中野正一の発言 (商工委員会)

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○政府委員(中野正一君) それでは私から、お手元にございまする今度御審議を願います海外経済協力基金法案についての内容の概略を御説明いたさせていただきます。
 お手元にありますように、第一章は総則で、最初の一条に目的を掲げてございます。「海外経済協力共金は、東南アジア地域その他の開発途上にある海外の地域の産業の開発に寄与するため、その開発に必要な資金で日本輸出入銀行及び一般の金融機関から供給を受けることが困難なものについてその円滑な供給を図る等のために必要な業務を行ない、もって海外経済協力を促進することを目的とする。」というふうにございまして、御承知のように、東南アジア地域その他の開発途上にありまする地域は、資源の開発利用なり、あるいは工業化というものを急いでおりまして、これによりまして迅速なる経済の発展と国民生活の向上を意図しているわけでございますが、そのためには、何といいましても、資本面あるいは技術面で多くの点につきまして先進工業国に期待をしているわけでございまして、また、一方先進工業国の側からいたしましても、このような要請に応じまして、これらの国に対して経済協力をする、経済協力を推進するということは、それが直ちに直接的な貿易の増加なりというようなものに結び付かない場合でも、結局は世界的な経済の地域的だ格差といいますか、地域的な不均衡といいますか、そういうものを是正いたしまして、長期的には経済環境を向上し、ひいては輸出入市場の開拓確保ということにも資することになるわけであります。経済協力を積極的に行なうという空気が非常に最近強くなって参りました。御承知のように、今度法律を出しまして出資をすることになっておりまする、いわゆる第二世銀というものができまして、特に低開発国に対して低利また長期の資金を貸す、また、その貸した金の返済も現地通貨でよろしい、いわゆるソフト・ローンというような形で積極的に低開発国の経済発展を援助しようということになって参りました。また、御承知のように、低開発国援助グループというものが十ヵ国で開催されまして、すでに三回ほど会議が行なわれておりますが、そういう会議の発足等によりまして、国際的規模におきまして、お互いに先進諸国が協力をいたしまして、低開発国の経済援助をやろうということになってきたわけでございます。このような情勢下にありまして、わが国といたしましても、経済協力を一そう積極的に推進するという必要が非常に強くなって参ったわけであります。従来、御承知のように経済協力に必要な資金の提供機関といたしましては、わが国には、輸出入銀行があるわけでございますが、これも今まで相当活発にやっておりまして、現在で輸出入銀行の融資残高というものが一千億をこえるということになっているわけでありますが、この輸出入銀行は金融機関でございまして、その性格上、どうしても貿易を主とする経済協力、すなわち、直接的にわが国の輸出入市場の開拓ないしは確保というものを目的といたします金融を行なうものでありまして、先ほど来申し上げました開発途上にあります低開発国の地域の産業開発に寄与することを目的といたしまする経済協力の要請に応ずるための金融には、なお不十分な点がございまして、そういう意味合いから申しまして、今度提案いたしておりまする海外経済協力基金というものは、端的にこの要請にこたえまして、東南アジアその他開発途上にありまする地域の産業の開発に寄与することを直接の目的として、その開発に必要な資金でありまして、この法律にもありますように、輸出入銀行ないしは一般の金融機関からは資金の供給を受けることがむずかしいというものを、この基金から、融資ないしは出資というようなふうな業務、また、必要がある場合には基金がみずから調査をする、また、あとで法律に出て参りますが、こういう開発事業に協力するのにはいろいろ準備的な調査が非常に必要なんでございまして、そういう調査のために必要な金も貸す、また、いろいろなプラントなり工場を作る場合に、試験的にこれを現地でやってみるという必要もございまして、そういう試験的な実施のための金も供給し得るというようなふうな、輸出入銀行よりもうんと幅の広い、またゆるやかな条件のもとに資金を円滑に供給してやろう、こういう必要性から出て参ったわけでありまして、この第一条の目的のところはそういう意味合いでございます。なお、第一条の三行目に「その円滑な供給を図る等」とございますが、この「等」の意味はあとで御説明申し上げますが、輸出入銀行と違いまして、一般的に独自の調査権限を本共金は持っておりますので、そういう調査事務をやりますので、それは資金の供給だけではございませんので「等」という字をつけてあるわけでございます。
