關盛吉雄の発言 (建設委員会)
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○説明員(關盛吉雄君) いろいろ戦争前の都市の土地利用の形態の戦後における改変につきましては、公共施設の整備という立場と、住民の利害とのその後の調整をはかりますために、先ほど申しました区画整理の方式で実施いたしました場合に、当該の事業の区画整理事業という立場から見ました場合に、保留地の処分金でありますとか、あるいは交付団体の財政的な負担等によって、定められた範囲内のものでまかない得るというものを除きまして先ほど申しました、軍関係あるいは重要施設の区画整理事業を実施してきておりまして、それが大体国庫補助の対象になりましたものを今までの事業の個所数から申しますと、三十五件になっております。その他につきましては補助対象にならないで、先ほど申しました二つの条件の範囲内におさまっているものにつきましては、単独で区画整理事業を実施しておるというふうな事業もございます。
それから、私よく承知いたしておりませんが、小倉でありますとか京都のような場合は、今申しました区画整理事業でそのあとを整備したのではなくて、他の事業——道路なら道路事業として——その用地を道路として整備している、こういうふうな事件に該当するのじゃないかと思いますが、御質問の点はかなり全国の個所にわたりますので、いずれ資料によって御説明を申し上げたいと思っております。