山内一郎の発言 (建設委員会)

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○政府委員(山内一郎君) お手元に御参考のため津波対策事業に関する特別措置法、先般きまりましたのをお配りしてございますが、それに基づいて御説明をいたしますと、第一条が目的になっております。これは昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業の計画的な実施をはかり、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とする、こういう自的でございます。
 第二条か津波対策事業になっております。これはチリ地震の津波による災害を受けた政令で定める地域におきまして、海岸またはこれと同様の効用を有する河川で、チリ地震津波により著しく被害を受けたもの及びこれに接続している所、こういうようなものにつきまして、施設の新設または改良に関する事業をこの津波対策事業といっております。ただこの中にその個所の災害復旧事業を含んでいる、こういうわけでございます。
 第三条は、津波対策事業の計画でございますが、これは津波対策事業に関する主務大臣は、当該津波対策事業につきまして、関係地方公共団体の意見を聞きまして、かつ、この法律によりまして作りますチリ地震津波対策審議会の審議を経て、その事業計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければいけない、こういう内容になっております。
 それから次は、主務大臣は、第一項の規定によって、閣議の決定があったときは、遅滞なくこの計画を関係地方公共団体に通知をしなければならない。この変更の場合も同様準用する、こういう第三条の規定でございます。
 第四条は、チリ地震津波対策審議会のことでございますが、総理府にその審議会を置くということと、それから審議会は、津波対策事業計画に関する事項、それからその他津波対策事業に関する重要事項を審議する、こういうことになっているわけでございます。
 それから津波対策事業計画の実施、これは第五条になっておりまして、政府は津波対策事業計画を実施するために必要な措置を講じ、かつ、国の財政の許す範囲内においてその実施を促進することに努めるものとする、こういうような内容で、五条からなっております、これが先般通りました特別措置法の概要でございます。
 地震の発生は五月二十四日でございますが、今申し上げました法律は六月二十七日制定をされまして、これに基づきまして逐次この法律に基づいてやって参ったわけでございますが、八月二十六日に審議会の委員及び幹事の任命をしまして、八月三十日に幹事会、それから九月六日に第一回の審議会が開かれまして、会長の選出、審議会の運営規則、それからチリ地震津波対策事業計画の策定基準、こういうものをきめております。
 その審議会のメンバーでございますが、学識経験者と、それから関係行政機関の職員、こういう内訳になっておりますが、委員長は鈴木雅次先生ほか学識経験者等九名からなっております。それから関係行政機関の職員としてそれぞれ関係のところの行政機関の次官クラスの人が、この委員になっております。
 そういうふうに審議会を開きまして、その後関係各省で九月上旬から、十月中旬まで現地調査をそれぞれ行なっております。なお委員の方々にも現地を見ていただきまして、これらの結果に基づきまして事業計画の概要を作りまして、十一月二十八日の第二回の審議会にかけて決定を見ている、こういう状況でございます。
 それで関係三省でございますが、全部を合計いたしますと、災害費を含めまして百四十三億、うち災害が約二十七億、こういう総括的な数字になっておりますが、この工事につきましては北海道、青森、岩手、宮城、福島、和歌山、徳島、高知の一道七県に関係をいたしております。それから市町村につきましては、北海道が、一村、岩手県が七町村、宮城県が八町村、徳島県が一市、こういうような市町村におきまして市町村工事をやる、こういうふうになっているわけでございます。

発言情報

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発言者: 山内一郎

speaker_id: 24734

日付: 1960-12-20

院: 参議院

会議名: 建設委員会