岸信介の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(岸信介君) もちろん、ほかの国におきましても、これに関する国内法もそれぞれあると思いますが、今お話のように、よその条約におきましては、憲法上の手続に従ってと、こう書いてありますから、特に憲法上の規定ということを入れましたのは、憲法九条の規定、これに従うべきことを特に明示したわけでございますが、御承知の通り、他の国と違って、日本の場合において、武力攻撃を排除するということについて、日本が交戦権を持たないというふうに憲法でも明示されております。こういうことは、ほかの国の憲法にはないわけでございまして、そういうような点を特に考えて、憲法上の規定と、九条を特に考えたわけでございます。そして今も申しましたように、よその条約におきましては、そう書いてあっても、国内法に従うことは当然でございまして、また日本におきましても、その意味におきまして、憲法に基づいて作られたところの法律である自衛隊法の規定に従ってやることは当然でございまして、これを排除するような意味は一つも持っておらない。かように考えております。

発言情報

speech_id: 103415261X01019600308_029

発言者: 岸信介

speaker_id: 6788

日付: 1960-03-08

院: 参議院

会議名: 予算委員会