 それから第二条は、「経済協力基金を法人とする。」、それから三条が事務所、四条が資本金でございまして、付則の七条のところにございますが、日本輸出入銀行から継承した資産の金額五十億――ちょっと七条を見ていただきますと、付則の七条に「基金は、その成立の時において、」例の経済基盤強化法によりまして五十億の金を政府から輸出入銀行に出資をしておりまして、これは東南アジア開発協力基金として現在積んであるわけでございまして、これは国際的な協力機関に出資をするために積んであったわけでありますが、そういう事例が今まで起こりませんでしたので、この五十億は三十三年にできましてからずっと積みっ放しになっておるわけでございます。この五十億を輸出入銀行からこの基金に出資をさせるということになっております。従って資本金は、まず輸出入銀行から承継いたしまする五十億と、それからその次の付則の八条の第二項というのは、この五十億の金の運用益というものが出て参っておりまして、これをまた別個に輸出入銀行では積み立てることにしてありまして、この積み立てた金も一緒に輸出入銀行から引き継ぐ、これは十月末現在で三億七千五百万円ほどの運用益になっております。この三億七千五百万円は十月末でございますので、この基金が来年の三月中にはできると思いますが、そのほかに成立の日までの運用益をプラスしたものを本基金が輸出入銀行から引き継いでそれを資本金にすると、こういうことでございます。その次に政府が必要と認めるときは予算の定める金額の範囲内において基金に追加出資をすることができるということで、基金は今後相当各方面から期待もされておりますし、資金は五十億だけじゃ非常に少いじゃないかという議論も相当強いわけでございます。政府としてもできるだけ来年度の予算におきましてもこの出資を増額をしたいということで、われわれとしても今予算の折衝をしておるわけでございまして、そういうふうに予算で追加になりまするというと、その第三項で、前項の規定による政府の出資がありましたときには、その出資額によって資本金を増額するという規定を置きまして、一々法律を改正をしなくても、出資金が増額できる、予算だけで、予算できめれば法律の改正を待たずして資本金が増額になるという規定になっておるわけでございます。
 それからその次は、第五条は定款でございまして、これは例文でございますので説明を省略さしていただきます。
 第六条は登記、それから名称の使用制限、民法の準用ということになっております。
 以上が総則でございますが、その次に役員等、第二章に入りたいと思いますが、この基金は、役員といたしましては総裁一人、理事が二人、監事一人という強力簡素な機構で発足したいというふうに考えております。理事につきましては二人では足りないじゃないかというような議論もあるわけでございますが、まだ発足早々のときは資本金もそんなに多くありませんし、また将来事業活動の範囲が非常に広がった場合に、そういうことは考えていったらいいじゃないかというふうに考えております。
 総裁の職務、権限が第十条にございまして、監事、それから役員の任命につきましては、総裁と監事は総理大臣が任命をする。理事は総裁の任命、その理事二人の中で第十一条にございますように、一人は日本輸出入銀行の総裁の推薦に基づいて輸出入銀行の理事の中から選ぶということで、二人の理事のうち一人は輸出入銀行の理事が兼任をするということになっております。先ほど御説明いたしましたように、本基金は、輸出入銀行では資金の供給がうまくいかないというようなものについてめんどうをみるということになっておりますので、輸出入銀行との関係は非常に密接でございます。あとに条文がございますが、輸出入銀行との関係については、基金で調整をする義務があるようになっておりますので、また、実際の事務的な審査、調査等につきましては、窓口を一つに輸出入銀行にいたしまして、輸出入銀行に事務的なことを委託するという建前になっておりますので、そういういろいろな点からいいまして、輸出入銀行の理事に兼任さした方が適切であろうというふうに考えまして、十一条の規定が置かれておるわけでございます。
 それから次は、役員の任期、それから役員の欠格条項、それから役員の解任ということで、内閣総理大臣なり総裁なり任命権者は、十四条に該当するに至りましたときは役員を解任する。それでその次に、「職務上の義務違反がある」とか、あるいは「職務の執行に堪えない」という場合には「その役員を解任することができる。」ということで、解任権を認めておるわけでございます。
 それから十五条は、役員の兼職禁止の規定でございまして、これは、こういう特殊法人には大体ある規定でございますが、ただし書きがついておりまして「経済企画庁長官が、役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認した」ときには兼任を認めるという規定にいたしておるわけでございまして、たとえば、総裁につきましては、一部ほかの仕事をしても、この基金の運営には差しつかえない、また、そうした方がいい人が得られるというような場合も想定いたしまして、長官の承認した場合には兼任をしてもよろしいという規定を置いたわけでございます。
