佐多忠隆の発言 (外務委員会)
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○佐多忠隆君 ちょっとそれに関連して。この認証官というのは、厳密に言ってどういうことなんですか、この認証を受けた者というのは。憲法第七条によると、国務大臣あるいはそれクラスの者に対しては、官吏の任免を認証するということになっていますね。ところが、大使、公使は、信任状あるいは全権委任状を認証するということになっているのですな。だから、それはおのずから認証する仕方が違うんじゃないですか。そういう意味で、いわゆる国務大臣あるいはそれに準ずるクラスのいわゆる厳密な意味における認証官と大公使の場合の認証とはおのずから違うんで、だから、そういう点から考えれば、バランスを失するとか何とかということは問題にならないんじゃないかという気がするんですが、そこのところの区別はないんですか。任免そのものに対する認証と、そうでなくて、委任状あるいは全権委任状、信任状等を認証する……。