決算委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十六年五月十五日(月曜日)
午前十時四十一分開会
———————————
出席者は左の通り。
委員長 佐藤 芳男君
理事
岡村文四郎君
鳥畠徳次郎君
仲原 善一君
野上 進君
相澤 重明君
北條 雋八君
委員
川上 為治君
谷口 慶吉君
野本 品吉君
谷村 貞治君
大森 創造君
北村 暢君
木下 友敬君
武内 五郎君
千葉千代世君
山田 節男君
国務大臣
運輸大臣 木暮武太夫君
政府委員
法制局第一部長 山内 一夫君
防衛政務次官 白濱 仁吉君
調達庁長官 丸山 佶君
大蔵政務次官 田中 茂穂君
日本専売公
社監理官 谷川 宏君
大蔵省管財局長 山下 武利君
農林政務次官 井原 岸高君
食糧庁長官 須賀 賢二君
郵政政務次官 森山 欽司君
建設省住宅局長 稗田 治君
—————
会計検査院長 山田 義見君
説明員
大蔵省主計
局主計官 高柳 忠夫君
大蔵省銀行
局総務課長 塩谷 忠男君
大蔵省為替
局総務課長 森鼻 武芳君
会計検査院事
務総局次長 上村 照昌君
———————————
本日の会議に付した案件
○昭和三十四年度一般会計歳入歳出決
算(内閣提出)
○昭和三十四年度特別会計歳入歳出決
算(内閣提出)
○昭和三十四年度国税収納金整理資金
受払計算書(内閣提出)
○昭和三十四年度政府関係機関決算書
(内閣提出)
○昭和三十四年度国有財産増減及び現
在額総計算書(内閣提出)
○昭和三十四年度国有財産無償貸付状
況総計算書(内閣提出)
○昭和三十四年度物品増減及び現在額
総計算書(内閣提出)
○昭和三十四年度一般会計予備費使用
総調書(その2)(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和三十四年度特別会計予備費使用
総調書(その2)(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和三十四年度特別会計予算総則第
十四条に基づく使用総調書(内閣提
出、衆議院送付)
○昭和三十四年度特別会計予算総則第
十五条に基づく使用総調書(内閣提
出、衆議院送付)
○昭和三十五年度一般会計予備費使用
総調書(その1)(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和三十五年度特別会計予備費使用
総調書(その1)(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和三十五年度特別会計予算総則第
十一条に基づく使用総調書(その1)
(内閣提出、衆議院送付)
○昭和三十三年度一般会計歳入歳出決
算(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度特別会計歳入歳出決
算(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度国税収納金整理資金
受払計算書(第三十四回国会内閣提
出)
○昭和三十三年度政府関係機関決算書
(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度国有財産増減及び現
在額総計算書(第三十四回国会内閣
提出)
○昭和三十三年度国有財産無償貸付状
況総計算書(第三十四回国会内閣提
出)
○昭和三十三年度物品増減及び現在額
総計算書(第三十四回国会内閣提出)
○小委員会設置に関する件
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この発言だけを見る →午前十時四十一分開会
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出席者は左の通り。
委員長 佐藤 芳男君
理事
岡村文四郎君
鳥畠徳次郎君
仲原 善一君
野上 進君
相澤 重明君
北條 雋八君
委員
川上 為治君
谷口 慶吉君
野本 品吉君
谷村 貞治君
大森 創造君
北村 暢君
木下 友敬君
武内 五郎君
千葉千代世君
山田 節男君
国務大臣
運輸大臣 木暮武太夫君
政府委員
法制局第一部長 山内 一夫君
防衛政務次官 白濱 仁吉君
調達庁長官 丸山 佶君
大蔵政務次官 田中 茂穂君
日本専売公
社監理官 谷川 宏君
大蔵省管財局長 山下 武利君
農林政務次官 井原 岸高君
食糧庁長官 須賀 賢二君
郵政政務次官 森山 欽司君
建設省住宅局長 稗田 治君
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会計検査院長 山田 義見君
説明員
大蔵省主計
局主計官 高柳 忠夫君
大蔵省銀行
局総務課長 塩谷 忠男君
大蔵省為替
局総務課長 森鼻 武芳君
会計検査院事
務総局次長 上村 照昌君
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本日の会議に付した案件
○昭和三十四年度一般会計歳入歳出決
算(内閣提出)
○昭和三十四年度特別会計歳入歳出決
算(内閣提出)
○昭和三十四年度国税収納金整理資金
受払計算書(内閣提出)
○昭和三十四年度政府関係機関決算書
(内閣提出)
○昭和三十四年度国有財産増減及び現
在額総計算書(内閣提出)
○昭和三十四年度国有財産無償貸付状
況総計算書(内閣提出)
○昭和三十四年度物品増減及び現在額
総計算書(内閣提出)
○昭和三十四年度一般会計予備費使用
総調書(その2)(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和三十四年度特別会計予備費使用
総調書(その2)(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和三十四年度特別会計予算総則第
十四条に基づく使用総調書(内閣提
出、衆議院送付)
○昭和三十四年度特別会計予算総則第
十五条に基づく使用総調書(内閣提
出、衆議院送付)
○昭和三十五年度一般会計予備費使用
総調書(その1)(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和三十五年度特別会計予備費使用
総調書(その1)(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和三十五年度特別会計予算総則第
十一条に基づく使用総調書(その1)
(内閣提出、衆議院送付)
○昭和三十三年度一般会計歳入歳出決
算(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度特別会計歳入歳出決
算(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度国税収納金整理資金
受払計算書(第三十四回国会内閣提
出)
○昭和三十三年度政府関係機関決算書
(第三十四回国会内閣提出)
○昭和三十三年度国有財産増減及び現
在額総計算書(第三十四回国会内閣
提出)
○昭和三十三年度国有財産無償貸付状
況総計算書(第三十四回国会内閣提
出)
○昭和三十三年度物品増減及び現在額
総計算書(第三十四回国会内閣提出)
○小委員会設置に関する件
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佐
佐藤芳男#1
○委員長(佐藤芳男君) これより決算委員会を開会いたします。
五月十二日の委員長及び理事打合会について報告をいたします。本委員会の運営に関して協議を行ないました結果、一、定例日は当分の間従前通り月、水、金の三日間とする。二、昭和三十三年度決算、昭和三十四年度決算及び予備費使用総調書の審査については、一、昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)外六件は、会期との関係もあるので、昭和三十三年度決算より先に審査を進める。二、昭和三十三年度決算の総括質疑の残りについては、出席可能の大臣より逐次これを行なう。三、本日はまず昭和三十四年度決算外三件及び昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)外六件の説明を聴取する。その後昭和三十三年度決算の総括質疑の残りの部分の質疑を行なう。四、十七日は、昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)外六件の質疑、討論、採決を行なう。その後昭和三十三年度決算の総括質疑の残りの部分を行なう。以上のごとく意見の一致を見た次第でありますが、さよう進めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →五月十二日の委員長及び理事打合会について報告をいたします。本委員会の運営に関して協議を行ないました結果、一、定例日は当分の間従前通り月、水、金の三日間とする。二、昭和三十三年度決算、昭和三十四年度決算及び予備費使用総調書の審査については、一、昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)外六件は、会期との関係もあるので、昭和三十三年度決算より先に審査を進める。二、昭和三十三年度決算の総括質疑の残りについては、出席可能の大臣より逐次これを行なう。三、本日はまず昭和三十四年度決算外三件及び昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)外六件の説明を聴取する。その後昭和三十三年度決算の総括質疑の残りの部分の質疑を行なう。四、十七日は、昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)外六件の質疑、討論、採決を行なう。その後昭和三十三年度決算の総括質疑の残りの部分を行なう。以上のごとく意見の一致を見た次第でありますが、さよう進めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
佐藤芳男#3
