建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十五年十二月二十日(火曜日)
午前十時四十六分開会
—————————————
委員の異動
十二月十九日委員田上松衞君辞任につ
き、その補欠として永末英一君を議長
において指名した。
本田委員平井太郎君、小沢久太郎君、
小山邦太郎若、村松久義君及び永末英
一君辞任につき、その補欠として仲原
善一君、津島壽一君、前田佳都男君、
塩見俊二君及び田上松衞君を議長にお
いて指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 稲浦 鹿藏君
理事
田中 清一君
松野 孝一君
武藤 常介君
田中 一君
委員
岩沢 忠恭君
塩見 俊二君
津島 壽一君
仲原 善一君
前田佳都男君
村松 久義君
米田 正文君
内村 清次君
武内 五郎君
永岡 光治君
安田 敏雄君
田上 松衞君
小平 芳平君
村上 義一君
衆議院議員
遠藤 三郎君
田中 角榮君
早川 崇君
国務大臣
建 設 大 臣 中村 梅吉君
国 務 大 臣 迫水 久常君
政府委員
経済企画政務次
官 江藤 智君
運輸省河川局長 山内 一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
北海道開発庁水
政課長 佐藤 史君
経済企画庁総合
開発局長 曾田 忠君
農林省農地局災
害復旧課長 中村 武夫君
水産庁漁港部長 林 真治君
運輸省港湾局防
災課長 布施敞一郎君
建設省道路局次
長 前田 光嘉君
建設省住宅局計
画課長 沖 達男君
—————————————
本日の会議に付した案件
○昭和三十五年五月のチリ地震津波に
よる災害を受けた地域における津波
対策事業に関する特別措置法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○四国地方開発促進法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○中国地方開発促進法案(衆議院提
出)
○北陸地方開発促進法案(衆議院提
出)
○継続調査要求に関する件
○滋賀県野洲川の直轄河川編入に関す
る請願(第五号)
○光華霊園建設要地払下げに関する請
願(第八二号)
○北海道における海岸侵食防止対策促
進に関する請願(第一五七号)(第
一五八号)
○京都府京北町の風水害復旧工事に関
する請願(第一八二号)
○国道一六一号線の一級国道昇格に関
する請願(第六号)
○二級国道清水上田線の一級国道昇格
に関する請願(第六五号)
○地方道岩手県久慈市、秋田県十和田
町間の二級国道指定促進に関する請
願(第九一号)
○山形県笹谷トンネルを有料道路方式
として開さくするの請願(第一六
号)
○住宅建設促進に関する請願(第一三
二号)
○新道路整備五箇年計画完全成立等に
関する請願(第一三八号)
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この発言だけを見る →午前十時四十六分開会
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委員の異動
十二月十九日委員田上松衞君辞任につ
き、その補欠として永末英一君を議長
において指名した。
本田委員平井太郎君、小沢久太郎君、
小山邦太郎若、村松久義君及び永末英
一君辞任につき、その補欠として仲原
善一君、津島壽一君、前田佳都男君、
塩見俊二君及び田上松衞君を議長にお
いて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 稲浦 鹿藏君
理事
田中 清一君
松野 孝一君
武藤 常介君
田中 一君
委員
岩沢 忠恭君
塩見 俊二君
津島 壽一君
仲原 善一君
前田佳都男君
村松 久義君
米田 正文君
内村 清次君
武内 五郎君
永岡 光治君
安田 敏雄君
田上 松衞君
小平 芳平君
村上 義一君
衆議院議員
遠藤 三郎君
田中 角榮君
早川 崇君
国務大臣
建 設 大 臣 中村 梅吉君
国 務 大 臣 迫水 久常君
政府委員
経済企画政務次
官 江藤 智君
運輸省河川局長 山内 一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
北海道開発庁水
政課長 佐藤 史君
経済企画庁総合
開発局長 曾田 忠君
農林省農地局災
害復旧課長 中村 武夫君
水産庁漁港部長 林 真治君
運輸省港湾局防
災課長 布施敞一郎君
建設省道路局次
長 前田 光嘉君
建設省住宅局計
画課長 沖 達男君
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本日の会議に付した案件
○昭和三十五年五月のチリ地震津波に
よる災害を受けた地域における津波
対策事業に関する特別措置法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○四国地方開発促進法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○中国地方開発促進法案(衆議院提
