小坂善太郎の発言 (外務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(小坂善太郎君) 日本は、講和条約で一応の意思の表明をしておりますから、すなわち第四条(b)項で、「合衆国軍政府により、又はその指令に従って行なわれた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する」と、こう言っておりますので、五二年当時、これは私有財産に及ぶものではないのだという見解を表明して、大いに渡り合っておったわけなんです。どうもその解釈がやはり無理だということになって、五七年の十二月三十一日に、五七年になってから出されたアメリカの解釈というものを承認したことになっております。そのアメリカの解釈は、さっき説明員から申し上げて、その話ではないと、おしかりをいただいたのですけれども、日本の方が韓国にある財産の処理の効力というものを承認したと、合衆国軍令三十三号によって、日本の財産が収得し所有されたということを承認するけれども、またその事実というものは頭に入れて、一種の相殺的な考え方でもってこれに臨むということを了解した意味において、一九五七年の十二月三十一日の米中解釈の承認をしたと、こういう経緯になっておるわけであります。

発言情報

speech_id: 103813968X00719610316_029

発言者: 小坂善太郎

speaker_id: 32950

日付: 1961-03-16

院: 参議院

会議名: 外務委員会