○委員長(佐藤芳男君) なお、昭和三十三年度決算検査報告第三百十七号、失業対策事業費補助金の経理当を得ないものに関する件の参考人として、当委員会に出席を求めることにいたしました鵜崎福岡県知事ほか二名については、その時日を委員長に一任されておりましたが、委員長において、便宜その希望日時を問い合わせておりましたところ、十九日午後一時より出席する旨の申し出が昨日ございましたので、十九日午後一時より本件の審査をも行なうことといたします。
この発言だけを見る →野
野本品吉#4
○野本品吉君 委員長、ただいまのことに関連して。
十九日の参考人の出席を求める際には、労働省の職業安定局長、失業対策部長、それからその補助機関の方々の委員会の出席を要求しておいていただきたいと思います。
この発言だけを見る →十九日の参考人の出席を求める際には、労働省の職業安定局長、失業対策部長、それからその補助機関の方々の委員会の出席を要求しておいていただきたいと思います。
佐
佐
佐藤芳男#6
○委員長(佐藤芳男君) それではまず、昭和三十三年度決算ほか三件、及び昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)ほか六件について、概要説明を聴取いたします。最初に昭和三十四年度決算を議題といたします。まず田中大蔵政務次官より、昭和三十四年度決算の概要説明、及び昭和三十四年度日本専売公社決算の説明を求めます。
この発言だけを見る →田
田中茂穂#7
○政府委員(田中茂穂君) 昭和三十四年度一般会計歳入歳出決算、同特別会計歳入歳出決算、同国税収納金整理資金受払計算書及び同政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに本国会に提出し、また、昭和三十四年度末における国の債権の現在額について本国会に報告いたしましたので、その大要を御説明申し上げます。
昭和三十四年度予算は、昭和三十四年三月三十一日に成立いたしました本予算と、昭和三十四年四月八日及び同年十一月二十六日並びに昭和三十五年二月十九日に成立いたしました補正予算とからなるものであります。
昭和三十四年度本予算は、わが国経済の安定的成長と質的改善をはかり、もって、国民生活の向上と雇用の増大に資することを基本としたものでありまして、この基本方針に基づき、長期にわたり通貨価値の維持と国際収支の安定を確保するため、財政の健全性を堅持することとし、一般会計の規模は、税収その他の普通歳入と経済基盤強化資金の使用とによって、支弁し得る範囲にとどめるとともに、国民生活の向上と経済基盤の充実等をはかるため、後年度における財政の健全性の保持を十分考慮しつつ、減税の実施、国民年金の創設、道路及び港湾の整備拡充並びに公立文教施設の整備充実等重要施策を推進することを重点として、編成されたものであります。
なお、本予算成立後、国際通貨基金等に対する出資額の増額に必要な経費、伊勢湾台風による災害の復旧に必要な経費等について、予算補正を行なったのであります。
昭和三十四年度における経済成長の実績は、予期以上に目ざましい上昇を遂げたのであります。すなわち、国民総生産は十二兆五千二百二十四億円に達し、前年度に対して二〇・六パーセント、実質一七・七パーセントの拡大となり、鉱工業生産では同じく二九・二パーセント、輸出は通関において二四・八パーセントの伸びを示し、雇用情勢も好転をみせる一方、物価もおおむね安定し、昭和三十四年度末の外貨準備高も十三億六千百万ドルに達するに至ったのであります。
以下、決算の内容を数字をあげて御説明申し上げます。
まず、一般会計におきましては歳入の決算額は一兆五千九百七十二億円余、歳出の決算額は一兆四千九百五十億円余でありまして、歳入歳出を差し引きますと千二十一億円余の剰余を生ずる計算であります。
この剰余金から昭和三十五年度に繰り越しました歳出の財源に充てなければならない金額三百四十一億円余及び前年度までの剰余金の使用残額百六十八億円余を差し引きますと、五百十二億円余が昭和三十四年度に新たに生じた純剰余金となるのであります。
なお、右の剰余金千二十一億円余は、財政法第四十一条の規定によりまして、翌年度すなわち昭和三十五年度の歳入に繰り入れ済みであります。しかして、そのうち、昭和三十四年度に新たに生じました純剰余金五百十二億円余から、歳入歳出決算上の剰余金の計算の臨時特例に関する政令の規定によって、地方交付税及び道路整備事業費の財源に充てられることとなる額七十三億円余を控除した、残額四百三十八億円余の二分の一を下らない額に相当する金額につきましては、財政法第六条の規定によりまして、公債又は借入金の償還財源に充てられるものであります。
以上の決算額を予算額と比較いたしますと、歳入につきましては、予算額一兆五千百二十億円余に比べて八百五十一億円余の増加となるのでありますが、このうちには、昭和三十三年度剰余金の受け入れが予算額に比べて四百十七億円余を増加しておりますので、これを差し引きますと純然たる昭和三十四年度歳入の増加額は四百三十四億円余となるのであります。そのおもな内訳は租税及印紙収入における増加額三百四十八億円余、専売納付金における増加額三十五億円余、官業益金及官業収入における増加額六億円余、政府資産整理収入における増加額十五億円余、雑収入における増加額二十八億円余となっております。
一方、歳出につきましては、予算額一兆五千百二十億円余に、昭和三十三年度一般会計からの繰越額二百四十八億円余を加えました予算現額一兆五千三百六十九億円余から、支出済額一兆四千九百五十億円余を差し引きますと、その差額は四百十九億円余でありまして、そのうち翌年度に繰り越しました額は前述のとおり三百四十一億円余、不用額は七十八億円余となっております。
右の翌年度への繰越額のうち、財政法第十四条の三第一項の規定により、あらかじめ国会の議決を経、これに基づいて翌年度へ繰り越しました金額は三百二十四億円余でありまして、その内訳のおもなものは、旧軍人遺族等恩給費につきまして、支給事務の処理にあたり軍歴及び死亡事実の調査確認等に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったもの、防衛本庁、施設整備費等につきまして、調達計画の調整、アメリカ合衆国軍からの供与品の引渡等に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったもの、防衛支出金につきまして、アメリカ合衆国軍との交渉に不測の日数を要したこと及び気象の関係、設計の変更等により工事の施行に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
財政法第四十二条ただし書の規定により、避けがたい事故のため翌年度へ繰り越しました金額は十二億円余でありまして、その内訳のおもなものは、防衛本庁で機械及び部品の製作等に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
財政法第四十三条の二第一項の規定により、継続費の年割額を繰り越しました金額は四億円余でありまして、これは、潜水艦建造費、昭和三十三年度甲型警備艦建造費及び昭和三十四年度乙型警備艦建造費でありまして、建造工程、需品調達等が遅延したため年度内に支出を終わらなかったものであります。
次に不用額でありますが、その内訳のおもなものは、総理本府の文官等恩給費につきまして、一時恩給受給者が予定より少なかったこと等のため不用となったもの五億円余、大蔵本省の国債費につきまして、国債利子の支払いが予定に達しなかったこと等のため、国債整理基金特別会計へ繰入を要することが少なかったことにより、不用となったもの六億円余であります。
次に、予備費でありますが、昭和三十四年度一般会計における予備費の予算額は百六十億円でありますが、その使用総額は百五十九億円余であります。そのうち昭和三十四年十二月までの使用額八十三億円余につきましては、すでに第三十四回国会におきまして御承諾をいただいております。
また、昭和三十五年一月から同年三月までの使用額七十六億円余は、本国会に別途提出いたします予備費使用承諾案について御審議をいただきますので、その費途及び金額につきましては説明を省略させていただきます。
次に一般会計の国庫債務負担行為について申し上げます。
財政法第十五条第一項の規定に基づく国庫債務負担行為の権能額は三百七十二億円余でありますが、このうち実際に負担いたしました債務額は三百九億円余でありますので、これに既往年度からの繰越債務額四百十二億円余を加え、昭和三十四年度中に支出その他の理由によって、債務が消滅いたしました額二百三十八億円余を差し引きました金額四百八十四億円余が、翌年度以降に繰り越されたこととなります。
財政法第十五条第二項の規定に基づく国庫債務負担行為の権能額は三十億円でありますが、本年度実際に負担いたしました債務額はございません。また、既往年度からの繰越債務額二千万円余は本年度支出によって、その全額が消滅いたしました。
次に昭和三十四年度特別会計の決算でありますが、これにつきましてはそれぞれの決算書によって御了承願いたいと思います。なお、同年度における特別会計の数は四十でありまして、これら特別会計の歳入決算総額は三兆四千百十九億円余、歳出決算総額は三兆九百六十三億円余であります。
次に、昭和三十四年度における国税収納金整理資金の受け入れ及び支払いでありますが、この資金への収納済額は一兆二千三百八十六億円余でありまして、この資金からの支払命令済額及び歳入への組入額は一兆二千三百四十三億円余でありますので、四十二億円余が昭和三十四年度末の資金残額となるのであります。これは主として国税にかかる還付金の支払決定済支払命令未済のものであります。
次に昭和三十四年度政府関係機関の決算でありますが、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の決算の内容につきましては、別途それぞれの主務大臣から御説明申し上げる予定であります。また、その他の政府関係機関の決算の内容につきましては、それぞれの決算書によって御了承願いたいと存じます。
次に国の債権の現在額についてでありますが、昭和三十四年度末における国の債権の総額は二兆二千八百五十四億円余でありまして、その内訳の詳細につきましては昭和三十四年度国の債権の現在額総報告によって御了承願いたいと存じます。
以上、昭和三十四年度一般会計、特別会計、国税収納金整理資金及び政府関係機関の決算等につきまして、その概略を御説明申し上げた次第であります。
