葛西嘉資の発言 (社会労働委員会)
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○参考人(葛西嘉資君) ちょっと前提を申し上げさせていただきたいと思いますが、赤十字が医療施設を設けますのは、社会並びに定款の規定に基づきまして大体四つほどの目的をもってやっている。
一つは、災害地における救護、これを第一に掲げております。
節二は、医療の資のない者に対する一部または全部の負担、これが御指摘のように、社会福祉という面だと思います。一般医療援護と申しますか、そういう而。
それからもう一つは、看護婦の養成ということを……まあもともと赤十字が医療施設を持つようになりましたのは、大へんこういうことは失礼ですが、外国の例なんか見ましても、アメリカのごとき、赤十字のように医療施設を全然持たない病院もございます。あるいは西独等みたいな、病院を持っておるものもございます。日本は持っておる国なんでございます。明治の始めにこれを作りますときには、看護婦の養成をしなければいかぬ、それにはどうしても現地訓練として病院が心要だということで、明治十九年でございますかに、橋本綱常先先があそこへ作るときに病院を作ったということを本に書いてございますが、そういうふうな沿革で病院ができてきたというふうに、日本は病院を持っておる方の赤十字でございます。
それで、そのために看護婦の養成ということをやり、百ぐらいの病院がございますが、実は病院の規模の小さいところなんかはできませんので、現在では短期大学を含めまして三十七カ所の看護学院といいますか、看護婦の養成所を持っておりまして、一年に大体六百七十名前後の赤十字看護婦を養成しておる。災害救助等の目的のために特殊な教育も施しておるのでございますが、そんなような格好になっております。
それから第四番目は、申すまでもないのでございますが、公衆衛生に対する保健指導というふうな、大体この四つの目的を持ってできておるものでございます。
この点が、御承知のように、済生会とかなんとか純然たる社会福祉法人と違う点でございます。社会福祉的な面は持っておりまして、それででき得る限り一つそういうものをやれということで生活保護法等の患者あるいは健保の患者というようなものをできるだけ入れるように努力をいたしておるのでございまするが、今手元に空活保証法の患者を——病院全体の何%になりましょうかな、絵があるだけでちょっと……。二〇%ぐらい生活保護法の患者が入っておる。ごくわずかでございます。ごくラフな数字でございますが、入っておるということでございます。これは申すまでもなく、生活保護法の費用を持っていただくことになっております。そのほかになお医療の資に乏しい者に対して、あるいは法律ではできぬけれども、何とかしなければならぬという者に対してできるだけやるということもせにゃならぬと思っておるのですが、これは金になかなか制限がございまするので、十分なことができない。それで支部等で若干の財源があるようなものについては、そういう費目に限って、あるいはある支部等では相当三百五十万とか、一年にそういうような目的のためにやっているということで、社費から集めたものを使っているところもございます。