出)
○北陸地方開発促進法案(衆議院提
出)
○継続調査要求に関する件
○滋賀県野洲川の直轄河川編入に関す
る請願(第五号)
○光華霊園建設要地払下げに関する請
願(第八二号)
○北海道における海岸侵食防止対策促
進に関する請願(第一五七号)(第
一五八号)
○京都府京北町の風水害復旧工事に関
する請願(第一八二号)
○国道一六一号線の一級国道昇格に関
する請願(第六号)
○二級国道清水上田線の一級国道昇格
に関する請願(第六五号)
○地方道岩手県久慈市、秋田県十和田
町間の二級国道指定促進に関する請
願(第九一号)
○山形県笹谷トンネルを有料道路方式
として開さくするの請願(第一六
号)
○住宅建設促進に関する請願(第一三
二号)
○新道路整備五箇年計画完全成立等に
関する請願(第一三八号)
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稲
稲浦鹿藏#1
○委員長(稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
委員の異動につき御報告いたします。十二月二十日付、平井太郎君が辞任され、仲原善一君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動につき御報告いたします。十二月二十日付、平井太郎君が辞任され、仲原善一君が選任されました。
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稲
稲浦鹿藏#2
○委員長(稲浦鹿藏君) 初めに、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず、提案説明を願います。
この発言だけを見る →中
中村梅吉#3
○国務大臣(中村梅吉君) ただいま議題となりました、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
本年五月のチリ地震津波は、わが国の太平洋沿岸の各地に激甚な人的、物的被害を与えたのであります。これがため、災害を受けた地域において津波対策事業を計画的に実施するため、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法が制定されたのであります。その後、被害を受けた地域の調査を行ない、またチリ地震津波対策審議会を開催し、津波対策事業計画を作成するための作業を進め、ほぼ計画の概要が明らかになって参ったのでありますが、この計画に基づく事業を実施するためには地方公共団体においても相当の負担を要することとなり、この法律に基づく津波対策事業を計画的かつ円滑に実施するためには、津波対策事業に対する国の負担率を引き上げる等の措置を講ずる必要が出て参ったのであります。
以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨について御説明申し上げます。
ます、地方公共団体またはその機関が、政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、国はその経費の三分の二を負担し、または補助することといたしました。また、国が直轄で施行する津波対策事業に対する地方公共団体の費用負担についても、同様の趣旨により、その負担を三分の一に軽減する措置を請ずることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本年五月のチリ地震津波は、わが国の太平洋沿岸の各地に激甚な人的、物的被害を与えたのであります。これがため、災害を受けた地域において津波対策事業を計画的に実施するため、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法が制定されたのであります。その後、被害を受けた地域の調査を行ない、またチリ地震津波対策審議会を開催し、津波対策事業計画を作成するための作業を進め、ほぼ計画の概要が明らかになって参ったのでありますが、この計画に基づく事業を実施するためには地方公共団体においても相当の負担を要することとなり、この法律に基づく津波対策事業を計画的かつ円滑に実施するためには、津波対策事業に対する国の負担率を引き上げる等の措置を講ずる必要が出て参ったのであります。
以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨について御説明申し上げます。
ます、地方公共団体またはその機関が、政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、国はその経費の三分の二を負担し、または補助することといたしました。また、国が直轄で施行する津波対策事業に対する地方公共団体の費用負担についても、同様の趣旨により、その負担を三分の一に軽減する措置を請ずることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
稲
稲浦鹿藏#4
