公職選挙法改正に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十五年十二月二十日(火曜日)
午前十時四十九分開議
出席委員
委員長 竹山祐太郎君
理事 青木 正君 理事 早川 崇君
理事 佐野 憲治君 理事 島上善五郎君
理事 堀 昌雄君
金子 岩三君 岸本 義廣君
薩摩 雄次君 田中 榮一君
高橋 英吉君 長谷川 峻君
林 博君 米田 吉盛君
片島 港君 坂本 泰良君
滝井 義高君 安平 鹿一君
井堀 繁雄君
出席国務大臣
自 治 大 臣 安井 謙君
出席政府委員
警 視 監
(警察庁刑事局
長) 新井 裕君
検 事
(刑事局長) 竹内 壽平君
自治政務次官 渡海元三郎君
自治事務官
(選挙局長) 松村 清之君
委員外の出席者
検 事
(刑事局刑事課
長) 河井信太郎君
自治事務官
(選挙局選挙課
長) 皆川 迪夫君
自治事務官
(選挙局管理課
長) 桜沢東兵衛君
―――――――――――――
十二月二十日
理事薩摩雄次君同日理事辞任につき、その補欠として早川崇君が理事に当選した。
―――――――――――――
十二月十七日
公職選挙法の一部改正に関する陳情書(第九九号)
同月十九日
公職選挙法の一部改正に関する陳情書(第一九九号)
選挙法改正調査会設置に関する陳情書(第二三七号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の互選
閉会中審査に関する件
公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時四十九分開議
出席委員
委員長 竹山祐太郎君
理事 青木 正君 理事 早川 崇君
理事 佐野 憲治君 理事 島上善五郎君
理事 堀 昌雄君
金子 岩三君 岸本 義廣君
薩摩 雄次君 田中 榮一君
高橋 英吉君 長谷川 峻君
林 博君 米田 吉盛君
片島 港君 坂本 泰良君
滝井 義高君 安平 鹿一君
井堀 繁雄君
出席国務大臣
自 治 大 臣 安井 謙君
出席政府委員
警 視 監
(警察庁刑事局
長) 新井 裕君
検 事
(刑事局長) 竹内 壽平君
自治政務次官 渡海元三郎君
自治事務官
(選挙局長) 松村 清之君
委員外の出席者
検 事
(刑事局刑事課
長) 河井信太郎君
自治事務官
(選挙局選挙課
長) 皆川 迪夫君
自治事務官
(選挙局管理課
長) 桜沢東兵衛君
―――――――――――――
十二月二十日
理事薩摩雄次君同日理事辞任につき、その補欠として早川崇君が理事に当選した。
―――――――――――――
十二月十七日
公職選挙法の一部改正に関する陳情書(第九九号)
同月十九日
公職選挙法の一部改正に関する陳情書(第一九九号)
選挙法改正調査会設置に関する陳情書(第二三七号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の互選
閉会中審査に関する件
公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
竹
竹山祐太郎#1
○竹山委員長 これより会議を開きます。
まず、お諮りいたします。
理事薩摩雄次君より理事を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、お諮りいたします。
理事薩摩雄次君より理事を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹山祐太郎#2
○竹山委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
次に、ただいまの理事辞任に伴う補欠選任を行ないたいと存じますが、これは委員長において指名するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、ただいまの理事辞任に伴う補欠選任を行ないたいと存じますが、これは委員長において指名するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
安
安井謙#5
○安井国務大臣 自治大臣を拝命いたしました安井でございます。大へん微力な者でございまして、ことに参議院に籍を置いております関係上、どちらかと申しますと、参議院より衆議院の方におなじみも薄いというようなこともあろうかと存じます。至らざるところにつきまして一つ御叱正をいただきまして、大過なく勤めさせていただきたいと存じております。
