川上為治の発言 (商工委員会)

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○川上為治君 そうしますと、二十一条の第二号の「その達成が確実であると認められる場合」というのはこれは試験的な実施の問題については、その試験的な実施が達成が確実であるというふうに解釈するわけですね。

発言情報

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発言者: 川上為治

speaker_id: 14181

日付: 1960-12-21

院: 参議院

会議名: 商工委員会