○委員長(稲浦鹿藏君) 続いて本案の質疑を行ないます。御質疑の方は順次御発言を願います。
なお、政府から建設大臣と担当政府委員のほかに、農林省農地局災害復旧課長、水産庁漁港部長、運輸省港湾局防災課長が出席しております。
この発言だけを見る →なお、政府から建設大臣と担当政府委員のほかに、農林省農地局災害復旧課長、水産庁漁港部長、運輸省港湾局防災課長が出席しております。
田
田中一#5
○田中一君 本法は、私ども自民党外の委員はこの審議にあずかっておらなかったわけです。これは御承知の通りと思います。そこで、特別措置法そのものに対する説明をまずしていただきたい。
それから時間の関係で要求するものを申し上げておきますが、どういう政令を作ったか。それからどういう審議会を作り、審議会に対しては、だれが審議委員になっているか、その経過ですね、どういう審議会の経過の結果、どういう決定、事業計画が策定されたかという点を説明を願いたい。
この発言だけを見る →それから時間の関係で要求するものを申し上げておきますが、どういう政令を作ったか。それからどういう審議会を作り、審議会に対しては、だれが審議委員になっているか、その経過ですね、どういう審議会の経過の結果、どういう決定、事業計画が策定されたかという点を説明を願いたい。
中
山
山内一郎#7
○政府委員(山内一郎君) お手元に御参考のため津波対策事業に関する特別措置法、先般きまりましたのをお配りしてございますが、それに基づいて御説明をいたしますと、第一条が目的になっております。これは昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業の計画的な実施をはかり、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とする、こういう自的でございます。
第二条か津波対策事業になっております。これはチリ地震の津波による災害を受けた政令で定める地域におきまして、海岸またはこれと同様の効用を有する河川で、チリ地震津波により著しく被害を受けたもの及びこれに接続している所、こういうようなものにつきまして、施設の新設または改良に関する事業をこの津波対策事業といっております。ただこの中にその個所の災害復旧事業を含んでいる、こういうわけでございます。
第三条は、津波対策事業の計画でございますが、これは津波対策事業に関する主務大臣は、当該津波対策事業につきまして、関係地方公共団体の意見を聞きまして、かつ、この法律によりまして作りますチリ地震津波対策審議会の審議を経て、その事業計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければいけない、こういう内容になっております。
それから次は、主務大臣は、第一項の規定によって、閣議の決定があったときは、遅滞なくこの計画を関係地方公共団体に通知をしなければならない。この変更の場合も同様準用する、こういう第三条の規定でございます。
第四条は、チリ地震津波対策審議会のことでございますが、総理府にその審議会を置くということと、それから審議会は、津波対策事業計画に関する事項、それからその他津波対策事業に関する重要事項を審議する、こういうことになっているわけでございます。
それから津波対策事業計画の実施、これは第五条になっておりまして、政府は津波対策事業計画を実施するために必要な措置を講じ、かつ、国の財政の許す範囲内においてその実施を促進することに努めるものとする、こういうような内容で、五条からなっております、これが先般通りました特別措置法の概要でございます。
地震の発生は五月二十四日でございますが、今申し上げました法律は六月二十七日制定をされまして、これに基づきまして逐次この法律に基づいてやって参ったわけでございますが、八月二十六日に審議会の委員及び幹事の任命をしまして、八月三十日に幹事会、それから九月六日に第一回の審議会が開かれまして、会長の選出、審議会の運営規則、それからチリ地震津波対策事業計画の策定基準、こういうものをきめております。
その審議会のメンバーでございますが、学識経験者と、それから関係行政機関の職員、こういう内訳になっておりますが、委員長は鈴木雅次先生ほか学識経験者等九名からなっております。それから関係行政機関の職員としてそれぞれ関係のところの行政機関の次官クラスの人が、この委員になっております。
そういうふうに審議会を開きまして、その後関係各省で九月上旬から、十月中旬まで現地調査をそれぞれ行なっております。なお委員の方々にも現地を見ていただきまして、これらの結果に基づきまして事業計画の概要を作りまして、十一月二十八日の第二回の審議会にかけて決定を見ている、こういう状況でございます。
それで関係三省でございますが、全部を合計いたしますと、災害費を含めまして百四十三億、うち災害が約二十七億、こういう総括的な数字になっておりますが、この工事につきましては北海道、青森、岩手、宮城、福島、和歌山、徳島、高知の一道七県に関係をいたしております。それから市町村につきましては、北海道が、一村、岩手県が七町村、宮城県が八町村、徳島県が一市、こういうような市町村におきまして市町村工事をやる、こういうふうになっているわけでございます。