なお、昭和三十四年度の予算の執行につきましては、財政と金融との一体的運用について考慮を払うとともに、予算の効率的な使用、経理の適正な運営に極力意を用いて参ったのでありますが、なお、会計検査院から不当事項につきましては百六十八件、是正事項につきましては百二十四件に上る御指摘を受けましたことは、まことに遺憾にたえないととろであります。これにつきましては、今後一そう経理の改善に努力を傾注いたしたい所存であります。何とぞ御審議のほどお願いいたします。
次にただいま議題となりました日本専売公社の昭和三十四年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
まず、昭和三十四年度の事業概況を御説明申し上げますと、
一、たばこ事業におきましては、葉たばこの購入は、数量十三万四千四百六十九トン余、金額三百九十六億円余でありまして、予定に比べますと、内地産業たばこの台風・雹害等による減収等のため数量で三千四百二トン余、金額で三億円余減少しております。たばこの製造数量は千百九十八億本余で、予定に比べますと六十四億本余増加しておりまして、その販売数量は千百七十八億本余、金額二千五百九十八億円余で、予定に比べ数量で五十一億本余、金額で百四十八億円余増加しております。
二、塩事業におきましては、塩の購入数量は国内塩百十二万トン余輸入塩二百五万トン余(うちソーダ用塩百九十二万トン余)計三百十七万トン余、金額百九十七億円余でありまして、予定に比べますと、数量では二十万トン余増加しておりますが、金額では輸入価格が予定より低下したこと等により三億円余減少しております。塩の販売数量は三百十二万トン余(うちソーダ用塩二百八万トン余)、金額二百十七億円余でありまして、予定に比べますと、数量では十四万トン余増加しておりますが、金額では、ソーダ用塩の売渡価格が輸入価格の低下に伴って予定より安くなったこと等により十七億円余減少しております。なお、昭和三十四年度におきましては、塩事業の合理化をはかるため、塩業整備臨時措置法に基づいて塩業整理を実施しております。
三、ショウノウ事業におきましては、ショウノウの購入数量は三千三百七十四トン余、金額六億円余でありまして、予定に比べますと七十四トン余、一千万円余増加しております。またその販売数量は三千四百十トン余、金額七億円余でありまして、予定に比べますと、数量では七十五トン余増加しておりますが、金額では輸出用特別価格で売渡した数量が多かったため九百万円余の減少となっております。
以下、決算の内容を数字をあげて御説明申し上げます。まず、収入支出決算について御説明申し上げます。
昭和三十四年度における収入済額は二千八百四十四億円余、支出済額は千六百二十一億円余でありまして、収入が支出を超過すること千二百二十三億円余であります。また、昭和三十四年度の総収益二千八百四十六億円余から総損失千五百九十三億円余を控除した純利益は、千二百五十二億円余でありまして、日本専売公社法第四十三条の十三第二項の規定により積み立てる固定資産及び無形資産の増加額一億円余を控除して算出した専売納付金、千二百五十一億円余でありますが、これは、その予定額千百九十七億円余と比べますと、五十三億円余の増加となっております。
以下、これを収入支出の部に分けて御説明いたします。まず、収入の部におきましては、収入済額は、二千八百四十四億円余でありますが、これは、収入予算額二千七百十五億円余に対して百二十八億円余の増加となっております。なお、この増加は、たばこ事業収入におきまして、製造たばこ売払代が予定以上に達したこと等のため百四十七億円余を増加した反面、塩事業におきましては、塩の売渡高が予定に達しなかったこと等のため十八億円余を減少し、ショウノウ事業におきましては、ショウノウの売渡高が予定に達しなかったこと等のため、二千万円余を減少したことによるものであります。
一方、支出の部におきましては、支出予算現額は、支出予算額千五百八十億円余に、前年度繰越額四十四億円余、予算総則第五条の規定により使用額二十九億円余、日本専売公社法第四十三条の二十二第二項の規定による使用額二億円余を加えた千六百五十七億円余でありますが、支出済額は千六百二十一億円余でありますので、差引三十五億円余の差額を生じました。この差額のうち翌年度に繰り越した額は三十五億円余、不用となった額は三千万円余であります。
なお、昭和三十四年度において、日本専売公社法第三十六条第二項の規定により予備費を使用した額は、給与支払いのため二億円余、塩業整理交付金支払いのため九億円余、固定資産取得のため一億円余、合計十三億円、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予算を流用した経費の額は、塩業整理交付金の所要が増加したため、たばこ事業費及び塩事業費から、塩業整理交付金に流用した額二十三億円余、超過勤務手当及び期末手当の所要が増加したため、扶養手当から超過勤務手当に流用した額千万円余、期末手当に流用した額九百万円余、合計二十三億円余であります。
また、昭和三十四年度において、予算総則第五条の規定により使用した額は、給与支払いのため八千万円余、たばこ消費税支払いのため二十八億円余、合計二十九億円余、日本専売公社法第四十三条の二十二第二項の規定により使用した額は、業績賞与支払いのため二億円余であります。
次に債務に関する計算について御説明申し上げます。日本専売公社法第三十五条第一項の規定に基づく昭和三十四年度の債務負担行為の限度額は、塩事業費において三十五億円、交付金において八十七億円、合計百二十二億円でありますが、実際に負担した債務額は、塩事業費において十八億円余、塩業整理交付金において七十二億円余、合計九十億円余であります。次に、日本専売公社法第三十五条第二項の規定に基づく昭和三十四年度の債務負担行為の限度額は、一億円でありますが、実際に負担した債務額はありません。また、日本専売公社法第四十三条の十四第二項の規定に基づく昭和三十四年度の短期借入金の最高限度額は、九百六十億円でありますが、実際に借り入れた額は、六百八十億円であり、これは昭和三十四年度内に償還し、翌年度に繰り越した債務額はありません。
なお、昭和三十四年度の日本専売公社の決算につきまして、会計検査院から、不当事項として指摘を受けたものが一件ありましたことは、はなはだ遺憾でありますが、この種事故の根絶につきましては将来十分注意いたす所存であります。
以上が昭和三十四年度の日本専売公社の決算の概要であります。何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
この発言だけを見る →昭和三十四年度予算は、昭和三十四年三月三十一日に成立いたしました本予算と、昭和三十四年四月八日及び同年十一月二十六日並びに昭和三十五年二月十九日に成立いたしました補正予算とからなるものであります。
昭和三十四年度本予算は、わが国経済の安定的成長と質的改善をはかり、もって、国民生活の向上と雇用の増大に資することを基本としたものでありまして、この基本方針に基づき、長期にわたり通貨価値の維持と国際収支の安定を確保するため、財政の健全性を堅持することとし、一般会計の規模は、税収その他の普通歳入と経済基盤強化資金の使用とによって、支弁し得る範囲にとどめるとともに、国民生活の向上と経済基盤の充実等をはかるため、後年度における財政の健全性の保持を十分考慮しつつ、減税の実施、国民年金の創設、道路及び港湾の整備拡充並びに公立文教施設の整備充実等重要施策を推進することを重点として、編成されたものであります。
なお、本予算成立後、国際通貨基金等に対する出資額の増額に必要な経費、伊勢湾台風による災害の復旧に必要な経費等について、予算補正を行なったのであります。
昭和三十四年度における経済成長の実績は、予期以上に目ざましい上昇を遂げたのであります。すなわち、国民総生産は十二兆五千二百二十四億円に達し、前年度に対して二〇・六パーセント、実質一七・七パーセントの拡大となり、鉱工業生産では同じく二九・二パーセント、輸出は通関において二四・八パーセントの伸びを示し、雇用情勢も好転をみせる一方、物価もおおむね安定し、昭和三十四年度末の外貨準備高も十三億六千百万ドルに達するに至ったのであります。
以下、決算の内容を数字をあげて御説明申し上げます。
まず、一般会計におきましては歳入の決算額は一兆五千九百七十二億円余、歳出の決算額は一兆四千九百五十億円余でありまして、歳入歳出を差し引きますと千二十一億円余の剰余を生ずる計算であります。
この剰余金から昭和三十五年度に繰り越しました歳出の財源に充てなければならない金額三百四十一億円余及び前年度までの剰余金の使用残額百六十八億円余を差し引きますと、五百十二億円余が昭和三十四年度に新たに生じた純剰余金となるのであります。
なお、右の剰余金千二十一億円余は、財政法第四十一条の規定によりまして、翌年度すなわち昭和三十五年度の歳入に繰り入れ済みであります。しかして、そのうち、昭和三十四年度に新たに生じました純剰余金五百十二億円余から、歳入歳出決算上の剰余金の計算の臨時特例に関する政令の規定によって、地方交付税及び道路整備事業費の財源に充てられることとなる額七十三億円余を控除した、残額四百三十八億円余の二分の一を下らない額に相当する金額につきましては、財政法第六条の規定によりまして、公債又は借入金の償還財源に充てられるものであります。
以上の決算額を予算額と比較いたしますと、歳入につきましては、予算額一兆五千百二十億円余に比べて八百五十一億円余の増加となるのでありますが、このうちには、昭和三十三年度剰余金の受け入れが予算額に比べて四百十七億円余を増加しておりますので、これを差し引きますと純然たる昭和三十四年度歳入の増加額は四百三十四億円余となるのであります。そのおもな内訳は租税及印紙収入における増加額三百四十八億円余、専売納付金における増加額三十五億円余、官業益金及官業収入における増加額六億円余、政府資産整理収入における増加額十五億円余、雑収入における増加額二十八億円余となっております。
一方、歳出につきましては、予算額一兆五千百二十億円余に、昭和三十三年度一般会計からの繰越額二百四十八億円余を加えました予算現額一兆五千三百六十九億円余から、支出済額一兆四千九百五十億円余を差し引きますと、その差額は四百十九億円余でありまして、そのうち翌年度に繰り越しました額は前述のとおり三百四十一億円余、不用額は七十八億円余となっております。