なお、この特別委員会におきましては、申すまでもございませんが、今日国民の一番注目の的になっております公職選挙法の問題が中心でございましょうが、政府といたしましても、懸案になっておりますこの公職選挙法の改正問題には真剣に取り組みまして、よく世論の動向、有識者の考え方というようなものも十分検討しまして、でき得る限り早い機会に改正案も提出するように進めていきたいと考えておる次第であります。今後とも一つよろしく御指導をお願いいたします。拍手
————◇—————
この発言だけを見る →なお、この特別委員会におきましては、申すまでもございませんが、今日国民の一番注目の的になっております公職選挙法の問題が中心でございましょうが、政府といたしましても、懸案になっておりますこの公職選挙法の改正問題には真剣に取り組みまして、よく世論の動向、有識者の考え方というようなものも十分検討しまして、でき得る限り早い機会に改正案も提出するように進めていきたいと考えておる次第であります。今後とも一つよろしく御指導をお願いいたします。拍手
————◇—————
竹
竹山祐太郎#6
○竹山委員長 ただいまの大臣のごあいさつに対する御発言もありましょうけれども、後刻にいたしまして、これより公職選挙法改正に関する件について調査に入りたいと思います。
本日は、去る十一月二十日に行なわれました衆議院議員総選挙の管理、執行並びに取り締まり方面について、それぞれ関係当局者より御報告を願うことといたします。松村選挙局長。
この発言だけを見る →本日は、去る十一月二十日に行なわれました衆議院議員総選挙の管理、執行並びに取り締まり方面について、それぞれ関係当局者より御報告を願うことといたします。松村選挙局長。
松
松村清之#7
○松村政府委員 十一月二十日に執行されました衆議院議員総選挙につきまして、その概要を御報告申し上げます。
今回の総選挙は、かねて予想されていたところでありまして、その重要性にかんがみまして、八月中旬以来、選挙法を守る運動を、公明選挙連盟を中心とし、民間団体、各種報道機関が一致して展開して参ったのでありまして、政府におきましてもこれに協力し、必要な予算措置を講じて公明選挙運動を行なうとともに、選挙法の違反行為につき厳正公平な取り締まりをすることといたしたのであります。
次に、今回の選挙の管理、執行につきましては、全国的に円滑に終了いたしました。事故らしい事故も全くなく、問題らしい問題もほとんどございませんでした。特に今回留意いたしましたのは、さきの浅沼事件にかんがみまして、立会演説会の秩序保持についてでありますが、いずれの会場におきましても何らの事故もございませんでした。また、今回の選挙におきましては、選挙の結果をできるだけ早く選挙民に知らせるために、できるだけ即日開票をするように努めました。即日開票を行ないました県は三十県で、前回の総選挙と比較いたしますと、十県ふえております。選挙区では、百十八選挙区のうち、六十七選挙区を即日開票いたしました。前回と比較いたしますと、十六選挙区ふえております。なお、都道府県の選挙管理委員会を中心といたしまして速報態勢を確立し、候補者の得票状況を、おおよそ三十分ごとに各報道機関に共同発表いたしました。このため一千万円の経費を国で負担いたしたのでございます。今度の選挙の有権者数は五千四百二十一万人で、うち男子は二千五百九十六万人、女子は二千八百三十五万人で、女子の方が男子より二百三十九万人多うございます。なお、総数では、前回の総選挙のときより二百二十九万人増加しております。なお、今回の選挙の法定運動費用額は、全国平均で八十一万二千六百円で、最高は東京一区の百六十七万八千四百円、最低は兵庫五区の五十四万八千円でありました。今回の選挙の執行に要した経費は、国民審査の執行費七千三百万円を含めまして、総額二十一億二千五百万円であります。また、今回の総選挙にあたって、二十五人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体として、確認書を交付したものは十四でありました。前回は十一でございました。選挙の結果につきましては、お手元に配付いたしました資料について御承知願いたいと存じますが、今ここでおもな点を申し上げてみますと、まず、投票率でございます。投票日は日曜日に当たっておりまして、当日は、北海道及び東北の一部を除き、全国的にまれに見る好天気に恵まれておりましたためか、朝から投票の出足があまり思わしくなく、投票率は七三・五一%で、前回の総選挙の投票率七六・九九%に比べますと三・四八%低くなっております。
