野原覺の発言 (予算委員会第二分科会)

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○野原(覺)分科員 昭和三十五年の四月三十日に法律第六十九号で、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律として、今局長が御指摘のように出されておる。その第二十七条の三を見てみますと、市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費を規定している。その施行令の第十六条の三で経費とは何かとして、市町村の吏員その他の職員の給料その他の支給に要する経費ということが入っておるわけです。そこでこの地方財政法が昭和三十六年の四月一日から効力を生ずるわけであります。そうなると、七千四百人というのは、もう四月一日からはPTAは雇うことができなくなるのだ、こういうことに私はなろうかと思う。そのように受け取ってよろしゅうございますか。

発言情報

speech_id: 103805272X00319610228_074

発言者: 野原覺

speaker_id: 16407

日付: 1961-02-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会