田上松衞の発言 (建設委員会)
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○田上松衞君 日本住宅公団法の一部を改正する法律案、これに引き続いて当然日本住宅公団法施行令の一部が改正されるその政令案が、これは先だってもこれの説明をされたのですが、欠席していましてこれが不徹底のためにお聞きしておきたいと思います。この中で第一に規定される問題は「法第三十二条の二に規定する施設で政令で定めるものは、託児所、倉庫、車庫及び集団住宅電話施設」、これはカッコしていまして「(集団住宅電話の用に供する建築物に限る。)とすること。」、こういう概念が出ておるわけなんです。そうしますると、本法の改正案を出しまする要旨で説明されましたのと何か食い違いがあるような気がしてしようがないのですが、提案理由の説明の中では、これこれこれの入居者の要望する事項にこたえたいためにこれこれのサービス事業をし、そしてサービス会社をして行なわしめたい、こううたっておきながら、この内容について施行令の方では非常に狭い範囲でぴちゃっときめてワクを切ってしまったような感じがするのですが、この関係について一つお聞きしておきたいと思います。