この発言だけを見る →第二条か津波対策事業になっております。これはチリ地震の津波による災害を受けた政令で定める地域におきまして、海岸またはこれと同様の効用を有する河川で、チリ地震津波により著しく被害を受けたもの及びこれに接続している所、こういうようなものにつきまして、施設の新設または改良に関する事業をこの津波対策事業といっております。ただこの中にその個所の災害復旧事業を含んでいる、こういうわけでございます。
第三条は、津波対策事業の計画でございますが、これは津波対策事業に関する主務大臣は、当該津波対策事業につきまして、関係地方公共団体の意見を聞きまして、かつ、この法律によりまして作りますチリ地震津波対策審議会の審議を経て、その事業計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければいけない、こういう内容になっております。
それから次は、主務大臣は、第一項の規定によって、閣議の決定があったときは、遅滞なくこの計画を関係地方公共団体に通知をしなければならない。この変更の場合も同様準用する、こういう第三条の規定でございます。
第四条は、チリ地震津波対策審議会のことでございますが、総理府にその審議会を置くということと、それから審議会は、津波対策事業計画に関する事項、それからその他津波対策事業に関する重要事項を審議する、こういうことになっているわけでございます。
それから津波対策事業計画の実施、これは第五条になっておりまして、政府は津波対策事業計画を実施するために必要な措置を講じ、かつ、国の財政の許す範囲内においてその実施を促進することに努めるものとする、こういうような内容で、五条からなっております、これが先般通りました特別措置法の概要でございます。
地震の発生は五月二十四日でございますが、今申し上げました法律は六月二十七日制定をされまして、これに基づきまして逐次この法律に基づいてやって参ったわけでございますが、八月二十六日に審議会の委員及び幹事の任命をしまして、八月三十日に幹事会、それから九月六日に第一回の審議会が開かれまして、会長の選出、審議会の運営規則、それからチリ地震津波対策事業計画の策定基準、こういうものをきめております。
その審議会のメンバーでございますが、学識経験者と、それから関係行政機関の職員、こういう内訳になっておりますが、委員長は鈴木雅次先生ほか学識経験者等九名からなっております。それから関係行政機関の職員としてそれぞれ関係のところの行政機関の次官クラスの人が、この委員になっております。
そういうふうに審議会を開きまして、その後関係各省で九月上旬から、十月中旬まで現地調査をそれぞれ行なっております。なお委員の方々にも現地を見ていただきまして、これらの結果に基づきまして事業計画の概要を作りまして、十一月二十八日の第二回の審議会にかけて決定を見ている、こういう状況でございます。
それで関係三省でございますが、全部を合計いたしますと、災害費を含めまして百四十三億、うち災害が約二十七億、こういう総括的な数字になっておりますが、この工事につきましては北海道、青森、岩手、宮城、福島、和歌山、徳島、高知の一道七県に関係をいたしております。それから市町村につきましては、北海道が、一村、岩手県が七町村、宮城県が八町村、徳島県が一市、こういうような市町村におきまして市町村工事をやる、こういうふうになっているわけでございます。
田
田中一#8
○田中一君 これは一つ資料を出していただきたいと思うのです。それはいつ出せますか……。御承知のようにわれわれ本法を審議していないの、だから、そのくらいの親切があっていいですよ。こうして短い会期にすぐにでも上げようという熱意をわれわれは持っておるのだから、準備してくれないのは不親切です。
この発言だけを見る →山
稲
田
田中一#11
○田中一君 われわれ当委員会としては、一班がこのチリ地震津波の被害を受けた地区に現地調査に伺っておるわけです。従ってわれわれが見ているものと大体間違いないと思うのですが、この事業計画地区等を伺いたいと思うのです。私ども耳に聞いて、目で見てきておるのです。たからそういうものがほしいわけなんです。いつごろ出してもらえますか、すぐ出せますか。
この発言だけを見る →山
田
稲
稲
田
田中一#16
○田中一君 漁港関係の分についてどこがどうという、大体大まかでいいですから説明してほしい。同時にまた漁港関係も、同じように担当の分の被害状況というよりも、復旧並びに改良ということになっておりますから、どこどこがおもにどういうふうな対策を持っているかというように説明してほしいのですよ。たとえば、志津川なんか漁港になっていますな、港港に堤防を作るということよりも、被害地の耐火建築ですね、これを建てて波浪を防ぐなんという考え方も地元で言っておった、同時にまたそういう面が単なる災害復旧という面じゃなくて、改良でもなくて、もう少し根本的な、地方的な地形による考え方。それからたとえば、防潮堤、波殺しの堤防のようなものにつきましても、今回の災害に対する復旧改良のほかに恒久的な考え方はどういうものを持っているかという点等、地区によって大まかでいいですから、主たるものを説明してほしい。
