建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十六年三月十四日(火曜日)
午前十時三十六分開会
——————————
委員の異動
三月十三日委員柴田栄君辞任につき、
その補欠として岩沢忠恭君を議長にお
いて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 稲浦 鹿藏君
理事
田中 清一君
松野 孝一君
武藤 常介君
内村 清次君
委員
岩沢 忠恭君
小沢久太郎君
小山邦太郎君
村松 久義君
木下 友敬君
田中 一君
武内 五郎君
藤田 進君
田上 松衞君
小平 芳平君
村上 義一君
国務大臣
建 設 大 臣 中村 梅吉君
政 府 委 員
建設省道路局長 高野 務君
建設省住宅局長 稗田 治君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
参考人
住宅金融公庫総
裁 鈴木 敬一君
住宅金融公庫副
総裁 師岡健四郎君
住宅金融公庫貸
付部長 江ケ崎太郎君
住宅金融公庫建
設指導部長 村井 進君
住宅金融公庫経
理部長 金沢 栄信君
——————————
本日の会議に付した案件
○道路整備緊急措置法等の一部を改正
する法律案(内閣送付、予備審査)
○住宅金融公庫法等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時三十六分開会
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委員の異動
三月十三日委員柴田栄君辞任につき、
その補欠として岩沢忠恭君を議長にお
いて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 稲浦 鹿藏君
理事
田中 清一君
松野 孝一君
武藤 常介君
内村 清次君
委員
岩沢 忠恭君
小沢久太郎君
小山邦太郎君
村松 久義君
木下 友敬君
田中 一君
武内 五郎君
藤田 進君
田上 松衞君
小平 芳平君
村上 義一君
国務大臣
建 設 大 臣 中村 梅吉君
政 府 委 員
建設省道路局長 高野 務君
建設省住宅局長 稗田 治君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
参考人
住宅金融公庫総
裁 鈴木 敬一君
住宅金融公庫副
総裁 師岡健四郎君
住宅金融公庫貸
付部長 江ケ崎太郎君
住宅金融公庫建
設指導部長 村井 進君
住宅金融公庫経
理部長 金沢 栄信君
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本日の会議に付した案件
○道路整備緊急措置法等の一部を改正
する法律案(内閣送付、予備審査)
○住宅金融公庫法等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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稲
稲浦鹿藏#1
○委員長(稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
初めに、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
逐条的に補足説明を聴取いたします。
この発言だけを見る →初めに、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
逐条的に補足説明を聴取いたします。
高
高野務#2
○政府委員(高野務君) ただいま議題となりました道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案につきまして、条文を逐条的に御説明申し上げます。
この法律案は、昭和三十六年度を初年度とする道路整備五カ年計画及び積雪寒冷特別地域道路交通確保五カ年計画の策定、実施のため必要な規定を整備するためのものでありまして、本則二箇条及び附則二項からなっております。
まず、第一条は、道路整備緊急措置法の一部改正の規定でございます。
道路整備緊急措置法第二条第一項の改正は、昭和三十六年度を初年度とする道路整備五カ年計画策定の根拠規定を設けるためのものであります。すなわち、これによりまして、建設大臣は、昭和三十六年度以降五カ年間における新道路整備計画の案を作成して閣議の決定を求めなければならないこととしたのでございます。
第二条第三項の改正は、建設大臣と経済企画庁長官との協議に関するものであります。現行法におきましては、五カ年計画の案のうち高速自動車国道にかかわる部分について運輸大臣に協議することとなっておりますが、今回さらに道路整備計画と長期経済計画との調整をはかるため、建設大臣は、新五カ年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ経済企画庁長官に協議しなければならないこととしたものであります。