立候補者数は、投票当日現在で九百四十名で、前回の総選挙に比べますと十一名少なく、競争率は約二倍であります。戦後初めての昭和二十一年の総選挙のときは五・九倍でありましたが、それ以降は漸次低下し、今回は戦後最低の立候補者数であります。なお、婦人の立候補者数は二十一名でございました。昭和二十一年の総選挙では七十九名、二十二年には八十五名でしたが、以後漸次減少して、前回の総選挙では十九名となったのでございますが、今回はそれよりは二名増加したわけでございます。
当選者について見ますと、議員構成の四分の一が入れかわりました。その入れかわった部分の半分は新人、半分が元議員、こういう内訳になっております。なお、婦人の当選者は七名で、前回の総選挙の十一名に比べてかなり後退し、これは戦後最低の当選者数でございます。
以上、簡単でございますが、選挙の概要を御報告申し上げる次第でございます。
この発言だけを見る →今回の総選挙は、かねて予想されていたところでありまして、その重要性にかんがみまして、八月中旬以来、選挙法を守る運動を、公明選挙連盟を中心とし、民間団体、各種報道機関が一致して展開して参ったのでありまして、政府におきましてもこれに協力し、必要な予算措置を講じて公明選挙運動を行なうとともに、選挙法の違反行為につき厳正公平な取り締まりをすることといたしたのであります。
次に、今回の選挙の管理、執行につきましては、全国的に円滑に終了いたしました。事故らしい事故も全くなく、問題らしい問題もほとんどございませんでした。特に今回留意いたしましたのは、さきの浅沼事件にかんがみまして、立会演説会の秩序保持についてでありますが、いずれの会場におきましても何らの事故もございませんでした。また、今回の選挙におきましては、選挙の結果をできるだけ早く選挙民に知らせるために、できるだけ即日開票をするように努めました。即日開票を行ないました県は三十県で、前回の総選挙と比較いたしますと、十県ふえております。選挙区では、百十八選挙区のうち、六十七選挙区を即日開票いたしました。前回と比較いたしますと、十六選挙区ふえております。なお、都道府県の選挙管理委員会を中心といたしまして速報態勢を確立し、候補者の得票状況を、おおよそ三十分ごとに各報道機関に共同発表いたしました。このため一千万円の経費を国で負担いたしたのでございます。今度の選挙の有権者数は五千四百二十一万人で、うち男子は二千五百九十六万人、女子は二千八百三十五万人で、女子の方が男子より二百三十九万人多うございます。なお、総数では、前回の総選挙のときより二百二十九万人増加しております。なお、今回の選挙の法定運動費用額は、全国平均で八十一万二千六百円で、最高は東京一区の百六十七万八千四百円、最低は兵庫五区の五十四万八千円でありました。今回の選挙の執行に要した経費は、国民審査の執行費七千三百万円を含めまして、総額二十一億二千五百万円であります。また、今回の総選挙にあたって、二十五人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体として、確認書を交付したものは十四でありました。前回は十一でございました。選挙の結果につきましては、お手元に配付いたしました資料について御承知願いたいと存じますが、今ここでおもな点を申し上げてみますと、まず、投票率でございます。投票日は日曜日に当たっておりまして、当日は、北海道及び東北の一部を除き、全国的にまれに見る好天気に恵まれておりましたためか、朝から投票の出足があまり思わしくなく、投票率は七三・五一%で、前回の総選挙の投票率七六・九九%に比べますと三・四八%低くなっております。
立候補者数は、投票当日現在で九百四十名で、前回の総選挙に比べますと十一名少なく、競争率は約二倍であります。戦後初めての昭和二十一年の総選挙のときは五・九倍でありましたが、それ以降は漸次低下し、今回は戦後最低の立候補者数であります。なお、婦人の立候補者数は二十一名でございました。昭和二十一年の総選挙では七十九名、二十二年には八十五名でしたが、以後漸次減少して、前回の総選挙では十九名となったのでございますが、今回はそれよりは二名増加したわけでございます。
当選者について見ますと、議員構成の四分の一が入れかわりました。その入れかわった部分の半分は新人、半分が元議員、こういう内訳になっております。なお、婦人の当選者は七名で、前回の総選挙の十一名に比べてかなり後退し、これは戦後最低の当選者数でございます。
