宇山厚の発言 (外務委員会)

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○説明員(宇山厚君) 請求権の問題につきましては、日韓会談の始まりました当初から、重要な議題の一つになっておったんでございますが、最近アメリカの解釈に関連いたしまして、この解釈の性格がどういうものであるかということが注目を浴びるようになったんでございますが、実は、韓国の請求権に関しましては、御存じのように、平和条約の四条の(a)項において特別の取りきめをすることになっておりましたが、その際、四条の(b)項におきまして、韓国において合衆国軍政府により、またはその指令に基づいて行なわれました日本国及びその国民の財産の処理の効力を日本が承認いたしておりますので、従いまして、日本並びに日本の国民が韓国に持っておりました財産並びに請求権が、この日本と韓国との間の請求権に関する取りきめをやります際に、どういうふうな効力を持つかということが問題になって参るのでありますが、ただいま申し上げました四条の(b)項によって、アメリカ軍政府が在韓日本財産を韓国側に渡しております。この効力を承認しておりますために問題となった次節でございます。そこで、アメリカの解釈と申しますのは、この関連につきまして、日本は韓国に対して請求権を平和条約第四条(b)項で放棄しておる。しかしながら、韓国と日本との間で請求権に関する特別取りきめをする際には、この事実を考慮に入れて行なうということの解釈が明らかにされたものでございます。

発言情報

speech_id: 103813968X00719610316_021

発言者: 宇山厚

speaker_id: 27965

日付: 1961-03-16

院: 参議院

会議名: 外務委員会