次に、道路整備費の財源に関する規定につきまして新計画の場合においても、現行計画と同様、揮発油税収入額に相当する額を道路整備費の財源に充てるものとするため、第三条第一項本文中昭和三十三年度とあるのを昭和三十六年度と改めるとともに、すでに不要となった部分を削るため、同項第三号を改めることといたしました。すなわち、昭和三十年度から昭和三十二年度までの直轄事業にかかわる地方負担金で現金納付のものは、すでに、全額道路整備費の財源に充当されましたので、これに関する部分の規定を削り、地方債証券の償還金にかかわる部分の規定のみを存置することとしたのであります。
次に、第四条の規定を削除いたしましたのは、道路整備特別会計における交付公債制度が昭和三十五年度から廃止されたことにより同じく不要となったからでございます。
また、新計画の実施期間中におきましても、現行計画の場合と同様、国の負担金の割合及び補助金の率につきまして、特例を定める必要がありますので、第五条中「昭和三十三年度」とありますのを「昭和三十六年度」と改めることといたしました。
次に第二条でございますが、これは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正に関する規定でございます。
すなわち、積雪寒冷特別地域道路交通確保五カ年計画の期間を、新道路整備五カ年計画の期間と調整して、実施するため、第四条を改正することといたしました、これによりまして、今後、昭和三十六年度以降の毎五カ年を各一期とする五カ年計画が策定されることとなるのでございます。
第五条から第七条までの改正は、いずれも、第四条の改正に伴う技術的改正であります。
次に、附則でございますが、第二項におきまして、道路整備特別会計法の一部を改正することといたしました。これは、緊急措置法第二条及び第三条を改正いたします結果、特別会計法第一条の内容が自動的に変化し、現行五カ年計画に基づく道路整備事業につきましては、当然には、道路整備特別会計で経理し得ないものとなりますので、これを引き続き特別会計で経理するものといたしますため、附則に一項を加えたものでございます。
以上、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案につきまして逐条説明申し上げた次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →この法律案は、昭和三十六年度を初年度とする道路整備五カ年計画及び積雪寒冷特別地域道路交通確保五カ年計画の策定、実施のため必要な規定を整備するためのものでありまして、本則二箇条及び附則二項からなっております。
まず、第一条は、道路整備緊急措置法の一部改正の規定でございます。
道路整備緊急措置法第二条第一項の改正は、昭和三十六年度を初年度とする道路整備五カ年計画策定の根拠規定を設けるためのものであります。すなわち、これによりまして、建設大臣は、昭和三十六年度以降五カ年間における新道路整備計画の案を作成して閣議の決定を求めなければならないこととしたのでございます。
第二条第三項の改正は、建設大臣と経済企画庁長官との協議に関するものであります。現行法におきましては、五カ年計画の案のうち高速自動車国道にかかわる部分について運輸大臣に協議することとなっておりますが、今回さらに道路整備計画と長期経済計画との調整をはかるため、建設大臣は、新五カ年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ経済企画庁長官に協議しなければならないこととしたものであります。
次に、道路整備費の財源に関する規定につきまして新計画の場合においても、現行計画と同様、揮発油税収入額に相当する額を道路整備費の財源に充てるものとするため、第三条第一項本文中昭和三十三年度とあるのを昭和三十六年度と改めるとともに、すでに不要となった部分を削るため、同項第三号を改めることといたしました。すなわち、昭和三十年度から昭和三十二年度までの直轄事業にかかわる地方負担金で現金納付のものは、すでに、全額道路整備費の財源に充当されましたので、これに関する部分の規定を削り、地方債証券の償還金にかかわる部分の規定のみを存置することとしたのであります。
次に、第四条の規定を削除いたしましたのは、道路整備特別会計における交付公債制度が昭和三十五年度から廃止されたことにより同じく不要となったからでございます。
また、新計画の実施期間中におきましても、現行計画の場合と同様、国の負担金の割合及び補助金の率につきまして、特例を定める必要がありますので、第五条中「昭和三十三年度」とありますのを「昭和三十六年度」と改めることといたしました。