以上、簡単でございますが、選挙の概要を御報告申し上げる次第でございます。
竹
竹山祐太郎#8
○竹山委員長 ただいまの御報告に関連して、御質疑なり御意見があればこれを許します。
なお、本日、政府側は今の選挙局長のほかに、法務省の刑事局長、警察庁の刑事局長を呼んであります。
発言は申し出の順序によっていたして参りたいと思います。井堀繁雄君。
この発言だけを見る →なお、本日、政府側は今の選挙局長のほかに、法務省の刑事局長、警察庁の刑事局長を呼んであります。
発言は申し出の順序によっていたして参りたいと思います。井堀繁雄君。
井
井堀繁雄#9
○井堀委員 先ほど選挙局長の報告によりますと、選挙法を守る運動が民間からかなり熾烈に行なわれたような御報告でありましたが、まことにけっこうであります。これに対しまして必要な予算措置を講じたり、積極的な援助、支持を与えたような御報告でありましたが、これに関連して、二、三お尋ねをいたしておきたいと思います。
今次の総選挙を顧みますと、きょういただきました資料にも明らかになっておりますように、悪質な選挙違反が跡を断たないようであります。十二月十六日付現在の、ただいまいただきました資料によりますと、一万一千七百二十二件、その人員で二万四千九百十九人となっておりますが、もちろんこれは警察庁の取り上げられた……。
この発言だけを見る →今次の総選挙を顧みますと、きょういただきました資料にも明らかになっておりますように、悪質な選挙違反が跡を断たないようであります。十二月十六日付現在の、ただいまいただきました資料によりますと、一万一千七百二十二件、その人員で二万四千九百十九人となっておりますが、もちろんこれは警察庁の取り上げられた……。
竹
井
井堀繁雄#11
○井堀委員 このような選挙違反が跡を断たないのは、言うまでもなく、これは選挙法にも大きな盲点があることは間違いないと思うのでありますが、いま一つは、その以前の問題もあるのではないかと思うのであります。そういう意味で、今の選挙局長の報告は、きわめて私どもにとっては大きな関心事だと思うわけであります。時間の都合もありますから、大臣に一、二お尋ねいたしておきたいと思います。
これに関連いたしまして、今ごあいさつを伺いますと、近く選挙法の改正をおやりになるという御発言であります。当然だと思うのでありますが、その選挙法の改正にあたりまして、どこに重点を置かれておるかを、われわれはぜひ今のうちに聞いておきたいと思うのです。私は、この委員会でもたびたび発言をいたしておりますが、それは既存の選挙法の中の第六条の規定について、かなりその徹底方について多くの要求をいたしてきております。私は、その第六条の選挙に関する啓発、周知の項でありますが、この六条に規定されておりますように、選挙管理委員会が、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めなければならぬという規定は、どのように選挙法を改正するにいたしましても、この条項を積極的に推進していくということでなければ意味をなさぬとすら思うのであります。この点につきましては、絶えずわれわれは要求してきておりますが、選挙管理委員会の性格が問題になると思うのです。形式的には、選挙管理委員会は全くあらゆる権力から独立するということになっておるのでありますが、事実は、私はそうではないと思うのです。中央選管にいたしましても、地方の、府県、市町村の選管にいたしましても、事実はそれらの長の所管する職員が事務局員でありましたり、委員だけが独立した人格を持っておるというだけでありまして、スタッフは全然持っていない。もちろん、独立した予算もなくて、その地方の選挙管理に必要な費用というものは、ほとんど自治体の経費によってまかなわれておるのであります。これでは、私は選挙管理の公正などということは実現できぬと思う。こういう点について、従来もたびたび政府に警告もし、要望もしてきたのでありますが、なかなかその実効が上がっていない。私は、今回なども、その点について十分反省をしなければならぬのじゃないかと思うのです。元来、選挙法にも規定しておりますように、公正な選挙が行なわれなければならぬということは何人も期待するのでありますけれども、事実は、警察官の手をかりて取り締まりをしなければならぬという現状であります。これについてはあとで具体的な点をお尋ねしてみようと思うのでありますが、まことに遺憾千万といわなければならぬのであります。ほんとうは、選挙民が自由に候補者を選択する方法というものが確立されてくれば、問題は簡単だということは、どなたもうなずけることだと思うのであります。この点に対する根本的な問題が、どのように今後改正点で取り上げられるか、これが問題だと思うのであります。技術面よりも、むしろ基本的なものがそこにあるのではないかと思うのでありますが、今度の改正について、既存の選挙法にあります六条の精神をどのように活用しようとするのか、こういう点について、まず、一つ私の方から例をあげてお尋ねしたい。そのほか、抜本的に改正をなされようとするなら、どの辺に大きな改正を望んでおられるかを、この機会に一つ伺っておきたい。
