野原覺の発言 (予算委員会第二分科会)

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○野原(覺)分科員 そういたしますと、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律というのが、初中局長御承知のようにできております。それの第三条の二項を見てみますと、「各都道府県ごとの、公立の小学校又は中学校の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に揚げる」云々という規定がございまして、この法律は小学校は五十名と書かれておるわけである。それから第四条によりますと、「都道府県の教育委員会は、前条二項又は第三項の規定により公立の義務教育諸学校の一学級の児童又は生徒の数の基準を定めるに当り、当該義務教育諸学校の学級編制の区分に応ずる同条第二項の表の下欄に掲げる数又は同条第三項に規定する数に五人を加えた数(同条第二項ただし書の規定により別に政令で定める数を標準とする場合にあっては、政令で定める数)」となっております。「五人を加えた数をこえる数によろうとするときは」云々という規定もここにあるわけでございます。なお公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第三条を見ますと「法第四条に規定する政令で定める数は、五十五人とする。」となっております。こういうような法律なり政令をずっと調べてみますと、学級編制基準の数は五十人から五十五人というのが実は法の定めておることではないかと私は思うのであります。そうなると三十六年度は小学校は五十六人、中学校は五十四人でございますが、法律は五十人ですから、それよりも四人オーバーしております。しかし政令は五十五人以内でございますからこれは問題ないとしても、三十六年度の予算の積算基礎に置いた五十六人は、これは法律違反じゃないか。この点をどうお考えになっておるか。

発言情報

speech_id: 103805272X00319610228_018

発言者: 野原覺

speaker_id: 16407

日付: 1961-02-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会