次に第二条でございますが、これは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正に関する規定でございます。
すなわち、積雪寒冷特別地域道路交通確保五カ年計画の期間を、新道路整備五カ年計画の期間と調整して、実施するため、第四条を改正することといたしました、これによりまして、今後、昭和三十六年度以降の毎五カ年を各一期とする五カ年計画が策定されることとなるのでございます。
第五条から第七条までの改正は、いずれも、第四条の改正に伴う技術的改正であります。
次に、附則でございますが、第二項におきまして、道路整備特別会計法の一部を改正することといたしました。これは、緊急措置法第二条及び第三条を改正いたします結果、特別会計法第一条の内容が自動的に変化し、現行五カ年計画に基づく道路整備事業につきましては、当然には、道路整備特別会計で経理し得ないものとなりますので、これを引き続き特別会計で経理するものといたしますため、附則に一項を加えたものでございます。
以上、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案につきまして逐条説明申し上げた次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
田
田中一#3
○田中一君 委員長、資料要求。揮発油税法の一部を改正する法律案、それから地方道路税法の一部を改正する法律案、これは共にこれに直接関係がありますか。——あると思いますから、これの法律案並びに説明資料を出していただきたい。
この発言だけを見る →高
田
高
稲
稲
稲浦鹿藏#8
○委員長(稲浦鹿藏君) 次に、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
担当局長のほか、住宅金融公庫から鈴木総裁、師岡副総裁、江ケ崎貸付部長、村井建設指導部長、金沢経理部長が参考人として出席いたしております。御質疑の方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →担当局長のほか、住宅金融公庫から鈴木総裁、師岡副総裁、江ケ崎貸付部長、村井建設指導部長、金沢経理部長が参考人として出席いたしております。御質疑の方は順次御発言を願います。
田
田中一#9
○田中一君 最初に、住宅金融公庫としては久しぶりに当委員会に法律改正案が出たわけですけれども、最近の住宅金融公庫の全貌が明らかになるような資料を一つお出し願いたいと思うんです。相当伸びておりますので、従って、ここまあ三年ぐらいのものでいいと思いますけれども、いろいろ変貌しております。それから事業の内容もいろいろ伸びておりますし、ことに宅地造成の点がどれくらいまで伸びているか、それからその内容としてはどういう所にどういう形の造成をやっているか。それからそれは大体宅地としはどのくらいの値段のものをどういう形でやっているかというような面と、それから回収状況、回収がどういう工合に進んでおるだろうかという点等、事業内容の大体わかるようなものを一つ出していただきたいと思います。
この発言だけを見る →稗
田
田中一#11
○田中一君 それから金利の値上げということが、建設省としては、法律の提案者として、喜んで値上げをしなきゃならないんだという気持でやっておるのか、財政当局との今までの折衝の経緯を一つお話し願いたいと思います。
この発言だけを見る →稗
稗田治#12
○政府委員(稗田治君) 今回の金利の引き上げにつきましては、もちろん建設省といたしまして、最初の要求にはそういった金利の改定の点はなかったわけでございます。今日の住宅事情、宅地事情等から考えまして、事業量を非常に増大するということが肝要であると考えまして、比較的一般の庶民に影響のなく、金利の高くなった分が容易に吸収できるというような点についての改定でございましたので、事業量を拡大するという見地から建設省といたしましては承認をしてこういうような改正をお願いいたしておるわけでございます。
この発言だけを見る →田
田中一#13
○田中一君 この要綱にある三、四、五、これらの利率の値上げによってどれくらいの余裕ができるんです金として。それがどれくらい余裕ができて、それが戸数、資金面にどういうはね返りになっているか、一つ説明して下さい。三、四、五と分けて説明して下さい。
この発言だけを見る →稗
稗田治#14
○政府委員(稗田治君) 一応全部について申し上げますると、御承知のように、住宅金融公庫の資金関係につきましては、後年度に金利負担の尾を引いていくものでございます。従いまして、本年度の産投資金の出資金をごらんになりますと、九十億というように、三十五年度よりも四十億もふやしておるわけでございます。で、かようなことで政府の無利子の金の出資は非常に努力されて出資しておるわけでございます。後年度に尾を引くというような考えから、第三、四、五等につきましてもこの程度の金利の引き上げというのは、むしろ事業量を拡大するということのために必要であると考えたわけでございます。
