井堀繁雄の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○井堀委員 このような選挙違反が跡を断たないのは、言うまでもなく、これは選挙法にも大きな盲点があることは間違いないと思うのでありますが、いま一つは、その以前の問題もあるのではないかと思うのであります。そういう意味で、今の選挙局長の報告は、きわめて私どもにとっては大きな関心事だと思うわけであります。時間の都合もありますから、大臣に一、二お尋ねいたしておきたいと思います。
 これに関連いたしまして、今ごあいさつを伺いますと、近く選挙法の改正をおやりになるという御発言であります。当然だと思うのでありますが、その選挙法の改正にあたりまして、どこに重点を置かれておるかを、われわれはぜひ今のうちに聞いておきたいと思うのです。私は、この委員会でもたびたび発言をいたしておりますが、それは既存の選挙法の中の第六条の規定について、かなりその徹底方について多くの要求をいたしてきております。私は、その第六条の選挙に関する啓発、周知の項でありますが、この六条に規定されておりますように、選挙管理委員会が、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めなければならぬという規定は、どのように選挙法を改正するにいたしましても、この条項を積極的に推進していくということでなければ意味をなさぬとすら思うのであります。この点につきましては、絶えずわれわれは要求してきておりますが、選挙管理委員会の性格が問題になると思うのです。形式的には、選挙管理委員会は全くあらゆる権力から独立するということになっておるのでありますが、事実は、私はそうではないと思うのです。中央選管にいたしましても、地方の、府県、市町村の選管にいたしましても、事実はそれらの長の所管する職員が事務局員でありましたり、委員だけが独立した人格を持っておるというだけでありまして、スタッフは全然持っていない。もちろん、独立した予算もなくて、その地方の選挙管理に必要な費用というものは、ほとんど自治体の経費によってまかなわれておるのであります。これでは、私は選挙管理の公正などということは実現できぬと思う。こういう点について、従来もたびたび政府に警告もし、要望もしてきたのでありますが、なかなかその実効が上がっていない。私は、今回なども、その点について十分反省をしなければならぬのじゃないかと思うのです。元来、選挙法にも規定しておりますように、公正な選挙が行なわれなければならぬということは何人も期待するのでありますけれども、事実は、警察官の手をかりて取り締まりをしなければならぬという現状であります。これについてはあとで具体的な点をお尋ねしてみようと思うのでありますが、まことに遺憾千万といわなければならぬのであります。ほんとうは、選挙民が自由に候補者を選択する方法というものが確立されてくれば、問題は簡単だということは、どなたもうなずけることだと思うのであります。この点に対する根本的な問題が、どのように今後改正点で取り上げられるか、これが問題だと思うのであります。技術面よりも、むしろ基本的なものがそこにあるのではないかと思うのでありますが、今度の改正について、既存の選挙法にあります六条の精神をどのように活用しようとするのか、こういう点について、まず、一つ私の方から例をあげてお尋ねしたい。そのほか、抜本的に改正をなされようとするなら、どの辺に大きな改正を望んでおられるかを、この機会に一つ伺っておきたい。

発言情報

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発言者: 井堀繁雄

speaker_id: 3436

日付: 1960-12-20

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会