げる、国庫負担を三分の一から四分の一に引き下げる、日雇失業者の待期、通算期日を短縮する等をその内容としているのでありますが、御承知の通り、今日の岸内閣が公約している中に、雇用の増大をうたっているのであります。これが実際やれるかどうかは別問題として、わが国経済の見通しは今日きわめて明るい方向を指向しているのであります。従って、こうした観点に立って失業対策を見た場合、その問題として取り上げられるのは、失業保険財政の黒字はますます拡大するということであります。かかる見通しに立てば、失業保険給付の金額の増額と、給付期間の延長が、今日行なわねばならぬ最大の課題であると思うのであります。
今日わが国の労働者は、経済の二重構造のもとにあって、低賃金にあえいでいる者はきわめて多いのであります。しかも、失業対策の対象となる者は、特にこうした低所得の労働者であります。彼らは毎日の生活すら困難を来たしているし、まして一たん失業した場合には、その生活のすべては失業保険にゆだねねばならないのであります。その際の失業保険の給付金が賃金の百分の六十であるということは、きわめて残酷な措置であるといわねばなりません。今日の疾病や失業が個人の責任に基づくものでなく、社会の責任によるものであることは周知のところであり、そこにまた、社会保障が推進されてきたゆえんがあるのであります。従って、失業保険の保険給付が、個人の最低生活を維持し得る金額でなければならないことは当然のことであります。ここに社会保障の一環としての失業保険の意義があると思うのであります。それを保険料率を引き下げたということで、改善案であるとしていることは、あまりにも無策に過ぎるといわねばなりません。失業保険の内容を改善する場合、考えねばならないことは、現在職についている人に対して、十の負担の軽減を行なうことより、その人が失業したときに、一をよけいに与えてやることが最も必要であるのであります。拍手
さらに給付期間につきましては、失業してなるべく短い失業期間で再就職ができれば、これは理想的だと思うのでありますが、逆に再就労の日まで給付が受けられるというのも、また理想的だと思うのであります。前者は雇用対策の問題として考えた場合であり、後者は失業対策の問題としてとらえた場合であります。従って、雇用対策が着々進行されている際においてはともかく、生産年令人口の急増を伴っている今日においては、とうてい期待し得ざるところでありまして、おのずから失業対策に重点が置かれ、失業保険給付期間の延長が取り上げられなければならないというのが、今日の急務であると思うのであります。こうした観点に立って、今日最も必要な施策が何ら講ぜられず、これが単に時限立法であれ、将来の社会保障制度の整備に多くの支障をもたらすものであるということを考えた場合、われわれは反対せざるを得ないのであります。
以上をもって、船員保険法の一部を改正する法律案、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案に関し、反対の意を表し、討論を終わります。拍手
松
松野鶴平#15
○議長(松野鶴平君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。
これより五案の採決をいたします。まず、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案、船員保険法の一部を改正する法律案、
以上両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →これより五案の採決をいたします。まず、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案、船員保険法の一部を改正する法律案、
以上両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
松
松
松野鶴平#17
○議長(松野鶴平君) 次に、厚生年金保険法の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、優生保護法の一部を改正する法律案、
以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立〕
この発言だけを見る →以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立〕
松
松
松野鶴平#19
○議長(松野鶴平君) 日程第六、財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長大内四郎君。
〔木内四郎君登壇、拍手〕
〔議長退席、副議長着席〕
この発言だけを見る →まず、委員長の報告を求めます。外務委員長大内四郎君。
〔木内四郎君登壇、拍手〕
〔議長退席、副議長着席〕
木
木内四郎#20
○木内四郎君 ただいま議題となりました法律案の外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
政府の説明によりますと、従来、移住者に対する渡航費の貸付は、日本海外協会連合会を通じ、年利五分五厘、元本据え置き四年、自後八年の元利均等年賦償還の条件で行なってきたのでありますが、移住者の定着を促進する見地に立って考えますと、右の条件にはなお相当に無理があることが認められますので、政府はこの際、貸付条件を大幅に緩和いたしまして、年利三分六厘五毛、元本据え置き十年、自後十年の元利均等年賦償還の条件でこれを貸し付けることができることといたし、また、それに伴い、既往の貸付分につきましても、すでに発生済みの利息は別といたしまして、今後の利率と償還期限に関しましては、新条件と同様の取り扱いにすることといたし、これらの措置を、財政法第八条及び第九条の趣旨にかんがみまして、立法措置に基づいて実施しようとするのが本法律案の趣旨であります。
委員会の審議におきましては、この海外協会連合会の行なう渡航費貸付業務と、移住振興会社法に定めるところの同会社の同様業務との関係、振興会社の業務の実績、会社に対する政府の監督、移民の定着、発展状況等につき、質疑が行なわれました。また、政府は移民を積極的に助成すべきであり、渡航費のごときも、むしろ補助金として政府の全額負担とすべきであるとの強い希望を含めましたところの質疑も行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
委員会は去る二十九日質疑を終わり、討論、採決を行ないました結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。拍手
この発言だけを見る →政府の説明によりますと、従来、移住者に対する渡航費の貸付は、日本海外協会連合会を通じ、年利五分五厘、元本据え置き四年、自後八年の元利均等年賦償還の条件で行なってきたのでありますが、移住者の定着を促進する見地に立って考えますと、右の条件にはなお相当に無理があることが認められますので、政府はこの際、貸付条件を大幅に緩和いたしまして、年利三分六厘五毛、元本据え置き十年、自後十年の元利均等年賦償還の条件でこれを貸し付けることができることといたし、また、それに伴い、既往の貸付分につきましても、すでに発生済みの利息は別といたしまして、今後の利率と償還期限に関しましては、新条件と同様の取り扱いにすることといたし、これらの措置を、財政法第八条及び第九条の趣旨にかんがみまして、立法措置に基づいて実施しようとするのが本法律案の趣旨であります。