第三、四、五につきまして、ここに三十六年度の金利引き上げによってどれほどの戸数の伸びがあるか、あるいはどれほどの産投資金が必要であるかということにつきましては、事業内容が後年度に尾を引くということで三十六年度の最終の場合に赤字を生じないという建前でやっておるものですから、これが利子補給金というような形とは違いますので、資金構成そのものとしての考え方でございますので、的確に三十五年度で何戸分得をするというようなことを申し上げることは妥当でないと思うのでございますが、それらにつきましても計算いたしまして提出いたします。
この発言だけを見る →第三、四、五につきまして、ここに三十六年度の金利引き上げによってどれほどの戸数の伸びがあるか、あるいはどれほどの産投資金が必要であるかということにつきましては、事業内容が後年度に尾を引くということで三十六年度の最終の場合に赤字を生じないという建前でやっておるものですから、これが利子補給金というような形とは違いますので、資金構成そのものとしての考え方でございますので、的確に三十五年度で何戸分得をするというようなことを申し上げることは妥当でないと思うのでございますが、それらにつきましても計算いたしまして提出いたします。
田
田中一#15
○田中一君 金利は高いより安い方が国民は喜ぶのです。従って住宅行政に携わっておる住宅局長としては、国民が喜ばない方向に進むということになると、これに見合うだけの、国民へのサービスというものはここに盛られてこなければだめだと思うのです。従って、不本意な気持ちでおそらく財政当局と話し合いの上でこのような値上げがもたらされたと思うのですが、国民が損をしたか得をしたかというような見方をする場合には、やっぱり損と得とは相殺されて同じでございますというようなことにならなければならないと思うのです。得なのはどういう点ですか。戸数がふえたという面は具体的に数字として今計算できなければ後ほど出して下さればいいのですが、観念的にあなたがしようがない、踏み切るということになった利益はどういうものですか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#16
○政府委員(稗田治君) たとえば、私が事業量の伸びと申しましたのは、金利を引き上げた分についての伸びばかりでなしに、たとえば一般の個人貸し付けの住宅でございますが、これも個人貸し付けにつきましても、これは五分五厘という非常に低利な金で、その金利は動かさずに五千戸も事業量をふやしておるわけでございます。それから中小企業関係におきましては、これは金利、貸付条件等は三十五年度同様に維持しまして、しかも七千戸という戸数は中小企業のためにワクを設けて確保した。また賃貸住宅等におきましては、これは一般の中堅階層に対する住宅供給でございますので、これも五分五厘のままに置きまして、若干の戸数を伸ばしたわけでございます。
なお宅地造成は金利の上がった分でございますが、大体七分五厘というようなことにいたしまして、分譲する宅地の坪当たりの金利引き上げによる増加額と申しますのは、四千二百三十円から四千三百十九円ということに大体八十九円ほどの坪当たりの分譲価格で引き上がるという計算に相なりまして、約二%程度の分譲価格の引き上げに相なるわけでございます。御承知のように宅地の値上がりは最近毎年二〇%あるいはそれ以上の値上がりを示しているわけでございますので、先に宅地の取得を拡大して供給していくという方が、実際の宅地の価格の抑制には役立つものであるというように考えたわけでございます。
なお、中高層の耐火建築物等につきましては、今日の市街地の宅地を高度利用する、再開発が必要であるという観点に立ちまして、住宅部分と非住宅部分の割合も、従来二対一で資金が貸し付けされておりましたものを三対二というように地価の高いところでも住宅が建設されるような施策をとったわけでございます。そういうように事業対象の幅も若干広めてございますので、そういった市街地の地価の高いところにおける営業部分の貸付の金利というものは、この程度の引き上げは十分吸収される。むしろそれよりも事業量を拡大するということが今日の都市計画上の観点からも大切であるというように考えたわけでございます。