この発言だけを見る →これに関連いたしまして、今ごあいさつを伺いますと、近く選挙法の改正をおやりになるという御発言であります。当然だと思うのでありますが、その選挙法の改正にあたりまして、どこに重点を置かれておるかを、われわれはぜひ今のうちに聞いておきたいと思うのです。私は、この委員会でもたびたび発言をいたしておりますが、それは既存の選挙法の中の第六条の規定について、かなりその徹底方について多くの要求をいたしてきております。私は、その第六条の選挙に関する啓発、周知の項でありますが、この六条に規定されておりますように、選挙管理委員会が、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めなければならぬという規定は、どのように選挙法を改正するにいたしましても、この条項を積極的に推進していくということでなければ意味をなさぬとすら思うのであります。この点につきましては、絶えずわれわれは要求してきておりますが、選挙管理委員会の性格が問題になると思うのです。形式的には、選挙管理委員会は全くあらゆる権力から独立するということになっておるのでありますが、事実は、私はそうではないと思うのです。中央選管にいたしましても、地方の、府県、市町村の選管にいたしましても、事実はそれらの長の所管する職員が事務局員でありましたり、委員だけが独立した人格を持っておるというだけでありまして、スタッフは全然持っていない。もちろん、独立した予算もなくて、その地方の選挙管理に必要な費用というものは、ほとんど自治体の経費によってまかなわれておるのであります。これでは、私は選挙管理の公正などということは実現できぬと思う。こういう点について、従来もたびたび政府に警告もし、要望もしてきたのでありますが、なかなかその実効が上がっていない。私は、今回なども、その点について十分反省をしなければならぬのじゃないかと思うのです。元来、選挙法にも規定しておりますように、公正な選挙が行なわれなければならぬということは何人も期待するのでありますけれども、事実は、警察官の手をかりて取り締まりをしなければならぬという現状であります。これについてはあとで具体的な点をお尋ねしてみようと思うのでありますが、まことに遺憾千万といわなければならぬのであります。ほんとうは、選挙民が自由に候補者を選択する方法というものが確立されてくれば、問題は簡単だということは、どなたもうなずけることだと思うのであります。この点に対する根本的な問題が、どのように今後改正点で取り上げられるか、これが問題だと思うのであります。技術面よりも、むしろ基本的なものがそこにあるのではないかと思うのでありますが、今度の改正について、既存の選挙法にあります六条の精神をどのように活用しようとするのか、こういう点について、まず、一つ私の方から例をあげてお尋ねしたい。そのほか、抜本的に改正をなされようとするなら、どの辺に大きな改正を望んでおられるかを、この機会に一つ伺っておきたい。
安
安井謙#12
○安井国務大臣 井堀委員のお話、まことにごもっともだと存じます。申すまでもございませんが、選挙は、公明かつ適正な方法で行なわれるということが一番大事であろうと存じます。それには、管理委員会の果たす役割というものも非常に大きいと存じますが、ただいまのところ、まだ機構上、選挙管理委員会が十分な機構であるとは、なかなか御指摘の通り申しにくい面もございます。しかし、管理委員そのものは、極力厳正中立の立場を保って、やっていただいておるとわれわれは確信しております。また、技術的に人員の配置あるいは予算の配分といったような問題につきましても、単に選挙だけでなくて、常時、管理委員会が公明な選挙を行ない得るような体制を整えていただくことが必要であると存じます。その方向に向かって大いに検討を加えていきたいと思っておる次第でございます。
この発言だけを見る →井
安
井
井堀繁雄#15
