山田節男の発言 (決算委員会)
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○山田節男君 これは今答弁がありましたが、補助金の適正化に関する法律を作る場合に、その前に会計検査院法を改正すべきである、今九十何条であったかちょっと条文は私記憶ありませんが、会計検査院法を改正して、会計検査院にそういう不当な補助金の使用に対しては起訴権を持たせるかどうか、こういう根本的な研究もあったわけです。ところが今院長が言われたような経過もあって、それは司法権の方にこれを委譲せしむる、しかしながらこれは毎年国会の決算委員会で問題になり、最も大きな比重を占めているのは補助金のものが多いわけです。ことに昭和二十四年、五年、六年、七年、これはどうしても立法をしなければならぬということになった、この法律は。今会計検査院法を変えるか、会計検査院法を修正しないで、こういう法律によって検察庁に委任しようということになったけれども、問題は国の決算に関する重大な問題ですから、会計検査院としてこれは当然直接自分がそれに手をとって起訴し、あるいは調査し処分するのじゃなくても、これに関連事項として、会計検査院は、それの事実並びにその経過といったようなものは、十分詳細に手元にこれを持っておって、会計検査院としての任務遂行のための検査方法なり、その他に幾らでも参考になることが多いだろうから、この点は不即不離の関係を持っていけと、こういうような了解事項でこの法律はできたんです。そうすればこれは正式に、会計検査院長として年度別のこういう検査報告をする場合に、これは正式の内容としてこれを報告する必要はないかもしらぬけれども、少なくとも会計検査院の報告とは別個な立場に立って、こういうような事件もございましたという一つの資料として「これは当然私は提出するだけの国会に対する誠意を持たなくちゃいかぬと思うのです。ですから今の院長の御答弁だけれども、この法律の制定の経過から見て、一つ、小峰検査官はその当時の事情をよく御存じだと思います。あなたも御存じだと思う。ですから、芥川君はそういうことを知っておられないかもしらぬけれども、少なくともあなたと、また小峰検査官は知っておられるんですから、国会に対する会計検査院の関係をどうするかという問題、これは本質論になってきます
から今ここで触れませんけれども、そのときの経過から見れば、この補助金に関しては、いわゆる会計検査院外のそういう法律によって作った、これは一つの補助金の適正なる行政ということに対する法律を作ったんですから、あなたとしては直接関係ないと言われるけれども、しかしわれわれ国会としては、これはむしろ法務省から報告することがあるにしても、会計検査院でこれに一言触れておくのがこれは歴史的に考えてみても妥当じゃないか、また、そうすべきものじゃないかと私は考えるから今みたいな御質問を申しげたわけです。ですから、これは委員長に一つお願いいたしますが、会計検査院と国会との問題、これは本質論についていろいろ今後御研究あるだろうと思いますけれども、そういう歴史的な経過がありますので、やはり今日この会計検査院は天皇直属機関じゃなくて国会に対する これは欧米の制度を見ましても国会に対する親切な検査報告でなきゃならぬ。ですから関連事項に対しては一つ、くまなく国会にいわゆる審査の資料として、これは法務省へ委員長から御要求になることもできまするけれども、会計検査院もこのことに対しては関連があるんですから、われわれとしては総括的な審査ができるような工合に、一つ会計検査院に、今私の申し上げた経過がございますので、なお検査院の院長とよく御協議願って、私はそういう一つの例を今後開かるべきものだと思います。当委員会の小委員会における本質論の御審議に並行して、そういうことも一つ委員長のもとで御考慮願って、小委員会にお諮り願いたいことを御希望申し上げておきます。