この発言だけを見る →なお宅地造成は金利の上がった分でございますが、大体七分五厘というようなことにいたしまして、分譲する宅地の坪当たりの金利引き上げによる増加額と申しますのは、四千二百三十円から四千三百十九円ということに大体八十九円ほどの坪当たりの分譲価格で引き上がるという計算に相なりまして、約二%程度の分譲価格の引き上げに相なるわけでございます。御承知のように宅地の値上がりは最近毎年二〇%あるいはそれ以上の値上がりを示しているわけでございますので、先に宅地の取得を拡大して供給していくという方が、実際の宅地の価格の抑制には役立つものであるというように考えたわけでございます。
なお、中高層の耐火建築物等につきましては、今日の市街地の宅地を高度利用する、再開発が必要であるという観点に立ちまして、住宅部分と非住宅部分の割合も、従来二対一で資金が貸し付けされておりましたものを三対二というように地価の高いところでも住宅が建設されるような施策をとったわけでございます。そういうように事業対象の幅も若干広めてございますので、そういった市街地の地価の高いところにおける営業部分の貸付の金利というものは、この程度の引き上げは十分吸収される。むしろそれよりも事業量を拡大するということが今日の都市計画上の観点からも大切であるというように考えたわけでございます。
田
田中一#17
○田中一君 住宅金融公庫の方に伺いますが、三十六年度の中高層の準備資金はどのくらいになっておりますか。それから一般貸付の分、宅地造成の分、それから産労の分、この資金構成を一つ説明して下さい。
この発言だけを見る →師
師岡健四郎#18
○参考人(師岡健四郎君) 三十六年度の中高層の資金量は、契約高は百六億となっております。前年度が六十八億でありましたから、三十八億ほど増加と相なっております。それから宅地造成は三十六年度取得におきまして百五十五万四千坪、造成におきまして九十八万九千坪、金額といたしましては合わせまして三十六億となっております。前年度は取得が五十六万、造成が四十万坪でございまして、合わせまして十四億でございます。従いまして、坪数におきましては大体三倍、金額におきましては二倍ほどに相なっております。
この発言だけを見る →田
師
師岡健四郎#20
○参考人(師岡健四郎君) 産労住宅は三十六年度一万四千戸、金額にしまして五十二億と相なっております。三十五年度は一万二千戸の四十五億、戸数にしまして二千戸の伸び、金額にして六億三千万円ほど伸びております。全体から申し上げますと、戸教が三十六年度は十二万戸、契約高が五百二十一億八千七百万円と相なっております。三十五年度の戸数は十一万戸、金額にしまして四百十五億と相なっております。
この発言だけを見る →田
田中一#21
○田中一君 そうすると、今度の別の法律で出ておる市街地の再開発ですね、既成市街地における市街地改造の問題、これをのせ得るということと、それから住宅公団が持っておるものものせ得るということになっておりますが、そういうものに対する考え方は、どういう調整をとるかということですね。
この発言だけを見る →稗
稗田治#22
○政府委員(稗田治君) 住宅金融公庫の中高層耐火建築物に対する融資、また日本住宅公団のげたばき施設付きの住宅につきましても、ただいまお述べになりましたような市街地改造法、それから目下衆議院の方で審議をお願いしております防災建築街区造成法案等に、これらの資金は使われるわけでございます。このつり合いでございますが、実際の街区ごとの事業が実施される段階になりまして、それぞれ具体的に定まって参りますので、今どちらがどの程度使われるかというのは確定はいたしていないわけでございます。
この発言だけを見る →武
武内五郎#23
○武内五郎君 住宅局長にお伺いしますが、ただいま公庫の貸付利上げについて田中委員から質問があったのでございますけれども、大体、公庫法の第一条からいってもこの際利上げされるということは、どういうふうにあなた方お考えになるのでございますか。たとえば、公庫法は一般の銀行その他の金融機関から、融資の困難な人に融資をするということになっております。従ってこれは、そういう人々に対する公庫というものがサービスの機関でなければならない。そこへもってきて今、利上げをしなければならないというのはどういうわけですか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#24
○政府委員(稗田治君) 今回金利の引き上げを行ないましたものは、一般の庶民に対して影響のないところで引き上げをはかったわけでございます。一般の個人貸付につきましては五分五厘で従来通り貸し付けますし、事業量も先ほど申し上げましたように五千戸拡大しております。それから賃貸住宅につきましても従来通り五分五厘でございます。中小企業の住宅につきましては、三十五年度と同様に六分五厘、これをそのまま据え置きまして、なお戸数を七千戸というふうに、大企業と分けまして確保いたしたわけでございます。