 十六条は代表権の制限、それからその次の十七条において「基金に、運営協議会を置く。」、これは非常にほかの特殊法人とちょっと変わったところでありますが、この経済協力という仕事は、御承知のように経済外交という面では外務省、それから通商、産業、貿易という点では通商産美省、また農業関係が海外に進出して参る場合には農林省、あるいは建設省、また為替金融という面におきましては大蔵省ということで、非常に、関係をいたしております官庁が多いわけでございまして、従って、この基金を運用する場合にも、常にそういう関係官庁の意見というものは十分参酌をして運用に当たらなければならないのが実情でございまして、そういう意味におきまして、この基金に運営協議会を貫きまして、ここにありますように「総裁の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項で関係行政機関の所掌事務と密接な関係があるもの」この二つの制限がございますが、関係行政機関の所掌事務と密接な関係があることで、特に至要事項につきまして、運営協議会は総裁の諮問に応じて審議をする。そうしてその次の方で「総裁に意見を述べる」ということになっておりまして、この基金が一々関係官庁の意見を個々に聞くということも非常にわずらわしいわけでございますので、合議体としてむしろこういう運営協議会というものを置きまして、これは基金に意見をいうということにいたしたわけでございます。4にあります「関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する委員十五人」というのは、ちょっと多いようでございますが、先ほど御説明申し上げましたように、非常に関係しておる官庁が多いので、少し幅を広く委員の数はとっておるわけでございます。
 それから、十八条は職員の任命、それから十九条は役員及び職員の地位で、「法令により公務に従事する職員とみなす。」ということで、この適正を期したいわけでございます。
 その次は第三章、業務でございますが、二十条、二十一条に業務の範囲というのがございまして、第一条に掲げました目的を達成するための業務といたしまして「東南アジア等の地域の産業の開発に寄与し、かつ、本邦との経済交流を促進するため緊要と認められる事業」、これを開発事業と名づけまして、そのために必要な金を貸しつける。第二項は、特に必要がある場合には、貸しつけだけではどうしてもうまくいかない、非常に資金が長期に出まして、やはり出資ということでないと、その開発がうまくいかないというような場合には出資をすることができる。これは輸出入銀行と非常に違っておりまして、輸出入銀行は出資をするという規定はございません。従ってこの基金は金融機関というよりは、どちらかと言えば、投資機関と言いますか、事業会社と言いますか、そういう性格の多い特殊法人であるということが言えると思います。第三項「開発事業の準備のための調査又は開発事業の試験的実施のために必要な資金を貸し付けること。」、開発事業の準備、調査のための金を貸し付けることができる、また試験的実施をするという必要もございますので、そのために必要な金を貸し付けるということになっております。これは特に今後東南アジア等にわが国の中小企業が進出するというような場合には、やはり予備的な慎重な調査などは必要だろうと思いますので、この規定の活用によりまして、中小企業あるいは農業、水産業というような事業が海外に出る場合には、非常にこの規定が活用されるのじゃないかというふうに考えております。それから、「前三号の業務に関連して必要な開発事業に関する調査を行なうこと。」ができる。こういう規定を置いておるわけであります。
 それからこのような貸付なり出資というものは二十一条でいろいろの制約がございまして、開発事業について輸出入銀行なり一般の金融機関から通常の条件で資金の貸付を受けることがむずかしい、あるいは基金以外の者から出資を受けることがむずかしいという場合に貸す。それからその次に、「開発事業に係る事業計画の内容が適切であり、その達成が確実であると認められる場合」にも貸すということになっておるわけでありまして、通常の条件で貸付を行なうことがむずかしい場合というのは、輸出入銀行でありますると、業務方法書によりまして、いろいろこまかい条件がついておりまして、期間、期限なり、輸出入銀行でありますると、一般的には期間を十年以内ということになっております。それから海外投資金融あたりでございますると、金利は四分五厘以上ということになっております。それから償還でありますが、償還につきましてはその貸した金の償還確実なものという規定がございまして、償還確実ということになりますと、必ず必要十分な担保を取るということが条件になっておるのでありまして、そういうような貸付条件から見まして、当該開発事業に金を借りる場合に、とてもそういう条件には当てはまらないというふうな場合には、この基金の方でその金を貸すことができるわけでありまして、われわれの今の考えでは、業務方法書で、基金の方で業務方法書を作りまして、経済企画庁長官の認可を受けることになっておりますが、今申し上げました貸付の期間、貸付の利率、担保条件というようなものは輸出入銀行よりも相当緩和をいたしまして、特に担保条件につきましては、その次にありますように、事業計画の内容が適切でしかも達成確実というふうに、いろいろの点から見て認められるという場合には、必ずしも十分な担保を取らなくてもいいという解釈ができるわけでありまして、そういう点につきましては輸出入銀行よりもうんと弾力的な運営ができる、それがまた本基金の特徴になっておるわけであります。そういう貸付のいろいろな期間でありまするとか、利率でありまするとか、あるいは担保条件というようなことにつきましては、業務方法書で詳細を規定をいたしまして、経済企画庁長官の認可を受けるということになっておるわけであります。
