外務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十六年三月二十八日(火曜日)
午前十時五十二分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 木内 四郎君
理事
青柳 秀夫君
鹿島守之助君
森 元治郎君
委員
草葉 隆圓君
笹森 順造君
苫米地英俊君
堀木 鎌三君
加藤シヅエ君
佐多 忠隆君
羽生 三七君
曾祢 益君
佐藤 尚武君
国務大臣
外 務 大 臣 小坂善太郎君
政府委員
外務政務次官 津島 文治君
外務大臣官房長 湯川 盛夫君
外務大臣官房会
計課長 吉田 健三君
外務省アジア局
長 伊關佑二郎君
外務省アメリカ
局長 安藤 吉光君
外務省条約局長 中川 融君
外務省国際連合
局長 鶴岡 千仭君
事務局側
常任委員会専門
員 結城司郎次君
—————————————
本日の会議に付した案件
○在外公館の名称及び位置を定める法
律等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○国際法定計量機関を設立する条約の
締結について承認を求めるの件(内
閣提出、衆議院送付)
○国際情勢等に関する調査
(国際情勢に関する件)
—————————————
この発言だけを見る →午前十時五十二分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 木内 四郎君
理事
青柳 秀夫君
鹿島守之助君
森 元治郎君
委員
草葉 隆圓君
笹森 順造君
苫米地英俊君
堀木 鎌三君
加藤シヅエ君
佐多 忠隆君
羽生 三七君
曾祢 益君
佐藤 尚武君
国務大臣
外 務 大 臣 小坂善太郎君
政府委員
外務政務次官 津島 文治君
外務大臣官房長 湯川 盛夫君
外務大臣官房会
計課長 吉田 健三君
外務省アジア局
長 伊關佑二郎君
外務省アメリカ
局長 安藤 吉光君
外務省条約局長 中川 融君
外務省国際連合
局長 鶴岡 千仭君
事務局側
常任委員会専門
員 結城司郎次君
—————————————
本日の会議に付した案件
○在外公館の名称及び位置を定める法
律等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○国際法定計量機関を設立する条約の
締結について承認を求めるの件(内
閣提出、衆議院送付)
○国際情勢等に関する調査
(国際情勢に関する件)
—————————————
木
木内四郎#1
○委員長(木内四郎君) ただいまから外務委員会を開会いたします。
本月二十四日に衆議院から送付されまして、本付託とされました在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案並びに国際法定計量機関を設立する条約の締結について承認を求めるの件、同案を議題といたしまして、質疑を行ないたいと思います。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
この発言だけを見る →本月二十四日に衆議院から送付されまして、本付託とされました在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案並びに国際法定計量機関を設立する条約の締結について承認を求めるの件、同案を議題といたしまして、質疑を行ないたいと思います。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
森
森元治郎#2
○森元治郎君 在外公館の方までいかないけれども、衆議院の内閣委員会では、この法律案に対する附帯決議をつけておるようですが、われわれ外務委員会と、向こうでは内閣委員会の取り扱いですから、立場も違うので、いろいろの角度から検討するのはけっこうだと思うのですけれども、この内容がよくわからないので、認証官制度について、この附帯決議についてお伺いをするのです。認証官制度のバランスを失しているというのですが、認証官制度とは一体どういうものか、そこらの内容を一つ外務当局から……。
この発言だけを見る →湯
湯川盛夫#3