右の翌年度への繰越額のうち、財政法第十四条の三第一項の規定により、あらかじめ国会の議決を経、これに基づいて翌年度へ繰り越しました金額は三百二十四億円余でありまして、その内訳のおもなものは、旧軍人遺族等恩給費につきまして、支給事務の処理にあたり軍歴及び死亡事実の調査確認等に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったもの、防衛本庁、施設整備費等につきまして、調達計画の調整、アメリカ合衆国軍からの供与品の引渡等に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったもの、防衛支出金につきまして、アメリカ合衆国軍との交渉に不測の日数を要したこと及び気象の関係、設計の変更等により工事の施行に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
財政法第四十二条ただし書の規定により、避けがたい事故のため翌年度へ繰り越しました金額は十二億円余でありまして、その内訳のおもなものは、防衛本庁で機械及び部品の製作等に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
財政法第四十三条の二第一項の規定により、継続費の年割額を繰り越しました金額は四億円余でありまして、これは、潜水艦建造費、昭和三十三年度甲型警備艦建造費及び昭和三十四年度乙型警備艦建造費でありまして、建造工程、需品調達等が遅延したため年度内に支出を終わらなかったものであります。
次に不用額でありますが、その内訳のおもなものは、総理本府の文官等恩給費につきまして、一時恩給受給者が予定より少なかったこと等のため不用となったもの五億円余、大蔵本省の国債費につきまして、国債利子の支払いが予定に達しなかったこと等のため、国債整理基金特別会計へ繰入を要することが少なかったことにより、不用となったもの六億円余であります。
次に、予備費でありますが、昭和三十四年度一般会計における予備費の予算額は百六十億円でありますが、その使用総額は百五十九億円余であります。そのうち昭和三十四年十二月までの使用額八十三億円余につきましては、すでに第三十四回国会におきまして御承諾をいただいております。
また、昭和三十五年一月から同年三月までの使用額七十六億円余は、本国会に別途提出いたします予備費使用承諾案について御審議をいただきますので、その費途及び金額につきましては説明を省略させていただきます。
次に一般会計の国庫債務負担行為について申し上げます。
財政法第十五条第一項の規定に基づく国庫債務負担行為の権能額は三百七十二億円余でありますが、このうち実際に負担いたしました債務額は三百九億円余でありますので、これに既往年度からの繰越債務額四百十二億円余を加え、昭和三十四年度中に支出その他の理由によって、債務が消滅いたしました額二百三十八億円余を差し引きました金額四百八十四億円余が、翌年度以降に繰り越されたこととなります。
財政法第十五条第二項の規定に基づく国庫債務負担行為の権能額は三十億円でありますが、本年度実際に負担いたしました債務額はございません。また、既往年度からの繰越債務額二千万円余は本年度支出によって、その全額が消滅いたしました。
次に昭和三十四年度特別会計の決算でありますが、これにつきましてはそれぞれの決算書によって御了承願いたいと思います。なお、同年度における特別会計の数は四十でありまして、これら特別会計の歳入決算総額は三兆四千百十九億円余、歳出決算総額は三兆九百六十三億円余であります。
次に、昭和三十四年度における国税収納金整理資金の受け入れ及び支払いでありますが、この資金への収納済額は一兆二千三百八十六億円余でありまして、この資金からの支払命令済額及び歳入への組入額は一兆二千三百四十三億円余でありますので、四十二億円余が昭和三十四年度末の資金残額となるのであります。これは主として国税にかかる還付金の支払決定済支払命令未済のものであります。
次に昭和三十四年度政府関係機関の決算でありますが、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の決算の内容につきましては、別途それぞれの主務大臣から御説明申し上げる予定であります。また、その他の政府関係機関の決算の内容につきましては、それぞれの決算書によって御了承願いたいと存じます。
次に国の債権の現在額についてでありますが、昭和三十四年度末における国の債権の総額は二兆二千八百五十四億円余でありまして、その内訳の詳細につきましては昭和三十四年度国の債権の現在額総報告によって御了承願いたいと存じます。
以上、昭和三十四年度一般会計、特別会計、国税収納金整理資金及び政府関係機関の決算等につきまして、その概略を御説明申し上げた次第であります。
なお、昭和三十四年度の予算の執行につきましては、財政と金融との一体的運用について考慮を払うとともに、予算の効率的な使用、経理の適正な運営に極力意を用いて参ったのでありますが、なお、会計検査院から不当事項につきましては百六十八件、是正事項につきましては百二十四件に上る御指摘を受けましたことは、まことに遺憾にたえないととろであります。これにつきましては、今後一そう経理の改善に努力を傾注いたしたい所存であります。何とぞ御審議のほどお願いいたします。
次にただいま議題となりました日本専売公社の昭和三十四年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
まず、昭和三十四年度の事業概況を御説明申し上げますと、
一、たばこ事業におきましては、葉たばこの購入は、数量十三万四千四百六十九トン余、金額三百九十六億円余でありまして、予定に比べますと、内地産業たばこの台風・雹害等による減収等のため数量で三千四百二トン余、金額で三億円余減少しております。たばこの製造数量は千百九十八億本余で、予定に比べますと六十四億本余増加しておりまして、その販売数量は千百七十八億本余、金額二千五百九十八億円余で、予定に比べ数量で五十一億本余、金額で百四十八億円余増加しております。
二、塩事業におきましては、塩の購入数量は国内塩百十二万トン余輸入塩二百五万トン余(うちソーダ用塩百九十二万トン余)計三百十七万トン余、金額百九十七億円余でありまして、予定に比べますと、数量では二十万トン余増加しておりますが、金額では輸入価格が予定より低下したこと等により三億円余減少しております。塩の販売数量は三百十二万トン余(うちソーダ用塩二百八万トン余)、金額二百十七億円余でありまして、予定に比べますと、数量では十四万トン余増加しておりますが、金額では、ソーダ用塩の売渡価格が輸入価格の低下に伴って予定より安くなったこと等により十七億円余減少しております。なお、昭和三十四年度におきましては、塩事業の合理化をはかるため、塩業整備臨時措置法に基づいて塩業整理を実施しております。
三、ショウノウ事業におきましては、ショウノウの購入数量は三千三百七十四トン余、金額六億円余でありまして、予定に比べますと七十四トン余、一千万円余増加しております。またその販売数量は三千四百十トン余、金額七億円余でありまして、予定に比べますと、数量では七十五トン余増加しておりますが、金額では輸出用特別価格で売渡した数量が多かったため九百万円余の減少となっております。
以下、決算の内容を数字をあげて御説明申し上げます。まず、収入支出決算について御説明申し上げます。
昭和三十四年度における収入済額は二千八百四十四億円余、支出済額は千六百二十一億円余でありまして、収入が支出を超過すること千二百二十三億円余であります。また、昭和三十四年度の総収益二千八百四十六億円余から総損失千五百九十三億円余を控除した純利益は、千二百五十二億円余でありまして、日本専売公社法第四十三条の十三第二項の規定により積み立てる固定資産及び無形資産の増加額一億円余を控除して算出した専売納付金、千二百五十一億円余でありますが、これは、その予定額千百九十七億円余と比べますと、五十三億円余の増加となっております。
以下、これを収入支出の部に分けて御説明いたします。まず、収入の部におきましては、収入済額は、二千八百四十四億円余でありますが、これは、収入予算額二千七百十五億円余に対して百二十八億円余の増加となっております。なお、この増加は、たばこ事業収入におきまして、製造たばこ売払代が予定以上に達したこと等のため百四十七億円余を増加した反面、塩事業におきましては、塩の売渡高が予定に達しなかったこと等のため十八億円余を減少し、ショウノウ事業におきましては、ショウノウの売渡高が予定に達しなかったこと等のため、二千万円余を減少したことによるものであります。
一方、支出の部におきましては、支出予算現額は、支出予算額千五百八十億円余に、前年度繰越額四十四億円余、予算総則第五条の規定により使用額二十九億円余、日本専売公社法第四十三条の二十二第二項の規定による使用額二億円余を加えた千六百五十七億円余でありますが、支出済額は千六百二十一億円余でありますので、差引三十五億円余の差額を生じました。この差額のうち翌年度に繰り越した額は三十五億円余、不用となった額は三千万円余であります。
なお、昭和三十四年度において、日本専売公社法第三十六条第二項の規定により予備費を使用した額は、給与支払いのため二億円余、塩業整理交付金支払いのため九億円余、固定資産取得のため一億円余、合計十三億円、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予算を流用した経費の額は、塩業整理交付金の所要が増加したため、たばこ事業費及び塩事業費から、塩業整理交付金に流用した額二十三億円余、超過勤務手当及び期末手当の所要が増加したため、扶養手当から超過勤務手当に流用した額千万円余、期末手当に流用した額九百万円余、合計二十三億円余であります。
また、昭和三十四年度において、予算総則第五条の規定により使用した額は、給与支払いのため八千万円余、たばこ消費税支払いのため二十八億円余、合計二十九億円余、日本専売公社法第四十三条の二十二第二項の規定により使用した額は、業績賞与支払いのため二億円余であります。
