中村梅吉の発言 (建設委員会)

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○国務大臣(中村梅吉君) ただいま議題となりました、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
 本年五月のチリ地震津波は、わが国の太平洋沿岸の各地に激甚な人的、物的被害を与えたのであります。これがため、災害を受けた地域において津波対策事業を計画的に実施するため、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法が制定されたのであります。その後、被害を受けた地域の調査を行ない、またチリ地震津波対策審議会を開催し、津波対策事業計画を作成するための作業を進め、ほぼ計画の概要が明らかになって参ったのでありますが、この計画に基づく事業を実施するためには地方公共団体においても相当の負担を要することとなり、この法律に基づく津波対策事業を計画的かつ円滑に実施するためには、津波対策事業に対する国の負担率を引き上げる等の措置を講ずる必要が出て参ったのであります。
 以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨について御説明申し上げます。
 ます、地方公共団体またはその機関が、政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、国はその経費の三分の二を負担し、または補助することといたしました。また、国が直轄で施行する津波対策事業に対する地方公共団体の費用負担についても、同様の趣旨により、その負担を三分の一に軽減する措置を請ずることといたしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 103714149X00319601220_003

発言者: 中村梅吉

speaker_id: 24182

日付: 1960-12-20

院: 参議院

会議名: 建設委員会