○政府委員(湯川盛夫君) 認証官と申しますのは、任命について天皇の認証を要する官吏で、これを通常認証官と呼んでおりますが、外交官——大公使の場合は、任国で日本の国を代表するものでありますので、その任命にある重みのある手続を経る方がよい。また、特命全権大使あるいは特命全権公使が任国に派遣されるときには、信任状を携行いたしますが、信任状については、憲法第七条の規定によりまして、その信任状に天皇の認証を受けるということになっております。従って、そういう信任状を携行する大公使、これを任命する場合には、やはり認証という手続を経た力がよい、こういう考えでその手続を経ることになっております。
この発言だけを見る →森
湯
湯川盛夫#5
○政府委員(湯川盛夫君) 認証官の種類は、国務大臣、これは全部認証官でございますが、十六人、それから人事官三名、会計検査院検査官三名、最高裁判所判事、これは全部認証官で、十四名、検事総長、それから検事長八名、次長検事が一名、公正取引委員会の委員長、宮内庁長、官、高等裁判所長官八名、侍従長、こういった職の方々はいわゆる認証の手続を経ておりますが、そのほかに大使、これは、現在予算定員が五十六名、公使、これは予算定員が十四名、従って、全部で百二十七名、そのうち大使と公使を足しまして七十名という数になります。
この発言だけを見る →森
森元治郎#6
○森元治郎君 大使は当然認証官、いわゆる認証官になるのですが、公使の程度の場合、自動的に特命全権公使というのは認証官になるのですか。特命全権公使に任命された場合は、自動的に認証官になるのですか。
この発言だけを見る →湯
森
湯
湯川盛夫#9
○政府委員(湯川盛夫君) それは、特命全権大使、特命全権公使はそういうあれはございません。ただ、いろいろな会議なんかの都合で、外交折衝上必要だというときは、便宜公使という名称を与えることはございます。これは、ここに言っております特命全権公使とは別のものでございます。従って、その場合は認証はいたしません。
この発言だけを見る →森
森元治郎#10
○森元治郎君 この附帯決議の方の気持は、どうも国内では、大学を同期に出た外務省の連中が認証官になってしまうのに、相当の地位まで上がっても、国務大臣とか会計検査官とか、国務大臣クラスにならないと認証官になれないという気持が、バランスを失しているということになるのじゃないかと思うのですが、これを、こういう附帯決議があるので、何か「合理化」という、どういう意味かよくわかりませんが、「強く、要望する」となっているので、ある場合には、そういう名前も何人か減らすということもあるのですか。
この発言だけを見る →湯
湯川盛夫#11
○政府委員(湯川盛夫君) 私どもの考えとしては、こういった外務省の認証官が多いのは、外交関係を有する相手国の数が多い。そういう事実に基づく当然の結果であって、また、認証官であることによって、特に給与関係その他優遇を受けることもない。ただ、国を代表して認証のある信任状を携行していくというようなものについては、任命についてこうした手続をとった方がいいと考えております。従って、あるいはまた、国によって認証手続を経ない大使を派遣し、ある国にはそういう手続を経た者を派する、つまり大公使について、ある国に対しては重い特別の手続を経た者を派遣し、ある国には簡単な手続しか経ない者を派遣するというようなことは、相手国に対する感覚というようなことも考えますと、適当でないと思われますので、やはり現在のように、国を代表して行く特命全権大使、特命全権公使の場合は現在の制度がよいと、かように考えております。しかし、こうした決議もございましたから、一応検討はしております。
この発言だけを見る →森
湯
湯川盛夫#13
○政府委員(湯川盛夫君) 現在のところは、どこの国に対しても、認証手続を経て任命される大公使を派遣しております。ただ、どうしてもその数を減らせということになれば、そういう手続を経ない大公使をも作らなければならないわけであります。そうしますと、国によってはそういう手続を経た大使が行く、ある国に対してはそういう手続を経ない大使が行くということになりますので、それを受ける国の方から言いますと、自分の国は軽視されておるという感じを持つこともあるかと思いますので、そういうふうに分けることは適当でないということを申し上げたつもりでございます。
この発言だけを見る →森
湯
森
森元治郎#16
○森元治郎君 一カ所に重い大公使が二人いなくてもいいわけなんだな。片方はその手続を経た大使がおって、あとは手続を経ない、いわゆるお前は公使を名乗って歩いてよろしい、名刺にも書いてよろしいということであってもいいのだな。
この発言だけを見る →湯
湯川盛夫#17