次に債務に関する計算について御説明申し上げます。日本専売公社法第三十五条第一項の規定に基づく昭和三十四年度の債務負担行為の限度額は、塩事業費において三十五億円、交付金において八十七億円、合計百二十二億円でありますが、実際に負担した債務額は、塩事業費において十八億円余、塩業整理交付金において七十二億円余、合計九十億円余であります。次に、日本専売公社法第三十五条第二項の規定に基づく昭和三十四年度の債務負担行為の限度額は、一億円でありますが、実際に負担した債務額はありません。また、日本専売公社法第四十三条の十四第二項の規定に基づく昭和三十四年度の短期借入金の最高限度額は、九百六十億円でありますが、実際に借り入れた額は、六百八十億円であり、これは昭和三十四年度内に償還し、翌年度に繰り越した債務額はありません。
なお、昭和三十四年度の日本専売公社の決算につきまして、会計検査院から、不当事項として指摘を受けたものが一件ありましたことは、はなはだ遺憾でありますが、この種事故の根絶につきましては将来十分注意いたす所存であります。
以上が昭和三十四年度の日本専売公社の決算の概要であります。何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
佐
木
木暮武太夫#9
○国務大臣(木暮武太夫君) 昭和三十四年度日本国有鉄道決算書を会計検査院の決算検査報告とともに本国会に提出いたしましたので、その大要を御説明申し上げます。
昭和三十四年度における日本国有鉄道の収入は、景気回復によるわが国経済の大きな成長を反映して、年度当初から好調に推移し、旅客、貨物収入とも予算を大幅に上回りました。ことに貨物収入において、経済界好況の影響が顕著に現われております。一方、支出面におきましては、日本国有鉄道は、極力支出の節約に努め、経営の合理化をはかりましたが、輸送量増加に伴う支出の増加のほか、人件費、減価償却費等固定的費用の増加が大きく響き、予定された純利益を上げるまでには至りませんでした。しかし、損益計算上は営業外利益約七億円を含め、約三十五億円の純利益を生じ、前年度に引き続いて黒字決算となっております。
また、昭和三十四年度までの国鉄五カ年計画の進捗状況について申し上げますれば、金額面では全体の五〇%となり当初の計画に比して若干のおくれを生じましたが、その成果は着々と現われております。
以下決算の内容を勘定別に御説明申し上げます。
損益勘定におきましては、収入済額は三千六百九十一億円余、支出済額は三千六百二十七億円余でありまして、収入が支出を超過する額は、約六十四億円であります。これに収入、支出済額に同額計上してある受託工事関係の収支を除き、収入済額に含まれていませんが、損益計算上利益に属する前期損益修正等の営業外収入約六十二億円、及び支出済額に含まれていますが、損益計算上損失に属しない、資本勘定へ繰入額の中の約三十九億円を加算いたしますとともに、他方支出済額には含まれていませんが、損益計算上損失に属する固定資産除却約七十五億円、前期損益修正等の営業外経費約五十五億円を減じますと、本年度純利益は前述のように約三十五億円となります。
この決算額を予算と比較いたしますと、収入におきましては、予算額三千五百八十五億円余に対して約百六億円の増収となります。その内容は運輸収入におきまして百二十四億円余の増収、雑収入におきまして約十八億円の減収となっております。他方、支出におきましては、予算現額三千七百八億円余から支出済額を差し引きますと、その差額は約八十一億円で、そのうち翌年度への繰越額は約五十五億円で、残りの約二十六億円は不用額となっております。
次に資本勘定におきましては、収人済額は一千二百十三億円余、支出済額は一千二百十三億円余でありまして、収支差額はありません。
この決算額を予算と比較いたしますと、収入におきましては、予算額一千二百十七億円余に対しまして約四億円の収入不足となります。これは損益勘定からの受け入れ減等による収入減が約三十九億円ありましたが、資産充当等による収入の増加約三十五億円があったためであります、一方、支出におきましては、予算現額約一千二百四十七億円との差額は約三十四億円でありまして、全額不用額となっております。
最後に、工事勘定におきましては、収入済額は一千百十一億円余、支出済額は一千七十五億円余でありまして、収入が支出を超過する額は約三十六億円であります。これは翌年度への工事の繰越等があったためでありまして、その超過額は運転資金の増加となって現われております。
この決算額を予算と比較いたしますと、収入におきましては、資本勘定からの受け入れが少なかったため、予算額一千百十五億円に対しまして約四億円の減少となります。また、支出におきましては、予算現額一千二百三十五億円余に対しまして約百六十億円の差額を生じます。この内容は翌年度への繰越額約百二十億円及び不用額約四十億円となっております。
なお、昭和三十四年度の予算の執行につきまして、前年度に比し三二分の一に減少しているとはいえ、会計検査院から不当事項二件の御指摘を受けましたことは、日本国有鉄道においても種々事情があったこととは存じますが、まことに遺憾にたえないところでありまして、今後さらに綱紀の粛正と予算の効率的運用に一段の努力をいたすよう指導監督して参りたいと考えております。
以上昭和三十四年度の日本国有鉄道の決算につきまして、その概略を御説明申し上げましたが、詳細につきましては、さらに御質問のつど御説明申し上げたいと存じます。何とぞ御審議のほどお願いいたします。
この発言だけを見る →昭和三十四年度における日本国有鉄道の収入は、景気回復によるわが国経済の大きな成長を反映して、年度当初から好調に推移し、旅客、貨物収入とも予算を大幅に上回りました。ことに貨物収入において、経済界好況の影響が顕著に現われております。一方、支出面におきましては、日本国有鉄道は、極力支出の節約に努め、経営の合理化をはかりましたが、輸送量増加に伴う支出の増加のほか、人件費、減価償却費等固定的費用の増加が大きく響き、予定された純利益を上げるまでには至りませんでした。しかし、損益計算上は営業外利益約七億円を含め、約三十五億円の純利益を生じ、前年度に引き続いて黒字決算となっております。
また、昭和三十四年度までの国鉄五カ年計画の進捗状況について申し上げますれば、金額面では全体の五〇%となり当初の計画に比して若干のおくれを生じましたが、その成果は着々と現われております。
以下決算の内容を勘定別に御説明申し上げます。
損益勘定におきましては、収入済額は三千六百九十一億円余、支出済額は三千六百二十七億円余でありまして、収入が支出を超過する額は、約六十四億円であります。これに収入、支出済額に同額計上してある受託工事関係の収支を除き、収入済額に含まれていませんが、損益計算上利益に属する前期損益修正等の営業外収入約六十二億円、及び支出済額に含まれていますが、損益計算上損失に属しない、資本勘定へ繰入額の中の約三十九億円を加算いたしますとともに、他方支出済額には含まれていませんが、損益計算上損失に属する固定資産除却約七十五億円、前期損益修正等の営業外経費約五十五億円を減じますと、本年度純利益は前述のように約三十五億円となります。
この決算額を予算と比較いたしますと、収入におきましては、予算額三千五百八十五億円余に対して約百六億円の増収となります。その内容は運輸収入におきまして百二十四億円余の増収、雑収入におきまして約十八億円の減収となっております。他方、支出におきましては、予算現額三千七百八億円余から支出済額を差し引きますと、その差額は約八十一億円で、そのうち翌年度への繰越額は約五十五億円で、残りの約二十六億円は不用額となっております。
次に資本勘定におきましては、収人済額は一千二百十三億円余、支出済額は一千二百十三億円余でありまして、収支差額はありません。
この決算額を予算と比較いたしますと、収入におきましては、予算額一千二百十七億円余に対しまして約四億円の収入不足となります。これは損益勘定からの受け入れ減等による収入減が約三十九億円ありましたが、資産充当等による収入の増加約三十五億円があったためであります、一方、支出におきましては、予算現額約一千二百四十七億円との差額は約三十四億円でありまして、全額不用額となっております。
最後に、工事勘定におきましては、収入済額は一千百十一億円余、支出済額は一千七十五億円余でありまして、収入が支出を超過する額は約三十六億円であります。これは翌年度への工事の繰越等があったためでありまして、その超過額は運転資金の増加となって現われております。
この決算額を予算と比較いたしますと、収入におきましては、資本勘定からの受け入れが少なかったため、予算額一千百十五億円に対しまして約四億円の減少となります。また、支出におきましては、予算現額一千二百三十五億円余に対しまして約百六十億円の差額を生じます。この内容は翌年度への繰越額約百二十億円及び不用額約四十億円となっております。
なお、昭和三十四年度の予算の執行につきまして、前年度に比し三二分の一に減少しているとはいえ、会計検査院から不当事項二件の御指摘を受けましたことは、日本国有鉄道においても種々事情があったこととは存じますが、まことに遺憾にたえないところでありまして、今後さらに綱紀の粛正と予算の効率的運用に一段の努力をいたすよう指導監督して参りたいと考えております。
以上昭和三十四年度の日本国有鉄道の決算につきまして、その概略を御説明申し上げましたが、詳細につきましては、さらに御質問のつど御説明申し上げたいと存じます。何とぞ御審議のほどお願いいたします。
佐
森
森山欽司#11
○政府委員(森山欽司君) 昭和三十四年度日本電信電話公社決算書類を会計検査院の検査報告とともに第三十八回通常国会に提出いたしましたが、その大要を御説明申し上げます。
昭和三十四年度は、電信電話拡充第二次五カ年計画の二年目に当たりますが、一般経済界の好況を反映しまして事業収入は順調に伸び、予定収入をかなり上回ったのであります。これは経済の好況もさることながら、施設の拡充、サービス向上面における企業努力も大いに貢献しているものと考えられます。
これに対しまして事業支出の面におきましては、伊勢湾台風による被害等予期しない支出があったにもかかわらず、業務の能率的運営、経費の効率的使用をはかった結果、良好な経営状態を示したものでありまして、損益計算上五百十四億円余の利益金を生じたのであります。
また、建設勘定の支出額は予算現額の九三・四%を消化し、設備の拡充を強力に推進いたしております。