委員会の審議におきましては、この海外協会連合会の行なう渡航費貸付業務と、移住振興会社法に定めるところの同会社の同様業務との関係、振興会社の業務の実績、会社に対する政府の監督、移民の定着、発展状況等につき、質疑が行なわれました。また、政府は移民を積極的に助成すべきであり、渡航費のごときも、むしろ補助金として政府の全額負担とすべきであるとの強い希望を含めましたところの質疑も行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
委員会は去る二十九日質疑を終わり、討論、採決を行ないました結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。拍手
平
平
平
平井太郎#23
○副議長(平井太郎君) 日程第七、臨時受託調達特別会計法を廃止する法律案、
日程第八、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →日程第八、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
杉
杉山昌作#25
○杉山昌作君 ただいま議題となりました臨時受託調達特別会計法を廃止する法律案外一件につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、臨時受託調達特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。
臨時受託調達特別会計は、日米間の相互防衛援助協定に基づく米国政府の対日軍事援助の一つとして、二千三百トン級の警備艦二隻を日本政府に供与するため、これを日本で調達するための日米間受託調達契約を実施するために、昭和三十二年度に設けられたものであります。ところが、建造中の警備艦二隻は、すでにその建造を完了し、その引き渡しも昭和三十四年度内に完了する段階に至りましたので本特別会計を昭和三十四年度限りで廃止するとともに、同会計に属する権利及び義務を一般会計に帰属させる等、同会計の廃止に伴い必要な経過措置を規定しようとするものであります。
委員会の審議におきましては、一号艦と二号艦との建造価格がなぜ違うのか、建造価格に対する設計料の割合はどうなっているか、それと対比して、ロッキード飛行機の生産費及び生産計画はどうなっているか等の質疑がなされたのでありまするが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
—————————————
次に、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律案について申し上げます。
本案は、コロンボ・プランを中心とする後進国の開発を促進する一環として、技術協力及び指導を行なうため、これら諸国に海外技術センターを設置するにあたりまして、必要な物品をこれらの諸国の政府または国際連合等に対して無償で譲与し、または時価よりも低い価格で譲渡することができるよう、財政法第九条の規定の例外を規定しようとするものであります。
本案は、衆議院において、これらの物品の譲与を受け得る外国の政府とは、開発途上にある後進諸国の政府である旨を明確にするための字句の修正が行なわれたのであります。
委員会の審議におきましては、被開発国にひもをつけるような経済協力はなすべきではないこと、外国政府等に譲与または譲渡する物品の決定の方法はどうであるか、技術指導については派遣指導員の語学が大切であるが、どのようにしてその語学の修練をするつもりか等の質疑がなされたのでありまするが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。
右御報告申し上げます。拍手
この発言だけを見る →まず、臨時受託調達特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。
臨時受託調達特別会計は、日米間の相互防衛援助協定に基づく米国政府の対日軍事援助の一つとして、二千三百トン級の警備艦二隻を日本政府に供与するため、これを日本で調達するための日米間受託調達契約を実施するために、昭和三十二年度に設けられたものであります。ところが、建造中の警備艦二隻は、すでにその建造を完了し、その引き渡しも昭和三十四年度内に完了する段階に至りましたので本特別会計を昭和三十四年度限りで廃止するとともに、同会計に属する権利及び義務を一般会計に帰属させる等、同会計の廃止に伴い必要な経過措置を規定しようとするものであります。
委員会の審議におきましては、一号艦と二号艦との建造価格がなぜ違うのか、建造価格に対する設計料の割合はどうなっているか、それと対比して、ロッキード飛行機の生産費及び生産計画はどうなっているか等の質疑がなされたのでありまするが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
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次に、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律案について申し上げます。
本案は、コロンボ・プランを中心とする後進国の開発を促進する一環として、技術協力及び指導を行なうため、これら諸国に海外技術センターを設置するにあたりまして、必要な物品をこれらの諸国の政府または国際連合等に対して無償で譲与し、または時価よりも低い価格で譲渡することができるよう、財政法第九条の規定の例外を規定しようとするものであります。
本案は、衆議院において、これらの物品の譲与を受け得る外国の政府とは、開発途上にある後進諸国の政府である旨を明確にするための字句の修正が行なわれたのであります。
委員会の審議におきましては、被開発国にひもをつけるような経済協力はなすべきではないこと、外国政府等に譲与または譲渡する物品の決定の方法はどうであるか、技術指導については派遣指導員の語学が大切であるが、どのようにしてその語学の修練をするつもりか等の質疑がなされたのでありまするが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。
右御報告申し上げます。拍手
平
平
平
平井太郎#28
○副議長(平井太郎君) 日程第九、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案、
日程第十、国立学校設置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
この発言だけを見る →日程第十、国立学校設置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
平