 それから二十三条で、事務の一部、これはもちろん意思決定にかかわるような重要なことを委託することはもちろんできませんので、まことに事務的な点、たとえば受付であるとか、受け付けて、それを調査する、審査というふうなような事務的なことの一部を輸出入銀行に委託をするということにしておるわけでございます。
 二十四条は、先ほどちょっと言いましたが、基金は輸出入銀行との業務の調整に努め、また一般の金融機関と競争してはならない。こういう規定でございます。
 第四章は、財務及び会計でございまして、これは大体ほかの特殊法人とほぼ同じようなことになっておりまして、二十五条が事業年度、二十六条が収入及び支出の予算等の認可、これは経済企画庁長官が本法律の主管大臣でございますので、経済企画庁長官の認可を受ける。それから決算、財務諸表等につきましても、これを決算が済みますというと、もちろん企画庁長官の承認を受ける。それから利益及び損失の処理でございます。二十九条にありますように、毎事業年度利益が出ました場合に前事業年度から繰り越した損失を埋めて、なお利益が上がればそれを積立金として置いておくということで、輸出入銀行等につきましては御承知のように相当の剰余金が出ますと国庫に納付することになっております。木基金はその性質上ある程度赤字が出るということも予想されますので、出た利益については全部この基金に積んで置く。そうしてそれでこの損失を埋めていくというような考え方で国庫納付の規定はございません。
 それから第三十条が余裕金の運用でありまして、国債の保有なり資金運用部への預託、日本銀行への預金ということで、実際上は資金運用部に預けて運用費を出すということになると思います。
 三十一条は、給与及び退職手当の支給の基準、これは役員及び職員につきまして、給与なり退職手当の基準を作りましても、これは経済企画庁長官の承認を受けることになっております。それから関係の法令につきましては総理府令に委任をしております。
 第五章は監督でございまして、基金は経済企画庁長官の監督下に置く。そうしてこの法律を施行するために必要がありますときは、基金に対してその業務に関して監督上必要な命令ができるのだというふうにしておるわけでございます。
 報告、検査、これも大体例文でございます。
 それから次に第六章、雑則でございまして、三十六条をごらんいただきたいのでありますが、経済企画庁長官はこの法律の規定によって認可なり承認をしようとするときは、関係のあります外務大臣、大蔵大臣、それから通産大臣に協議をするということにいたしております。これも先ほど御説明いたしましたように、大蔵省なり外務省なり通産省が非常に経済協力については密接な関係がございますから、こういうところと十分連絡をとってやるという意味合いにおきまして、協議の規定を置いたわけであります。
 第七章は、罰則でございます。これも大体例文でございますので、これも省略さしていただきます。
 附則になりまして、施行期日であります。公布の日から起草して三十日をこえない範囲において政令で定める日から施行をいたします。それから附則十八条から二十条までの規定というのは、輸出入銀行なり経済基盤強化法によりまして積み立ててありました金をこの基金ができ上がる日にそれを引き継ぐ、先ほど申しました五十億とその運用益の三億何がしというものを、本基金が公布の日から三十日以内で現在の法律を施行いたしまして、そうして総裁、監事というような者になるべき人を内閣総理大臣が指名をいたしまして、そうして設立委員をきめまして、この基金の設立の事務をやるわけでございます。そうして三十日以内に、公布した日からなるべく早く基金の設立にかかりまして、その設立をした日に十八条から二十条までの規定を同日付でもって施行をする。そうして基金ができたときに輸出入銀行の方からその五十億、それとプラスの運用益というものを引き継ぐということのためにこういう二段構えになっております。基金の設立につきましては、普通のあれと変わっておりません。七条、八条におきまして輸出入銀行から資産を承継するということになっているわけでございます。大体三十日と六十日でありますので、大体九十日以内にでき上がることになるわけでありまして、できれば本年度中に本基金を成立させたいということで、この九十日という制限をおいておるわけであります。
 あとは大体経過規定でございます。関係の法律の改正でございますので、説明を御省略させていただきたいと思います。
 以上をもちまして補足説明を終わりたいと思います。

発言情報

speech_id: 103714461X00319601219_010

発言者: 中野正一

speaker_id: 5087

日付: 1960-12-19

院: 参議院

会議名: 商工委員会