以下、決算の内容について概略説明いたしますと、損益勘定における事業収入の決算額は二千五十億円余、事業支出の決算額は一千五百七十二億円弱でありまして、差引四百七十八億円余の収支差額を生じたのであります。このうち三百二十四億円弱が資本勘定へ繰り入れられまして債務の償還及び建設工事の財源に充当されております。以上の決算額のうち、事業収入及び事業支出を予算と比較いたしますと、収入におきましては、予算額一千八百六十五億円余に対して百八十五億円弱の増収となるのでありますが、その内訳は電話収入において百六十六億円余、その他の収入において十九億円弱となっております。
一方、支出におきましては、資本勘定へ繰り入れたものを除いた予算税額一千五百七十四億円弱に対し、支出済額は一千五百七十二億円弱でありまして、差額二億円弱のうち一億円余を翌年度繰り越したほかは不用額となっております。
次に、建設勘定について決算額を予算と比較いたしますと、収入におきましては予算額八百五十億円余に対し、決算額は九百九十一億円弱で、百四十一億円弱の増加となるのでありますが、これは資本勘定からの受入れが多かったためで、その内訳は、減価償却引当金等自己資本の増加額百二十二億円弱、電話設備負担金等借入資本の増加額十九億円余に相当するものであります。
支出の面におきましては、予算額八百五十億円余に前年度から繰越額九十八億円弱、予備費使用額一億円弱、予算総則第二十二条及び第二十六条に基づく弾力発動による使用額九十九億円余、流用増額四十億円余を加えまして予算現額は一千八十八億円余となりますが、これに対し支出済額は一千十六億円弱で、その差額七十二億円余は建設工程の未完成等によりまして翌年度へ繰り越すこととなっております。実施いたしました建設工程のおもなる内容について申し上げますと、加入者増設二十八万三千八百加入の予定に対し三十一万三千二百六十六加入、公衆電話の増設一万四千八百個の予定に対し一万六千九十九個、市外回線増設八十二万八千八百十キロメーターの予定に対し九十万五千二十キロメーターとなっており、それぞれ予定を上回る設備の拡充がなされております。その他の点につきましては、三十四年度公社の決算書によって御了承願いたいと存じます。
なお、会計検査院から不当事項として四件の御指摘を受けましたが、まことに遺憾なことでございますので、公社を監督する立場にあります郵政大臣といたしましては、綱紀の粛正、経理事務の適正化につきまして一層の努力を払うよう指導監督を強化して参りたいと考えております。以上公社決算の概略を申し上げたのでございますが、詳細につきましては、さらに御質問をいただきまして、お答え申し上げます。
この発言だけを見る →昭和三十四年度は、電信電話拡充第二次五カ年計画の二年目に当たりますが、一般経済界の好況を反映しまして事業収入は順調に伸び、予定収入をかなり上回ったのであります。これは経済の好況もさることながら、施設の拡充、サービス向上面における企業努力も大いに貢献しているものと考えられます。
これに対しまして事業支出の面におきましては、伊勢湾台風による被害等予期しない支出があったにもかかわらず、業務の能率的運営、経費の効率的使用をはかった結果、良好な経営状態を示したものでありまして、損益計算上五百十四億円余の利益金を生じたのであります。
また、建設勘定の支出額は予算現額の九三・四%を消化し、設備の拡充を強力に推進いたしております。
以下、決算の内容について概略説明いたしますと、損益勘定における事業収入の決算額は二千五十億円余、事業支出の決算額は一千五百七十二億円弱でありまして、差引四百七十八億円余の収支差額を生じたのであります。このうち三百二十四億円弱が資本勘定へ繰り入れられまして債務の償還及び建設工事の財源に充当されております。以上の決算額のうち、事業収入及び事業支出を予算と比較いたしますと、収入におきましては、予算額一千八百六十五億円余に対して百八十五億円弱の増収となるのでありますが、その内訳は電話収入において百六十六億円余、その他の収入において十九億円弱となっております。
一方、支出におきましては、資本勘定へ繰り入れたものを除いた予算税額一千五百七十四億円弱に対し、支出済額は一千五百七十二億円弱でありまして、差額二億円弱のうち一億円余を翌年度繰り越したほかは不用額となっております。
次に、建設勘定について決算額を予算と比較いたしますと、収入におきましては予算額八百五十億円余に対し、決算額は九百九十一億円弱で、百四十一億円弱の増加となるのでありますが、これは資本勘定からの受入れが多かったためで、その内訳は、減価償却引当金等自己資本の増加額百二十二億円弱、電話設備負担金等借入資本の増加額十九億円余に相当するものであります。
支出の面におきましては、予算額八百五十億円余に前年度から繰越額九十八億円弱、予備費使用額一億円弱、予算総則第二十二条及び第二十六条に基づく弾力発動による使用額九十九億円余、流用増額四十億円余を加えまして予算現額は一千八十八億円余となりますが、これに対し支出済額は一千十六億円弱で、その差額七十二億円余は建設工程の未完成等によりまして翌年度へ繰り越すこととなっております。実施いたしました建設工程のおもなる内容について申し上げますと、加入者増設二十八万三千八百加入の予定に対し三十一万三千二百六十六加入、公衆電話の増設一万四千八百個の予定に対し一万六千九十九個、市外回線増設八十二万八千八百十キロメーターの予定に対し九十万五千二十キロメーターとなっており、それぞれ予定を上回る設備の拡充がなされております。その他の点につきましては、三十四年度公社の決算書によって御了承願いたいと存じます。
なお、会計検査院から不当事項として四件の御指摘を受けましたが、まことに遺憾なことでございますので、公社を監督する立場にあります郵政大臣といたしましては、綱紀の粛正、経理事務の適正化につきまして一層の努力を払うよう指導監督を強化して参りたいと考えております。以上公社決算の概略を申し上げたのでございますが、詳細につきましては、さらに御質問をいただきまして、お答え申し上げます。
佐
山
山田義見#13
○会計検査院長(山田義見君) 昭和三十四年度歳入歳出決算は、三十五年十月二十四日内閣から送付を受け、その検査を了して、昭和三十四年度決算検査報告とともに三十五年十二月五日内閣に回付いたしました。
昭和三十四年度の一般会計決算額は歳入一兆五千九百七十二億余万円、歳出一兆四千九百五十億余万円、各特別会計の決算額合計は歳入三兆四千百十九億余万円、歳出三兆九百六十三億余万円でありまして、一般会計及び各特別会計の決算額を総計いたしますと、歳入五兆九十一億余万円、歳出四兆五千九百十三億余万円となりますが、各会計間の重複額および前年度剰余金受入などを控除して、歳入歳出の純計額を概算いたしますと、歳入三兆千百六十九億円、歳出二兆九千百三十六億円となり、前年度に比べますと、歳入において三千八百七十五億円、歳出において二千八百二億円の増加となっております。
なお、国税収納金整理資金の受払額は収納済額一兆二千三百八十六億余万円、支払命令済額と歳入組入額の合計一兆二千三百四十三億余万円であります。
政府関係機関の昭和三十四年度決算額の総計は、収入一兆三千七百七十四億余万円、支出一兆二千七十一億余万円でありまして、前年度に比べますと、収入において千四百五十七億余万円、支出において千四百二十一億余万円の増加となっております。
ただいま申し上げました国の会計及び政府関係機関の会計の決算額のうち、会計検査院においてまだ確認するに至っていないものは総計百四十九億七千三百余万円でありまして、そのおもなものは、総理府の防衛本庁の項で百八億千六百余万円で、艦船建造費の項で十三億五千八百余万円などであります。
会計検査の結果、経理上不当と認めた事項及び是正させた事項として、検査報告に掲記しました件数は合計二百九十二件に上っております。
三十四年度の不当事項及び是正させた事項の件数が、三十三年度の三百五十五件に比べて減少いたしましたのは、主として租税において減少したためであります。
今、この二百九十二件について不当経理の態様別の金額を概計いたしますと、不正行為による被害金額が二千四百万円、保険金の支払が適切を欠いたもの、または保険料の徴収額が不足していたものが一億八千四百万円補助金で交付額が適正を欠いているため返納または減額を要するものなどが七千五百万円、災害復旧事業に対する早期検査の結果、補助金の減額を要するものが五億四千八百万円、租税収入で徴収決定が漏れていたり、その決定額が正当額をこえていたものが三億二千百万円、工事請負代金、物件購入代金が高価に過ぎたり、または物件売渡代金が低額に過ぎたと認めたものの差額分が千五百万円、右のほか、工事の施行、物品の購入について経費が効率的に使用されなかったと認めたものが三千九百万円、その他が八千七百万円、総額十二億九千万円に上っておりまして、三十三年度の十二億五千万円に比べますと約四千万円の増加となっており、これを態様別にみますと、減少したもののおもなものは、租税収入で徴収決定が漏れていたりその決定額が正当額をこえていたものにおいて一億三千八百万円、不正行為による被害金額において八千六百万円、保険金の支払が適切を欠いたもの、または保険料の徴収額が不足していたものにおいて八千万円などであり、一方増加したものは、災害復旧事業に対する早期検査の結果補助金の減額を要するものにおいて四億三千四百万円となっております。
検査の結果につきましては、租税、工事、物件、保険、補助金、不正行為などの各項目に分けて検査報告に記述してありますが、これらのうち、会計経理を適正に執行するについて、特に留意を要するものとして、工事、物件、保険および補助金に関してその概要を説明いたします。
まず、工事および物件について説明いたします。工事の施行ならびに物件の調達および処分において、不経済な結果となったと認められる事例については、毎年指摘して改善を求めてきたところでありますが、三十四年度におきましても、なお、防衛庁、大蔵省、日本電信電話公社などにおいて見受けられております。
工事の施行につきましては、工事の内容等に対する調査検討が十分でなかったため予定価格の積算が過大となり、ひいて契約価額が高価となっているもの、施行方法が適切でなかったため不経済な結果を来たしているものなどがあり、また、物件の調達、処分などにつきましては、購入価額の検討が適切でなく高価となったもの、購入物件の規格の選定等についての考慮が十分でなかったため不経済となったもの、評定価格の算定が適当でなく売渡価額が低廉と認められるものなどが見受けられるのであります。
