高野務の発言 (建設委員会)

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○政府委員(高野務君) ただいま議題となりました道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案につきまして、条文を逐条的に御説明申し上げます。
 この法律案は、昭和三十六年度を初年度とする道路整備五カ年計画及び積雪寒冷特別地域道路交通確保五カ年計画の策定、実施のため必要な規定を整備するためのものでありまして、本則二箇条及び附則二項からなっております。
 まず、第一条は、道路整備緊急措置法の一部改正の規定でございます。
 道路整備緊急措置法第二条第一項の改正は、昭和三十六年度を初年度とする道路整備五カ年計画策定の根拠規定を設けるためのものであります。すなわち、これによりまして、建設大臣は、昭和三十六年度以降五カ年間における新道路整備計画の案を作成して閣議の決定を求めなければならないこととしたのでございます。
 第二条第三項の改正は、建設大臣と経済企画庁長官との協議に関するものであります。現行法におきましては、五カ年計画の案のうち高速自動車国道にかかわる部分について運輸大臣に協議することとなっておりますが、今回さらに道路整備計画と長期経済計画との調整をはかるため、建設大臣は、新五カ年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ経済企画庁長官に協議しなければならないこととしたものであります。
 次に、道路整備費の財源に関する規定につきまして新計画の場合においても、現行計画と同様、揮発油税収入額に相当する額を道路整備費の財源に充てるものとするため、第三条第一項本文中昭和三十三年度とあるのを昭和三十六年度と改めるとともに、すでに不要となった部分を削るため、同項第三号を改めることといたしました。すなわち、昭和三十年度から昭和三十二年度までの直轄事業にかかわる地方負担金で現金納付のものは、すでに、全額道路整備費の財源に充当されましたので、これに関する部分の規定を削り、地方債証券の償還金にかかわる部分の規定のみを存置することとしたのであります。
 次に、第四条の規定を削除いたしましたのは、道路整備特別会計における交付公債制度が昭和三十五年度から廃止されたことにより同じく不要となったからでございます。
 また、新計画の実施期間中におきましても、現行計画の場合と同様、国の負担金の割合及び補助金の率につきまして、特例を定める必要がありますので、第五条中「昭和三十三年度」とありますのを「昭和三十六年度」と改めることといたしました。
 次に第二条でございますが、これは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正に関する規定でございます。
 すなわち、積雪寒冷特別地域道路交通確保五カ年計画の期間を、新道路整備五カ年計画の期間と調整して、実施するため、第四条を改正することといたしました、これによりまして、今後、昭和三十六年度以降の毎五カ年を各一期とする五カ年計画が策定されることとなるのでございます。
 第五条から第七条までの改正は、いずれも、第四条の改正に伴う技術的改正であります。
 次に、附則でございますが、第二項におきまして、道路整備特別会計法の一部を改正することといたしました。これは、緊急措置法第二条及び第三条を改正いたします結果、特別会計法第一条の内容が自動的に変化し、現行五カ年計画に基づく道路整備事業につきましては、当然には、道路整備特別会計で経理し得ないものとなりますので、これを引き続き特別会計で経理するものといたしますため、附則に一項を加えたものでございます。
 以上、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案につきまして逐条説明申し上げた次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

発言情報

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発言者: 高野務

speaker_id: 15159

日付: 1961-03-14

院: 参議院

会議名: 建設委員会