稗田治の発言 (建設委員会)
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○説明員(稗田治君) 昭和三十五年度に発生しました住宅災害につきまして、資料に基づきまして御説明申し上げます。
お手元にお配りしてございます「昭和三十五年発生住宅災害状況調」という一枚刷りのプリントがございますが、最初四月の十六日に鹿児島市の火災がございまして、滅失の戸数は百四十七戸でございます。これにつきましては災害公営住宅建設計画の欄に四十戸というのがございますが、正確ではございませんけれども、ここに災害対策として書いてあるわけでございます。一般の公営住宅の割当を追加いたしまして、罹災者用にこれを運用していただくという意味で割り当てたわけでございます。住宅金融公庫の災害復興住宅の融資は、ここに書いてございますように、省令第一条第三号に該当するものといたしまして告示をいたしまして、ここに書いてございますように災害復興住宅の承認戸数が七戸、個人住宅の災害特別貸付が十九戸というように承認に相なっております。
次は六月二十二日の梅雨前線の降雨による被害でございますが、大阪府、静岡県、福岡県、熊本県、愛媛県、和歌山県、六府県合計いたしまして十二戸の滅失でございます。これは住宅金融公庫の個人住宅の災害特別貸付の受付を開始いたしているわけでございます。
次は六月の八日でございますが、熊本県におきまして二十四戸の災害がございます。これも同様に住宅金融公庫の個人住宅の災害特別貸付の受付を開始いたしているわけでございます。
次は七月の七日から八日にわたる集中豪雨の関係でございますが、広島県、山口県二県におきまして八十三戸の滅失戸数がございまして、これも同様に住宅金融公庫の個人住宅の災害特別貸付ワクの運用をいたしているわけでございます。
次は新潟県におきまして七月十三日から十四日にかけまして三戸の滅失がございます。
次は八月の二日でございますが、青森県、秋田県二県にわたりまして六十八戸の滅失がございまして、公営住宅はこれも一般公営住宅の追加割当をいたしまして、その運用によって罹災者の救済に充てているわけであります。住宅金融公電の方は、個人住宅災害の特別貸付のワクの運用をいたしているわけでございます。
台風十一号、八月十一日岡山県におきまして一戸の災害がございます。
台風十三号は八月十三日静岡、長野、岐阜、愛知、三重、福井、和歌山七県にわたりまして、百八十一月の滅失戸数がございまして住宅金融公庫の個人住宅災害特別貸付のワクを運用いたしているわけでございます。
五月二十四日はチリの地震津波による被害でございますが、北海道、岩手県、宮城県その他の府県におきまして三千二百三十六戸の滅失戸数がございまして、これは災害公営住宅におきましては特例法によりまして、そこに書いてございますように三十五年度分としては六百四十二戸の建設、三十六年度としては、次年度といたしまして三百五十九戸の建設をいたすことに相なっております。
なお住宅金融公庫の災害復興住宅の融資、また個人住宅特別貸付のワクの運用等につきましては現在の状況はその欄に書いてある通りでございます。
台風十六号の住宅関係の被害でございますが、いまだ調査の途中でございますので、そこに九府県の計といたしまして百九戸の住宅の滅失がございますけれども、これはなお逐次調査の徹底に従ってふえていく見込でございます。けさほどの警察庁の調べによりますと、全壊、流失合せまして百九十八戸の戸数にふえて参っております。被害のはなはだしい所は京都府、兵庫県でございまして、京都府におきましては全壊、流失合せまして七十三戸、兵庫県が八十二戸ということに、六時現在で相なっております。なお、被害戸数が確定いたして参りましたときに、それぞれ各県の要望等に基づきまして適宜の処置をとりたいというように考えておるわけでございます。