次に保険について説明いたします。国が、特別会計を設けて経営する各保険事業における保険事業の運営、保険金の支払い、または保険料の徴収などにつきましては、従来、農林省、厚生省、労働省などの所管するものにつき、適正を欠いていると認められる事例を多数指摘して注意を促してきたところでありますが、三十四年度においても健康保険、労働者災害補償保険または失業保険などの保険料の徴収不足を来たしているものや、失業保険の保険金または漁船再保険の再保険金の給付が適切でないものや、農業共済再保険において農業共済組合の共済金の経理に適正を欠いたものが見受けられるのであります。
最後に、補助金について説明いたします。補助金につきましては、その経理が当を得ないものを毎年多数指摘して改善を求めてきたところでありますが、三十四年度においてもなお不当な事例は少なからず認められております。まず、公共事業関係のものにつきましては、工事の施行が不良なため工事の効果を著しく減殺しているもの、または設計に対し工事の出来高が不足しているもの、事業主体において正当な自己負担をしていないものなどの事例が依然として少なくないのであります。
また、災害復旧事業の事業費査定の状況につきましては、建設、農林、運輸各省所管の分について、工事の完成前に早期に検査を行ないましたところ、採択された工事のうちには関係各省間などで二重に査定しているもの、災害に便乗して改良工事を施行しょうとしているもの、工事費の計算を誤ったり現地の確認が十分でなかったりしたため、工事費を過大に見込んでいるものなどが多数ありましたので、これを指摘して工事費を減額させることといたしました。
さらに、公共事業関係以外の補助金につきましても、失業対策事業関係、農山漁村建設総合施設事業関係などにおきまして、精算額を過大に報告して補助金の交付を受けているものなどの不当な事例が見受けられております。
以上をもって概要の説明を終わります。会計検査院といたしましては、適正な会計経理の執行について、機会あるごとに関係各省各庁などに対し是正改善の努力を求め、不当経理の発生する根源を除去するよう努めてきたのでありまして、その結果は、近年相当に改善の跡が見受けられるようになって参りましたが、なお、このように不当な事例が多数見受けられますので、関係各省各庁などにおいてさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
この発言だけを見る →昭和三十四年度の一般会計決算額は歳入一兆五千九百七十二億余万円、歳出一兆四千九百五十億余万円、各特別会計の決算額合計は歳入三兆四千百十九億余万円、歳出三兆九百六十三億余万円でありまして、一般会計及び各特別会計の決算額を総計いたしますと、歳入五兆九十一億余万円、歳出四兆五千九百十三億余万円となりますが、各会計間の重複額および前年度剰余金受入などを控除して、歳入歳出の純計額を概算いたしますと、歳入三兆千百六十九億円、歳出二兆九千百三十六億円となり、前年度に比べますと、歳入において三千八百七十五億円、歳出において二千八百二億円の増加となっております。
なお、国税収納金整理資金の受払額は収納済額一兆二千三百八十六億余万円、支払命令済額と歳入組入額の合計一兆二千三百四十三億余万円であります。
政府関係機関の昭和三十四年度決算額の総計は、収入一兆三千七百七十四億余万円、支出一兆二千七十一億余万円でありまして、前年度に比べますと、収入において千四百五十七億余万円、支出において千四百二十一億余万円の増加となっております。
ただいま申し上げました国の会計及び政府関係機関の会計の決算額のうち、会計検査院においてまだ確認するに至っていないものは総計百四十九億七千三百余万円でありまして、そのおもなものは、総理府の防衛本庁の項で百八億千六百余万円で、艦船建造費の項で十三億五千八百余万円などであります。
会計検査の結果、経理上不当と認めた事項及び是正させた事項として、検査報告に掲記しました件数は合計二百九十二件に上っております。
三十四年度の不当事項及び是正させた事項の件数が、三十三年度の三百五十五件に比べて減少いたしましたのは、主として租税において減少したためであります。
今、この二百九十二件について不当経理の態様別の金額を概計いたしますと、不正行為による被害金額が二千四百万円、保険金の支払が適切を欠いたもの、または保険料の徴収額が不足していたものが一億八千四百万円補助金で交付額が適正を欠いているため返納または減額を要するものなどが七千五百万円、災害復旧事業に対する早期検査の結果、補助金の減額を要するものが五億四千八百万円、租税収入で徴収決定が漏れていたり、その決定額が正当額をこえていたものが三億二千百万円、工事請負代金、物件購入代金が高価に過ぎたり、または物件売渡代金が低額に過ぎたと認めたものの差額分が千五百万円、右のほか、工事の施行、物品の購入について経費が効率的に使用されなかったと認めたものが三千九百万円、その他が八千七百万円、総額十二億九千万円に上っておりまして、三十三年度の十二億五千万円に比べますと約四千万円の増加となっており、これを態様別にみますと、減少したもののおもなものは、租税収入で徴収決定が漏れていたりその決定額が正当額をこえていたものにおいて一億三千八百万円、不正行為による被害金額において八千六百万円、保険金の支払が適切を欠いたもの、または保険料の徴収額が不足していたものにおいて八千万円などであり、一方増加したものは、災害復旧事業に対する早期検査の結果補助金の減額を要するものにおいて四億三千四百万円となっております。
検査の結果につきましては、租税、工事、物件、保険、補助金、不正行為などの各項目に分けて検査報告に記述してありますが、これらのうち、会計経理を適正に執行するについて、特に留意を要するものとして、工事、物件、保険および補助金に関してその概要を説明いたします。
まず、工事および物件について説明いたします。工事の施行ならびに物件の調達および処分において、不経済な結果となったと認められる事例については、毎年指摘して改善を求めてきたところでありますが、三十四年度におきましても、なお、防衛庁、大蔵省、日本電信電話公社などにおいて見受けられております。
工事の施行につきましては、工事の内容等に対する調査検討が十分でなかったため予定価格の積算が過大となり、ひいて契約価額が高価となっているもの、施行方法が適切でなかったため不経済な結果を来たしているものなどがあり、また、物件の調達、処分などにつきましては、購入価額の検討が適切でなく高価となったもの、購入物件の規格の選定等についての考慮が十分でなかったため不経済となったもの、評定価格の算定が適当でなく売渡価額が低廉と認められるものなどが見受けられるのであります。
次に保険について説明いたします。国が、特別会計を設けて経営する各保険事業における保険事業の運営、保険金の支払い、または保険料の徴収などにつきましては、従来、農林省、厚生省、労働省などの所管するものにつき、適正を欠いていると認められる事例を多数指摘して注意を促してきたところでありますが、三十四年度においても健康保険、労働者災害補償保険または失業保険などの保険料の徴収不足を来たしているものや、失業保険の保険金または漁船再保険の再保険金の給付が適切でないものや、農業共済再保険において農業共済組合の共済金の経理に適正を欠いたものが見受けられるのであります。
最後に、補助金について説明いたします。補助金につきましては、その経理が当を得ないものを毎年多数指摘して改善を求めてきたところでありますが、三十四年度においてもなお不当な事例は少なからず認められております。まず、公共事業関係のものにつきましては、工事の施行が不良なため工事の効果を著しく減殺しているもの、または設計に対し工事の出来高が不足しているもの、事業主体において正当な自己負担をしていないものなどの事例が依然として少なくないのであります。
また、災害復旧事業の事業費査定の状況につきましては、建設、農林、運輸各省所管の分について、工事の完成前に早期に検査を行ないましたところ、採択された工事のうちには関係各省間などで二重に査定しているもの、災害に便乗して改良工事を施行しょうとしているもの、工事費の計算を誤ったり現地の確認が十分でなかったりしたため、工事費を過大に見込んでいるものなどが多数ありましたので、これを指摘して工事費を減額させることといたしました。
さらに、公共事業関係以外の補助金につきましても、失業対策事業関係、農山漁村建設総合施設事業関係などにおきまして、精算額を過大に報告して補助金の交付を受けているものなどの不当な事例が見受けられております。
以上をもって概要の説明を終わります。会計検査院といたしましては、適正な会計経理の執行について、機会あるごとに関係各省各庁などに対し是正改善の努力を求め、不当経理の発生する根源を除去するよう努めてきたのでありまして、その結果は、近年相当に改善の跡が見受けられるようになって参りましたが、なお、このように不当な事例が多数見受けられますので、関係各省各庁などにおいてさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
山
佐
山
佐
山
佐
山
佐
相
佐
佐
佐藤芳男#24
○委員長(佐藤芳男君) 速記を起こして。
以上で昭和三十四年度決算に関する概要説明聴取は終了いたしましたが、この際山田君から発言を求められております。これを許します。
この発言だけを見る →以上で昭和三十四年度決算に関する概要説明聴取は終了いたしましたが、この際山田君から発言を求められております。これを許します。
山
山田節男#25