この発言だけを見る →林
林真治#17
○説明員(林真治君) 漁港関係につきましての概要の御説明を申し上げたいと思います。
対策事業費といたしましては約五十一億七千万円程度になっております。もとになりまする災害復旧の額につきましては約六億五千万円でございます。これにいわゆる改良的な対策事業、先ほど申し千げました五十一億七千万円を大体決定をいたしまして、総額五十八億円余りの事業を北海道、青森、岩手、宮城、徳島の一道四県につきまして実施をする予定にいたしておるわけでございます。
ただいま改良の数字を申し上げましたように、今回のチリ地震津波対策につきましては災害復旧の程度にとどまらず、将来の問題もできるだけ考慮いたしまして、海岸の防護というような点から対策事業を考慮しておるわけでございます。御質問のございましたたとえば志津川等につきましては、もちろん漁港の立場におきまする第一線の防御ということが重大問題でございまするが、河川の問題あるいは陸上におきまする都市計画的な観点からの総合対策というような関連事業がたくさんございますので、これらの点につきましては、従前もいろいろ県当局の御意向を聞きながら、あるいは町村関係の方、あるいは直接地元の関係の御意向等も聞きながら、研究をいたして参っておるわけであります。ただいまのところでは一応ここに定めました事業費といたしましては、まず第一線におきまして津波の襲来を防止するため、現存いたしております防波堤のかさ上げによりまして、水位の上昇を防ぐ、それから建設省関係でお考えになっていると思いますが、河川の問題もございますので、あるいはいろいろなそれに付随した問題がございます。そういうものとの接着点における関連の問題、できまするならば内陸部におきまする防潮壁、これはいろいろな問題が関連して参りますので、そういった点につきましてはその地点々々につきまして総合的に研究をいたしまして定めていきたい。一応ただいまのところではそういう目途で、事業費を定めておるわけであります。その実施の内容につきましては、なお今後分なる現地での調整をいたしまして、防波堤のかさ上げによる防止の効果、あるいは内陣部におきまする防潮壁、あるいは水面というような関係における効果の方がどうかというような問題につきましては、なお今研究中でございます。最善の道を講じて参りたい、そういうように考えておる次第であります。
この発言だけを見る →対策事業費といたしましては約五十一億七千万円程度になっております。もとになりまする災害復旧の額につきましては約六億五千万円でございます。これにいわゆる改良的な対策事業、先ほど申し千げました五十一億七千万円を大体決定をいたしまして、総額五十八億円余りの事業を北海道、青森、岩手、宮城、徳島の一道四県につきまして実施をする予定にいたしておるわけでございます。
ただいま改良の数字を申し上げましたように、今回のチリ地震津波対策につきましては災害復旧の程度にとどまらず、将来の問題もできるだけ考慮いたしまして、海岸の防護というような点から対策事業を考慮しておるわけでございます。御質問のございましたたとえば志津川等につきましては、もちろん漁港の立場におきまする第一線の防御ということが重大問題でございまするが、河川の問題あるいは陸上におきまする都市計画的な観点からの総合対策というような関連事業がたくさんございますので、これらの点につきましては、従前もいろいろ県当局の御意向を聞きながら、あるいは町村関係の方、あるいは直接地元の関係の御意向等も聞きながら、研究をいたして参っておるわけであります。ただいまのところでは一応ここに定めました事業費といたしましては、まず第一線におきまして津波の襲来を防止するため、現存いたしております防波堤のかさ上げによりまして、水位の上昇を防ぐ、それから建設省関係でお考えになっていると思いますが、河川の問題もございますので、あるいはいろいろなそれに付随した問題がございます。そういうものとの接着点における関連の問題、できまするならば内陸部におきまする防潮壁、これはいろいろな問題が関連して参りますので、そういった点につきましてはその地点々々につきまして総合的に研究をいたしまして定めていきたい。一応ただいまのところではそういう目途で、事業費を定めておるわけであります。その実施の内容につきましては、なお今後分なる現地での調整をいたしまして、防波堤のかさ上げによる防止の効果、あるいは内陣部におきまする防潮壁、あるいは水面というような関係における効果の方がどうかというような問題につきましては、なお今研究中でございます。最善の道を講じて参りたい、そういうように考えておる次第であります。
布
布施敞一郎#18
○説明員(布施敞一郎君) 運輸省でございます。運輸省の所管といたしましては関係都道府県は北海道、青森、岩手、宮城、和歌山、徳島、高知の一道六県、対象となる港の数は十二港、個所として二十六カ所、全体の事業費が約二十億二千万円、そのうちの災害復旧分か三億六千万円ございます。考え方といたしましては、ただいま漁港部長が申されましたと同様な趣旨でございます。特に問題となっておりますのは主として八戸港と女川港でございます。すなわちこの両港につきましては、防潮堤にかえるに防波堤を考えることによりまして、平常時における港湾機能の阻害されることを避けることができるのでありまして、このような趣旨から防波堤の効果を検討中でございますが、一応ここに申し上げました計画といたしましては、防潮堤としての予算を計上しております。
