松澤兼人の発言 (予算委員会)
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○松澤兼人君 ほかの条約と比較してこういう規定をおいたということが、日本の特殊性を表明するものであると、こういうお話であります。しかし、それは全く話が違うのであります。たとえば、米華の相互防衛条約におきましても、自国の憲法上の手続に従ってというふうに書いてある。米韓相互防衛条約におきましても、自国の憲法上の手続に従ってと書いてある。さらに、米比の場合におきましても、自国の憲法上の手続に従ってと書いてある。その他各種の条約におきましては、みな同じような表現の仕方をしている。これはそれぞれ━━あるいは中華民国であるとか、あるいは韓国であるとか、あるいはフィリピンであるとかいうものは、憲法上の自国の中における戦争に関するところの規定及び手続を持っているからこういうことをいっている。日本の特殊性があるからといううたい方ではないのであります。そこで、日本の特殊性ということを考えるならば、今申しましたように、憲法上の規定及び国内法の規定に従ってと、こう書かなければならない。これをやらないで、他の条約と同じようにしている。特殊性というものは少しも認められてない。これはどうですか。