松澤兼人の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松澤兼人君 別に差しつかえがないという問題じゃない。これは、日本において正当に条約上それをなし得る体制があってから、あるいは法体系があってから初めてそういうことが言える問題であります。たとえば、韓国におきましても、やはり戦争に参加するとか、あるいはまたは宣戦の布告をするとかいう権限は大統領にある。しかし、それには立法院の議決が必要であるとかいうことがある。あるいは中華民国におきましても、総統が条約を締結し、あるいは宣戦を布告し、講和をなす権限がある。それには立法院の同意を必要とするということがある。フィリピンにおきましては、議会が各院の総議員の三分の二以上の多数の賛成をもって戦いを宣する権限を有するということになっている、アメリカは、連邦議会において戦争を宣言する権限というものを持っている。こういう手続があるから、条約としては、憲法上の規定及び手続によってということが規定されるのであります。日本には、これに相当するいかなる憲法上の規定もないにもかかわらず、対等の立場においてこういう規定をするということは、総理は、それはあたりまえである、差しつかえないと言われても、国際法上あるいは外交上の通念からしまして、これは無理であるということははっきりわかる。無理でないとお考えでございますか。