以上簡単でございますが御説明をいたしました。
この発言だけを見る →以上簡単でございますが御説明をいたしました。
田
山
山内一郎#20
○政府委員(山内一郎君) 建設省の所管の分といたしましては、全部県工事でございまして、関係の県は青森、岩手、宮城、福島、徳島、高知、そういう六県になっているわけでございます。それでそのうち原形復旧といいますか、災害復旧の分が全部の県で約十四億でございます。それに再び被災を受けないように対策費といたしまして、三十八億の対策費とあわせて両方で五十二億の事業費を実施いたしまして、今後再びそういう被災を受けた所を災害から守る、こういう方針で計画はきまっておるわけでございます。
この発言だけを見る →田
山
山内一郎#22
○政府委員(山内一郎君) 現在年度別ははっきりいたしておりませんが、建設省の考え方といたしましては、来年度以降四カ年で完了したい、こういう目標で現在折衝いたしております。
この発言だけを見る →田
山
山内一郎#24
○政府委員(山内一郎君) そのうちの災害復旧につきましては、非常に激甚な所が多うございますので、緊要事業並みにやりたい、従って来年度以降二年くらいで全部を仕上げてしまい、そのあと対策費ということになりまして、金額といたしましては災害対策の合計をいたしましたものを、四年で毎年四分の一ずつやっていく、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →田
田中一#25
○田中一君 そうすると、もう少し具体的に、災害復旧も改良も含めて、三カ年の三・五・二という、そういう比率をもってやるのか、あるいは改良というものは延ばして、これは原形復旧までの分については三・五・二の比率でやる。残っている改良の部分は四年度でやるのだということになるのですか。
この発言だけを見る →山
山内一郎#26
○政府委員(山内一郎君) 災害復旧は、お説の通り三・五・二の比率をもちまして復旧をいたしますが、対策費もその災害と合わせて、どうしてもやらなければいけない個所、それを全部その災害と合わせて個所ごとにやりまして、総体の金額からいいますと四分の一ずつ施行する、こういう考え方でございます。
この発言だけを見る →田
山
田
田中一#29
○田中一君 実態は、まあああいう異常な太平洋の向こう側の地震がそうなったと思いますけれども、行って見ますと、相当な被害は常時あるらしいですね。何もチリの地震がそうなったというばかりじゃなくて、地震じゃあない、台風等によってやはりその被害を受けているということなんですよ。まあ東北のチベットといわれているような地区が多いわけです、交通も悪いし。従って何も四年に分けないでも、二年にやったっていいではないかと思うのです。本米言いますと四年に分けたという理由は財政上の点ですか、それとも大した金じゃないんだから、これは、ことしはほかの地区には災害が少なかったんです、だから相当こういう場合には、何も三カ年で復旧するというのを二カ年にしたって一向差しつかえない。現に伊勢湾台風でも海岸堤防そうやってやっています。これは相当地元民の不信を買っているということをわれわれ耳にしております。そういう点では建設大臣にも引き継ぎがあったと思うんです。本年は災害の少ない年度でした。従って、何もそういうものがなかったからといって、余った金をどうこうするというのじゃなくて、やはりまた来年は税金が入ってくるのですから、そういう災害があった所は延ばすよりも、四カ年四分の一なんていうことを言わないで、災害復旧、改良を合めたものを三カ年でやるというような熱意があっていいと思うんです。これは今後の問題であってまた河川局長もしっかり固まっておらないんだというのですから、これは建設大臣、四年間四分の一ずつ一年間にやるというよりも、改良を含めない復旧というものはもうないわけなんですよ。これは考え方ですけれども、法律的には復旧は復旧だ、原形復旧だということは言えると思うのです。原形でよくないから災害を受けるのですよ。これは原形をよくしなければ完全なものにならないわけですよ。従って、時期にとらわれないで、予算措置でできるのですから、これを三カ年間くらいで、縮小してやるというような熱意がなければならないと思うのです。その点、建設大臣、まだはっきりと年次別には固まっておらないと言いますが、大まかには四分の一ずつ一年度にやるというふうになっているらしいから、三年くらいでこれはやるように一つ努力してほしいと思います。これはおそらく金さえくれれば、地方公共団体の負担分は起債なり何なりでやれば、それたけ将来の災害を守れるわけなんですから、農林省も運輸省もこれに賛成であろうと思うのですよ。その点はどうですか。
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