○井堀委員 この問題は、たびたび論議しておることでありますから、多く申し上げなくてもいいと思いますが、今のあなたの趣旨は、全く同じ見解のようであります。ただ、実施面において、政府がどれだけ積極的な意図を改正案に盛り込むかということは非常に大切なことでありますので、しつこいようでありますが、あなたの改正に対する熱意をこの点について伺っておけば、具体的な改正の際に討議できると思うので、もう一度伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →安
井
井堀繁雄#17
○井堀委員 いま一つ、お尋ねしておきたいと思うのです。
次の改正の際にいろいろ出てくると思うのですが、選挙区の問題と定員の問題、それにもう一つは、比例代表制を併用して、小選挙区をやろうという意見がちらほら漏れておりますが、そこら辺について何かお考えがあるかどうか。
この発言だけを見る →次の改正の際にいろいろ出てくると思うのですが、選挙区の問題と定員の問題、それにもう一つは、比例代表制を併用して、小選挙区をやろうという意見がちらほら漏れておりますが、そこら辺について何かお考えがあるかどうか。
安
安井謙#18
○安井国務大臣 定数の問題、区画割の問題というものは、選挙法の一番基本的で、大きな問題であろうと思うのであります。これをより合理的に進めることが目標としては一番好ましいことだと思うのであります。
比例代表の問題につきましては、まだ技術的な面でももう少し検討してみませんと、これが直ちに採用するという方向で取り入れられるかどうかということにつきましては、今ここでちょっと御発表いたしかねるという状況でございます。
この発言だけを見る →比例代表の問題につきましては、まだ技術的な面でももう少し検討してみませんと、これが直ちに採用するという方向で取り入れられるかどうかということにつきましては、今ここでちょっと御発表いたしかねるという状況でございます。
井
井堀繁雄#19
○井堀委員 もちろん、選挙区の問題、さらには比例代表制の問題など、非常に大きな問題だと思うのであります。しかし、それを取り上げて改正するかしないかということについて、われわれとしては、事前にある程度承知していませんと、勉強するのにも都合もあることでありますから、改正するというからには、そういうものには今回はタッチしないのかするのかということぐらいは、用意があるのではないかと思いますので、どの程度そういうものについて、今回は手をつける意思があるかどうか、ちょっとお尋ねしたい。
この発言だけを見る →安
安井謙#20
○安井国務大臣 区画、定数の問題につきましては、十分具体的な検討の対象にして進めて参りたい。その結論が、いつどういう形で出るかということにつきましては、今ちょっとここで、まだ見当がつきかねております。
この発言だけを見る →竹
堀
堀昌雄#22
○堀委員 大臣にちょっと伺っておきたいのですが、これまで、いろいろ選挙法改正の問題について、ルールがあったと思うのです。今のこのルールのままで選挙法の改正を提案されるのか、そのメカニズムの中で、何らかもう少し別途の、委員会といいますか、調査会というか、審議会というか、何かわかりませんけれども、そういう原案が出てくるまでの過程において、新たなる何らかの構想を持ってこれに臨まれるのか、この点をちょっと伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →安
安井謙#23
○安井国務大臣 御承知の通り、選挙制度調査会がございまして、基本的にはいろいろな答申をいただいておるわけであります。政府の検討する主眼といたしましては、これを中心に、尊重しながら検討するということを第一にやりたいと思います。しかし、それだけでもまだ足りない面も考えられますので、より広く世論あるいは関係者の御意向をただすべきいい方法があり得れば、選挙調査会の制度を無視しないで、よりベターな方法があれば、それもあわせて考えていきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →堀
堀昌雄#24
