内村清次の発言 (建設委員会)

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○内村清次君 それでは、実は大臣が御出席がなかった関係で、その間に公団の総裁に対して本改正案に対する関連といたしましてただいまの質問を続けたわけですが、実は改正の問題に移って参りますと、今日までの委員会で、多くの委員の方々から公団の総裁及び理事に、法改正の三十二条の条項につきましての内容を聞いたわけです。今回も投資の項を一項目置いて、今後投融資を公団自体がやっていく、その投資の対象になる機関は、営利的な性格を持った株式会社組織の会社に住居者の利便施設をまかせるのだというお話であったわけです。そこで、私たちは公団法の設置以来今日まで六年になりますが、その間にまだまだ公団としては十分なすべきところの任務がある。この点は十分将来に向かって期待をかけておるのです。というのは、公団法の第一条及び第二条に設置せられた公的な関係からいたしましての住宅施設をもって、住宅困窮者に対して施設を与えていくという大きな本来の目的がある。ところがこの法律の施行規則の中に、住居者から三カ月の敷金を取る、これは十一条に明記してありますが、この十一条の規定によって敷金を取る、その敷金はさらに公団の運用によって利子がついておる、その利子を投資の対象に充てるのだ、こういった御説明です。そこで資料を見てみますると、その利子の増大というものは、これは逐年増大しておる。というのは、これはその通りであって、常識的に考えましても、公団住宅を建てれば住居者から三カ月の敷金を取っていく。その敷金の増大が、大体四億くらいの増加率がなされておるわけですね。それに見合ってやっぱり利子の増大というものがなされておる。現在の資料によりますと、三十六年では利子だけでも八千六百五十三万だけの利子の運用があるのだ。もちろんこの中の一部から第二会社に投融資をするのだ、こういうような御計画のようです。だからして、私たちはその原資が利子である以上、住居者すなわちその公団の規定によって出した敷金の利子である以上は、これは営利目的にすべきではない。やはりその施設は当然これは住居者の施設として作って公団がやらなくてはならないが、本来ならば、これは公団自体の付帯事業としてやるべきが至当ではないか、という論議、また希望意見を私たちはつけているわけですよ。大臣は今回は監督権も、それからいろいろな投資の目的についても、あるいはまたその後の決算の問題についても、十分監督をするということがこの法案の中にも明記されてある。だからしてすべてはこれは監督大臣であるところの建設大臣の、今後の公団の施行するところの利便施設に対しては、これは重大な責任があるのですよ。本来なら私が先ほど申したような、付帯事業となすべきであるというような本委員会の各委員の方々の御希望もあるのですから、そういった方向に指導していくべきだと私たちは思っておるのですが、大臣は一体どういうようなお考えをもっておられるか。この点をまず第一点としてお伺いをいたしておきたいと思います。

発言情報

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発言者: 内村清次

speaker_id: 20010

日付: 1961-03-09

院: 参議院

会議名: 建設委員会