松澤兼人の発言 (予算委員会)
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○松澤兼人君 条約によりますというと、明らかに憲法上の規定及び手続ということになっているのでありまして、今お話になりました、自衛隊の出動については自衛隊法があるということでありますならば、条約のうたい方としては、憲法及び国内法の規定及び手続というふうにならなければならないのであります。九条の問題は、これは意見の分かれるところでございますけれども、自衛力がある、あるいは自衛隊があるということを単にあなた方が解釈しているだけであってわれわれは、そういう解釈がいけないということを言っている。あるということ、その憲法の九条は自衛力を否定しているものでないから自衛隊というものはあるのである、あり得るのだということはあなた方のお考えであります。しかし、この自衛隊が行動をするという場合の規定は、第九条によっては解釈できないのであります。この点は、岸総理に……。