渡邊喜久造の発言 (建設委員会)
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○参考人(渡邊喜久造君) 田中委員が御要求になっている詳しいという問題になりますと、実は資料がちょっと手元にございませんので、資料でお出しした方がいいのではないかと思いますが、概括的に申しますれば、大体すでに田中委員は御存じだと思いますが、四分一厘の利息をつける、それで七十年で元利均等償還をする、こういうことをまず第一の基礎に置いております。従いまして、家賃は二つからなります。土地代金とそれから建築代金、それで土地の方は、これは減価償却の問題は起こりませんから、土地代金については四分一厘の利息相当額というものだけを頭に置いております。それから建築代金の方は、これは減価償却が要ります。減価償却の関係は七十年で残存価額ゼロのつもりで全部償却するわけですが、その場合のやり方は定額法とか、あるいは定率法とかいうようなやり方でやりますと、初期においての元本分が非常に大きくなりますので、これは家賃として適当でない数字が出ますので、四分一厘を元利均等償還する、こういうベースで一応計算した数字、これがべ−シスになります。で、そのほかにさらに幾つか加算されたものがあります。たとえば修繕費でありますが、これはとにかく七十年の間家屋を何とか住み得る環境のもとに維持しなければならぬ、こういう関係でございますので、たしか建築費の年額で百分の一・二相当額、これを修繕費として計上する、この分が家賃に入っております。そのほかには損害保険料相当額、これは主体工事費の百分の一・二、これは火災保険、災害保険その他を全部一応頭に入れております。別に外部の保険を付しているわけではなくて、御承知のように、事故保険として一応引当金として積み立てておる、こういうやり方をやっております。それから管理事務費として百分の〇・四五、年額で百分の〇・四五、そのほかに固定資産税相当額、こういうようなものを一応全部加算いたしまして、そして家賃月額を計算する。それであると地域によりまして多少いろいろ特殊基礎費がかかったり、外見的には同じような状況でありながら、計算上の数字は必ずしも均等、同じにならない場合もありまして、調整増減ということでおおむねそれを増してみたり減じてみたりして、最後に家賃計算をきめるわけでございますが、ちょっと詳しい計算になりますと、あるいは今申し上げたのじゃ不十分だと思いますので、御要求がありますればちゃんと建設省から一応の承認を得た数字がございますから、資料として提出してけっこうでございます。