○政府委員(湯川盛夫君) その辺が、検討するとすると、今後検討すべき点かと思いますが、ただ、そういう公使の数はきわめて少ないわけでありまして、非常に大きな公館の次席、そういうところは、やはりかなり年次経歴の上の者を持っていく必要がある。そういう意味で、やはり普通の小さなところも、先方と同じくらいの格の者を期待しておる。そういうようなことから、若干次席の場合でも認証を受けた公使を置くということになっておりますが、まあその辺は、今後さらに検討してみたいと思います。
この発言だけを見る →加
加藤シヅエ#18
○加藤シヅエ君 在外公館のことで、ちょっとだけ伺いたいのでございますけれども、非常に戦後は大使館ができて、大使館に昇格するものがふえ、大使館と公使館のリストを見ますと、どういうところにウエートを置いて、大使館にしなければならぬとか、これは公使館でいいとかいうようなことは、どういうことできまるのでございますか。その基準を伺いたいのでございます。
この発言だけを見る →湯
湯川盛夫#19
○政府委員(湯川盛夫君) 確かに戦後大使館の数が非常にふえました。ただこれは、日本だけ大使館の数をふやしておるわけではございませんで、各国の一種の世界的傾向でふえております。まあ日本の場合は、公使館で発足したところがずいぶんあったのでございますが、相手国が要望したり、それからまた、同じ外交官でも、ほかの方がみんな大使になってしまう、日本だけが公使でいるという場合には、外交官団の席次なんかも下になりますし、いろいろな点で不便でありますので、そういった公使館を大使館に昇格を相手国も希望し、また、振り合い上そうした方がいいというような所は、なるべく大使館に上げて、ほかと同じようなつき合いをするというふうにしておる次第でございます。
この発言だけを見る →加
湯
木
佐
佐藤尚武#23
○佐藤尚武君 さっきも森委員の質問がございまして、認証官の問題に関連して、私からも御質問申し上げたいと思うのです。ほんの一言です。
それは、私も衆議院の内閣委員会で附帯決議があったということを承知いたしましたが、実のところ、何のための附帯決議だか、私にはよくこの意味を解し得ないのであります。決議文だけを見ましたところでは、よく理解ができないのでありまするけれども、その決議文では、認証官の制度がいかにもバランスを失しておる。であるからして、認証官制度全般について再検討を要するし、特に外務省関係の認証官の問題について検討しなければならない。しかも、それはすみやかに検討するを要するということを強く要望する、何か非常に強いような印象を受けたのでありまするけれども、それがバランスを失しておるからして、ことに外務省関係の認証官の問題について検討を加え、なければならぬというと、いかにも、それを読んだだけでは、外務省の認証官の数が多過ぎて、全体とのバランスがとれていないというふうに読めるのでありまするけれども、これは、実のところ、私にはどうしても了解できないのであって、あるいは、現実の問題として、外務省関係の認証官の数が多いかもしれませんけれども、それは、先ほど来当局から説明がありました通りに、外国へ派遣する大公使の数によりけりであって、その大公使の数というのは、日本と関係を持つ外国の数によることでありまして、その日本との関係を持ち、大公使を交換する外国の数がふえれば、自然外務省の認証官がふえていくという結果になるわけであります。これに反して、あるいは内地におきまする認証官の数が現在よりふえることがあるかもしれません。これは、私はよく存じませんけれども、そういう可能性は確かにあると思うのであります。そうなったならば、内地勤務の認証官の数がふえて、バランスが違ってくるということになり得るので、これはバランスの問題ではなく、ことに外務省関係としましては、相手国の数いかんに関係する問題でありまするがゆえに、私は、との衆議院の内閣委員会での附帯決議をどうも理解することはできないのであります。しかしこれは、今参議院の外務委員会で取り上げて論議する問題ではないと思いまするが、ただ、後日、衆議院との関係において、何らか参議院の外務委員会でもこの問題を取り上げるということがありましたならば、私は、そのときにまた発言をすることを今から留保しておきたいと思います。それだけ申し上げておきます。
