稗田治の発言 (建設委員会)

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○政府委員(稗田治君) ただいまの家賃等のアンバランスの是正についてでございますが、住宅公団法の施行規則に、先ほど副総裁から述べましたような原則的な家賃の算出の方法が九条にあるわけでございますが、十条にはそういった「前条の規定にかかわらず、家賃を変更し、又は家賃を別に定めることができる。」ということがございまして、その条件といたしましては「物価その他経済事情の変動に伴い必要があると認めるとき。」それから「賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。」それからもう一つ「賃貸住宅について改良を施したとき。」この三つの事項に該当する場合にそういった変更ができるようにしてあるわけでございます。それでそれじゃ現在の家賃の開きでそういった是正の必要があるかどうかということでございますが、これにつきましては十分一つ実情を検討したいと思っておるわけでございます。ただ公営住宅の場合の家賃の不均衡是正でございますが、あの開きは非常に開いておりましたので、ああいうような法律的な改正を行ないまして、目下地方公共団体を指導して参っておるわけでございますが、十分一つこの今後の問題といたしまして、公団の家賃の不均衡是正ということも検討いたしたいと思っております。

発言情報

speech_id: 103814149X00919610228_021

発言者: 稗田治

speaker_id: 707

日付: 1961-02-28

院: 参議院

会議名: 建設委員会