○山田節男君 ただいまの昭和三十四年度の会計検査院の決算総括的報告に対しまして、院長にちょっと質問いたしたいことがあるのです。国会、特にこの参議院の決算委員会におきましてイニシアチブをとって補助金の適正化に関する法律を作ったわけです。これはもとよりこの補助金の、今会計検査院長の説明されたような、なかなか不正不当事項が絶えないというので、これは衆議院の方では相当問題がありましたけれども、参議院の決算委員会において大蔵省、あるいは会計検査院と協力してこの法律を作った、もとよりこの法律の施行は法務省の関係で一つの司法行為であるけれども、会計検査院の報告する場合においては、やはり補助金プロパーの問題として、報告するに際しては、この補助金の適正化に関する法律によって、不正不当の事項として摘発されたものは、何件あったかということは、これはこういう場合には当然これは司法的な処分、あるいはその法律の適用に関しての主体は法務省であるかもしらぬけれども、関連事項としたらばやはり会計検査院としてはその事件数なり、あるいは金額等までわかるのじゃないかと思うのですね。そういうものをやはり補足的に説明さるべきものじゃないかと思うのですが、会計検査院で、法務省で扱ったその法律の適用の三十四年度における事件数、あるいは摘発された事件数並びにその総金額、こういうものが手元にわかっておるかどうか、この点を一つお答え願いたい。
この発言だけを見る →山
山
山田節男#27
○山田節男君 これは院長も会計検査官をしておられたから、これは司法事項として別個に扱うということもわかりますけれども、こういったような年度別の総括的な決算の検査報告をする場合においては、やはりそれをも参考事項として、やはり数字、内容を示すのが、これは会計検査院として国会に対する当然責任じゃないかと思うのですね。こういう点を会計検査院の検査官の会議や何かでこれをちゃんと一つ協議して、そのことはやはり会計検査院として私は報告すべきものじゃないかと思うのです。というのはこの会計検査院、これはいずれ今後本委員会で根本的な検討があるやに伺いますけれども、会計検査院がこれはイニシアチブをとった補助金の適正化に関する法律がある、大蔵省がこれに対してさらに協力し、参議院の決算委員会においてこれを通過せしめた、そうして衆議院に回したといういきさつがありますので、その当時の東谷検査院長、あるいは小峰事務総長ですか、その当時会計検査院と密接な協力の結果、この補助金のいわゆる乱れた情勢というものをチェックするのはこの法律以外にない、会計検査院はこれに対して非常な強い発言があり、協力して作ったのですから、少なくとも国会に対する会計検査院の報告でしたらば、それを付属と言っては語弊があるけれども、その報告の中に入れるべきではないか、今院長の御答弁によると、そういうことに対して聞いておるけれども実際よく知らぬ、これじゃ私はいかぬと思うのですね。ですから、われわれは法務省に対してそのことを説明する当然それは権利もありますけれども、会計検査院の方から、そういう歴史的な関連のある、補助金というものは国会の決算委員会においていつも問題になる、この補助金に対して作ったこの補助金の適正化に関する法律の施行の状況については、少なくとも補足的に説明してしかるべきではないかと思うのです。この点に関する見解はどうです。
この発言だけを見る →山
山田義見#28
○会計検査院長(山田義見君) 適正化法が施行されましたとき、それと会計検査院との関係をどうするかということは、われわれよくいろいろ考えましたし、また検察当局からの要望もございましたが、当時われわれ考えましたのは、これは全然別個の問題として切り離して考えたがよかろう、また施行も直接の関係を持たない方がよかろう、これは山田委員の考えとは正面から反対するようでありますが、そうわれわれ考えまして、検察庁からも参考にしたいから不正不当事項は詳細に通知してほしいという要望がありましたけれども、われわれとしましてはそれは困ると、われわれのやっていることはどこまでも会計検査であって、検察庁の下調べとかあるいは犯罪捜査ではないのだ、もしわれわれのやっている会計検査が、その前提のような誤解といいますか、外部の人に与えるようなことがありますと、会計検査をやるについて非常な支障がある、そしてまた会計検査院が不当として指摘したことでありましても、それが直ちに犯罪と結びつくものはそうたくさんはない、もちろんわれわれが検査して、これは犯罪であるという心証を得たものは、これは法律上当然の義務でありますからして、これは通知します。しかしそういう心証を得ないものは、われわれとしては皆さんにお知らせするわけにいかない、しかしわれわれは内閣に検査の報告はするのでありますから、これをごらんになって、そのうち適当と思うものは押えるということは、これはわれわれとしては異議はないのであるけれども、皆さんにこれを公的に御通知するわけにはいかない、従ってまたその結果について皆さんからの御報告も受ける必要はないということで、われわれとしましては、犯罪の捜査とこの会計検査とは全然別個に考えて、その間に何ら関連を持たせないということが、われわれとしては必要であろうと考えまして、その後その関係は全然われわれとして考慮いたしておりません。従いましてその結果どれだけ犯罪になった、どれだけ検挙されたということはわれわれとして調査もいたしませんし、またこれは私やまた一部の者の考えでありますが、そういうことはやらない方が、会計検査を適切に行なうについては適当ではないかと考えております。従いまして山田委員の御意見でありまするけれども、今後そういう御説明はこちらでいたすことはどうか、それを差し控えたいと私は考えております。
この発言だけを見る →山
山田節男#29
○山田節男君 これは今答弁がありましたが、補助金の適正化に関する法律を作る場合に、その前に会計検査院法を改正すべきである、今九十何条であったかちょっと条文は私記憶ありませんが、会計検査院法を改正して、会計検査院にそういう不当な補助金の使用に対しては起訴権を持たせるかどうか、こういう根本的な研究もあったわけです。ところが今院長が言われたような経過もあって、それは司法権の方にこれを委譲せしむる、しかしながらこれは毎年国会の決算委員会で問題になり、最も大きな比重を占めているのは補助金のものが多いわけです。ことに昭和二十四年、五年、六年、七年、これはどうしても立法をしなければならぬということになった、この法律は。今会計検査院法を変えるか、会計検査院法を修正しないで、こういう法律によって検察庁に委任しようということになったけれども、問題は国の決算に関する重大な問題ですから、会計検査院としてこれは当然直接自分がそれに手をとって起訴し、あるいは調査し処分するのじゃなくても、これに関連事項として、会計検査院は、それの事実並びにその経過といったようなものは、十分詳細に手元にこれを持っておって、会計検査院としての任務遂行のための検査方法なり、その他に幾らでも参考になることが多いだろうから、この点は不即不離の関係を持っていけと、こういうような了解事項でこの法律はできたんです。そうすればこれは正式に、会計検査院長として年度別のこういう検査報告をする場合に、これは正式の内容としてこれを報告する必要はないかもしらぬけれども、少なくとも会計検査院の報告とは別個な立場に立って、こういうような事件もございましたという一つの資料として「これは当然私は提出するだけの国会に対する誠意を持たなくちゃいかぬと思うのです。ですから今の院長の御答弁だけれども、この法律の制定の経過から見て、一つ、小峰検査官はその当時の事情をよく御存じだと思います。あなたも御存じだと思う。ですから、芥川君はそういうことを知っておられないかもしらぬけれども、少なくともあなたと、また小峰検査官は知っておられるんですから、国会に対する会計検査院の関係をどうするかという問題、これは本質論になってきます
から今ここで触れませんけれども、そのときの経過から見れば、この補助金に関しては、いわゆる会計検査院外のそういう法律によって作った、これは一つの補助金の適正なる行政ということに対する法律を作ったんですから、あなたとしては直接関係ないと言われるけれども、しかしわれわれ国会としては、これはむしろ法務省から報告することがあるにしても、会計検査院でこれに一言触れておくのがこれは歴史的に考えてみても妥当じゃないか、また、そうすべきものじゃないかと私は考えるから今みたいな御質問を申しげたわけです。ですから、これは委員長に一つお願いいたしますが、会計検査院と国会との問題、これは本質論についていろいろ今後御研究あるだろうと思いますけれども、そういう歴史的な経過がありますので、やはり今日この会計検査院は天皇直属機関じゃなくて国会に対する これは欧米の制度を見ましても国会に対する親切な検査報告でなきゃならぬ。ですから関連事項に対しては一つ、くまなく国会にいわゆる審査の資料として、これは法務省へ委員長から御要求になることもできまするけれども、会計検査院もこのことに対しては関連があるんですから、われわれとしては総括的な審査ができるような工合に、一つ会計検査院に、今私の申し上げた経過がございますので、なお検査院の院長とよく御協議願って、私はそういう一つの例を今後開かるべきものだと思います。当委員会の小委員会における本質論の御審議に並行して、そういうことも一つ委員長のもとで御考慮願って、小委員会にお諮り願いたいことを御希望申し上げておきます。
この発言だけを見る →から今ここで触れませんけれども、そのときの経過から見れば、この補助金に関しては、いわゆる会計検査院外のそういう法律によって作った、これは一つの補助金の適正なる行政ということに対する法律を作ったんですから、あなたとしては直接関係ないと言われるけれども、しかしわれわれ国会としては、これはむしろ法務省から報告することがあるにしても、会計検査院でこれに一言触れておくのがこれは歴史的に考えてみても妥当じゃないか、また、そうすべきものじゃないかと私は考えるから今みたいな御質問を申しげたわけです。ですから、これは委員長に一つお願いいたしますが、会計検査院と国会との問題、これは本質論についていろいろ今後御研究あるだろうと思いますけれども、そういう歴史的な経過がありますので、やはり今日この会計検査院は天皇直属機関じゃなくて国会に対する これは欧米の制度を見ましても国会に対する親切な検査報告でなきゃならぬ。ですから関連事項に対しては一つ、くまなく国会にいわゆる審査の資料として、これは法務省へ委員長から御要求になることもできまするけれども、会計検査院もこのことに対しては関連があるんですから、われわれとしては総括的な審査ができるような工合に、一つ会計検査院に、今私の申し上げた経過がございますので、なお検査院の院長とよく御協議願って、私はそういう一つの例を今後開かるべきものだと思います。当委員会の小委員会における本質論の御審議に並行して、そういうことも一つ委員長のもとで御考慮願って、小委員会にお諮り願いたいことを御希望申し上げておきます。