この発言だけを見る →それは、私も衆議院の内閣委員会で附帯決議があったということを承知いたしましたが、実のところ、何のための附帯決議だか、私にはよくこの意味を解し得ないのであります。決議文だけを見ましたところでは、よく理解ができないのでありまするけれども、その決議文では、認証官の制度がいかにもバランスを失しておる。であるからして、認証官制度全般について再検討を要するし、特に外務省関係の認証官の問題について検討しなければならない。しかも、それはすみやかに検討するを要するということを強く要望する、何か非常に強いような印象を受けたのでありまするけれども、それがバランスを失しておるからして、ことに外務省関係の認証官の問題について検討を加え、なければならぬというと、いかにも、それを読んだだけでは、外務省の認証官の数が多過ぎて、全体とのバランスがとれていないというふうに読めるのでありまするけれども、これは、実のところ、私にはどうしても了解できないのであって、あるいは、現実の問題として、外務省関係の認証官の数が多いかもしれませんけれども、それは、先ほど来当局から説明がありました通りに、外国へ派遣する大公使の数によりけりであって、その大公使の数というのは、日本と関係を持つ外国の数によることでありまして、その日本との関係を持ち、大公使を交換する外国の数がふえれば、自然外務省の認証官がふえていくという結果になるわけであります。これに反して、あるいは内地におきまする認証官の数が現在よりふえることがあるかもしれません。これは、私はよく存じませんけれども、そういう可能性は確かにあると思うのであります。そうなったならば、内地勤務の認証官の数がふえて、バランスが違ってくるということになり得るので、これはバランスの問題ではなく、ことに外務省関係としましては、相手国の数いかんに関係する問題でありまするがゆえに、私は、との衆議院の内閣委員会での附帯決議をどうも理解することはできないのであります。しかしこれは、今参議院の外務委員会で取り上げて論議する問題ではないと思いまするが、ただ、後日、衆議院との関係において、何らか参議院の外務委員会でもこの問題を取り上げるということがありましたならば、私は、そのときにまた発言をすることを今から留保しておきたいと思います。それだけ申し上げておきます。
佐
佐多忠隆#24
○佐多忠隆君 ちょっとそれに関連して。この認証官というのは、厳密に言ってどういうことなんですか、この認証を受けた者というのは。憲法第七条によると、国務大臣あるいはそれクラスの者に対しては、官吏の任免を認証するということになっていますね。ところが、大使、公使は、信任状あるいは全権委任状を認証するということになっているのですな。だから、それはおのずから認証する仕方が違うんじゃないですか。そういう意味で、いわゆる国務大臣あるいはそれに準ずるクラスのいわゆる厳密な意味における認証官と大公使の場合の認証とはおのずから違うんで、だから、そういう点から考えれば、バランスを失するとか何とかということは問題にならないんじゃないかという気がするんですが、そこのところの区別はないんですか。任免そのものに対する認証と、そうでなくて、委任状あるいは全権委任状、信任状等を認証する……。
この発言だけを見る →湯
湯川盛夫#25
○政府委員(湯川盛夫君) ただいまおっしゃった通りでございますが、つまり信任状は認証される、それから任免についての認証と、それは別であると、その通りでございますが、ただ、認識のある信任状を携行して行くような大公使の任免という場合には、やはり認許手続をとるのが適当である、そういうふうに考えます。
この発言だけを見る →佐
佐多忠隆#26
○佐多忠隆君 それじゃ任免そのものに対する認証と、信任状とか委任状とかに対する認証ということは、おのずから区別があるんじゃないですか。そうでなければ、大公使の任免そのものについて認証すればいいわけでしょう、別にこう書きかえなくとも。
この発言だけを見る →湯
湯川盛夫#27
○政府委員(湯川盛夫君) 信任状というのは、刑にこれは任命する任命書ではございません。御承知のように、これはまあ外国の元首に対する紹介状のような性質のものであると思います。そういう信任状について認証がなされます。しかし、それを携行して行く者の任命についても、そういうものを持たしてやるのであるから、任免の際に認証をした.方がいい、そういうことで認証手続をすることになっております。
この発言だけを見る →木
木内四郎#28
○委員長(木内四郎君) 念のため申し上げておきますが、外務大臣は、外交上の関係で十二時二十分までここにおられることになっております。質疑の方は、そのおつもりでお願いしたいと思います。外務大臣に対する質疑を先にお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →佐