飯沢重一の発言 (決算委員会虎の門公園地に関する小委員会)

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○参考人(飯沢重一君) お答え申します。契約を示された内容としてはその通りでございます。ただ、これにつけ加えて私の方から申し上げたいのは、昭和二十三年五月二十五日付でなされた契約は、本契約が結ばれる以前に、東京都におきましては、都議会の審議に付しまして、都議会の議決を経由してなされた契約でございます。そうしてその契約の内容になりますいわゆる使用期限の問題、それから建設される建物の規格の問題、そういう問題は、当時契約の条件に明示されておったものでありまして、先ほど私が申し上げましたように、これは東京都庁並びに建設院の許可を得て、規格を定められた建物でございます。しかも、これは当時GHQから示された建築規格でありました。従って、いわゆるOAS業務に関係しております日本政府——貿易庁、特別調達庁、商工省、そういった関係官庁の担当官もみな御承知になっておったものでございました。つまり建物の種類から申しますと、いわゆる法律上永久構造に属する建物でございまして、当然短期の使用によってこれを取りこわしたりするものではなかったのでございます。使用目的自体も、先ほど申しますように、いわゆる駐留外人の使用する車の販売並びにサービスということでございましたから、当時占領地行政がはたしてどこまで続くかということは、当時予見し得なかった客観的事情にありますので、いわゆる賃貸借の期間というものも、当然そういった外部の事情によって制約されるものでありまして、四年間を限ってこれを打ち切るとか、あるいは更新するとか、あるいは更新しないとかいうことは、当然考えられなかった客観的事情にあったわけでございます。それと同時に、第一次の二十三年五月の契約前には、東京都の方から御要求がございました契約の対償として、当時の金額から申しますと非常に多額な金額になるわけでございますが、いわゆる五百万円を、私どもの方から申しますと、契約の一種の権利金という性質のような金をお納めいたした契約であったのでございまして、その契約の性質から申しますと、いわゆる長期の契約である。法律的に申しますと、そういう性質の契約であったわけであります。それが昭和二十四年に更改されたと称する契約の内容を見ますると、短期の、何と申しますか、あるいは行政処分的な使用期間である、あるいはさらに一時使用の契約であるかのごとき契約条件としては様相を呈しておりますけれども、その契約の内容をなします建物であるとか、あるいは今の権利金であるとかといったような問題は毫も更改されておらないのでございます。つまり五百万円をそのまま出したままでございますし、建物の規格も、契約の内容には、廃材を使って、取りこわしやすいということを契約条件に書かれておりますけれども、その以前に、先ほど申しました申請をいたしました建築規格申請は、前のままのいわゆる永久構造の建物でございまして、これは東京都も建設院も無条件で許可なり、しかも、その建築に要する資材は、政府のごあっせんによって配給を受けまして、そのまま建築を済ませて、その間において関係の官庁からは一言の御批判も出ておらないのでございます。私どもは契約の形式は違っておりますけれども、それは当時他の行政監督官庁——あるいは建設省でございましょうか、そういう方面からのいろいろな御意見があって、それの御意見を調整するためになされたあとから争いで、われわれは仮装行為、仮装行為と申して争っていたわけでございますけれども、そういう性質の内容ではないかというふうに推測をいたしておったわけでございます。

発言情報

speech_id: 103814107X00319610601_022

発言者: 飯沢重一

speaker_id: 34759

日付: 1961-06-01

院: 参議院

会議名: 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会