○堀委員 もう一つは、時期の問題を伺っておきたいのですが、私どもは、この前の公職選挙法の特別委員会でいろいろと論議をいたしました。ほぼ、いろいろな点で考えもまとまっておりましたけれども、何と申しましても選挙直前のことでありましたから、いろいろと努力をしたことは何のかいもなかったというのが、実は前回の公職選挙法特別委員会の実情でございます。そこで、私どもも、この特別委員として今後やって参りますについては、やはり現在、いろいろな状態にかんがみて、より真剣に国民の期待にこたえるような努力をして参りたいと思いますか、時期の点でお考えをいただいておかないと、せっかくの努力が、また再びこれがいろいろな選挙の現実の問題のために成果を結ばないということになりかねないと思うのであります。そこで、早いに越したことはないのでありますが、何となく、ただ、できるだけ早くやりましょうというようなお答えでは私ども納得ができないので、大体どのくらい——それはいろいろな事情もありますから、何カ月というようなことはお答えできないと思いますので、大体明年中とか、大体のところでけっこうですから、ある程度の時期を、この最初の委員会にあたって、表示をしていただくというぐらいの熱意をお示しいただかぬことには、またこれ、だらだらやっていれば、おそらく改正ができないんじゃないか。気持はみな持ちながら実際はできない、国民も非常に失望するということでは困りますので、一つ大体のめどをつけていただきたい。
この発言だけを見る →安
安井謙#25
○安井国務大臣 おっしゃる通りだと存じますが、この画期的な問題になって参りますと、これは、御承知の通り、非常に複雑な問題を含んでおります。それを一、二カ月で早急に抜本的な問題までまとめて成案を得るというのは、事実上は非常に困難であろうと私ども予測いたしております。かと申しまして、これまたいつまでも引き延ばしておりまして、この次の選挙の時期まで持ち越すというようなことでは、また、でき得べきものもできないという危険がありますので。私ども、目標としましては、今お話しの通り、何カ月と切るわけには参りませんが、少なくとも、相当十分なゆとりを持って、この次の選挙に間に合い得る時期までにこれを完成させたい、こういうつもりでせっかく案を進めたいと思います。
この発言だけを見る →堀
堀昌雄#26
○堀委員 お気持はわかりましたけれども、今のでは、やはり区切りがないわけですね。できるだけ早くということにお答えになる。しかし、大体私どもの一般的な常識でしますと、これは、衆議院のことですから、幾ら早くやっておいても、六カ月で解散があるかもしれませんから何とも言えません。しかし、常識的な最近の経過を見ますと、大体二年半前後のところで、そういうことが起こる可能性が、過去の例ではどうも一番多い。そういう過去の例を常識的な判断でするなら、やはり明年中ぐらいに問題が解決をしていないと、ちょっと簡単にいかないのではないか。明年中ということになれば、来年に控えております通常国会の会期と、以後秋に行なわれるとすればまあ臨時国会ということで、おそくとも明後年の通常国会中には、これはもう結論が出て参りませんと、現実の問題としてだめだと思う。特に定数問題とか、区画の問題とかいうものが入って参るとすれば、少しでも先に延びれば延びるほど、問題は複雑になってくる。早ければ早いほど——なるほど問題はいろいろありますから、簡単にはいきませんが、この問題はある程度勇断をもって臨まないことには、みんなが何となくいいんだということでは、これはいつまでたってもきりがないのではないか。ある勇断をもって、時期的にも内容的にも、相当の決意がなければできないことではないかと思いますので、望むらくは、少なくとも来年じゅうには何らかの結論に到達するという目標でできるかどうか。これはやはり、いろいろな条件がありますから何ともいたし方ありませんが、そのくらいの決意は大臣に表明をしていただかないことには、この委員会で真剣に取り組んでいくわけにいかないような気がいたしますので、その辺、大へん詰めたお答えを伺うようですが、それにはゆとりがあることですから、目安としては来年じゅうくらいのところで御発言をいただきたい。
この発言だけを見る →安
安井謙#27
○安井国務大臣 お話ごもっともでございまして、これは仮定の問題でございますが、この選挙法について、今のような区割までいく、定数の変更までいくといったような根本問題を全部ひっくるめていくか、あるいは各方面の御意向の次第によりましては、一部の修正といったような場合も考えられる。そういう場合には、比較的早くなり得る可能性も生じてこようと思います。抜本的なものまで考えますと、今言われますように、正直な話、来年一ぱいくらいで、あらかたなものをまとめるというふうな目途で進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →堀
竹