それから中高層の耐火建築物に対する融資制度でございますが、これは市街地の立体化が今日の都市問題から考えまして非常に重要でございますので、事業量を拡大したわけでございますが、御承知のように市街地における立体化をはかりまして、げたばき住宅を建設する場合には下の部分は商業用の建築物になるわけでございます。なお上に乗る住宅につきましては、もっぱらその企業者の住宅あるいは企業者の従業員の住宅というようなものが大部分でございまして、従いましてこれは企業者の負担になりまして、一般の家賃の値上がりというような傾向を生じないものでございます。そういうような立地上の観点からも考えまして、一般の庶民の住居費の負担になるような点は今回には全然排除いたしておるわけでございます。
なお宅地造成につきましては、先ほど述べましたように、わずかな坪数を低利の金で宅地造成をして供給するよりも、もっと値上がりの速度が早いものでございますから、若干の金利負担はございましても、大量に宅地を造成する方が、一般の住宅用地の希望者に対しては至当であるというように考えたわけでございます。先ほど申しましたように、三年間資金が寝るという計算で宅地造成の場合の分譲価格を計算いたしましても、その坪当りの値上がり価格は二%程度でございまして、毎年二割あるいは二割五分程度宅地の値上がりをいたしている現状から考えますと、事業量を拡大して若干の金利負担がございましても、この方が現状に合っておるというふうに考えたわけでございます。
この発言だけを見る →それから中高層の耐火建築物に対する融資制度でございますが、これは市街地の立体化が今日の都市問題から考えまして非常に重要でございますので、事業量を拡大したわけでございますが、御承知のように市街地における立体化をはかりまして、げたばき住宅を建設する場合には下の部分は商業用の建築物になるわけでございます。なお上に乗る住宅につきましては、もっぱらその企業者の住宅あるいは企業者の従業員の住宅というようなものが大部分でございまして、従いましてこれは企業者の負担になりまして、一般の家賃の値上がりというような傾向を生じないものでございます。そういうような立地上の観点からも考えまして、一般の庶民の住居費の負担になるような点は今回には全然排除いたしておるわけでございます。
なお宅地造成につきましては、先ほど述べましたように、わずかな坪数を低利の金で宅地造成をして供給するよりも、もっと値上がりの速度が早いものでございますから、若干の金利負担はございましても、大量に宅地を造成する方が、一般の住宅用地の希望者に対しては至当であるというように考えたわけでございます。先ほど申しましたように、三年間資金が寝るという計算で宅地造成の場合の分譲価格を計算いたしましても、その坪当りの値上がり価格は二%程度でございまして、毎年二割あるいは二割五分程度宅地の値上がりをいたしている現状から考えますと、事業量を拡大して若干の金利負担がございましても、この方が現状に合っておるというふうに考えたわけでございます。
武
武内五郎#25
○武内五郎君 それで、事業量の拡大をはかるというお話なんですが、たとえば昭和三十三年度の公庫の事業の状態を見ますると、申し入れば、個人と組合住宅の関係ですが、百六十八万七千余申し込みがあります。ところが審査で合格したものがわずか四十八万九千、大体三〇%に該当する。金額において、これもずっとまた落ちて参りましてようやく二〇%の状態、産労においても申し込みが九万八千七百余あります。ところが審査合格したものがわずかに五万余であります。これはほぼ五〇%弱なんです。金額においてようやく四〇%余になる、こういうような状態で、今日までまことにその申し込みと審査合格が非常に大きな開きがある。こういうようなことですが、これを今度のそういう計画で一体カバーできるものかどうか、お考えを一つ……。
この発言だけを見る →稗
稗田治#26
○政府委員(稗田治君) 自力で住宅を建設し得ない方々に対しまして政府施策の住宅対策があるわけでございますが、やはりこの政府施策住宅の中のバランスというようなこともあるわけでございます。それぞれの住宅困窮者の所得階層分布に合ったようなバランスを立てて供給しなければならぬわけでございます。御承知のように公営住宅におきましては三十五年度よりも三千戸ふやしてございます。また不良住宅地区関係につきましては二千戸ふやしてございます。住宅金融公庫におきましては、この中には個人住宅もあり、産業対策上の産労住宅もございますし、都市不燃化というようないろいろの問題が含まれておるわけでございますが、一万戸前年度よりもふやしておるわけでございます。
なお公団住宅につきましては、賃貸と分譲にそれぞれ一千戸ふやしてございます。そういった全体のバランスを考えまして、住宅難世帯のそれぞれの所得階層分布に見合った供給をしていこうというわけでございます。従いまして三十六年度だけで今の倍率が一対一になるというような状態に相なるとは考えられないわけでございますが、そういうような観点から経済の長期計画に見合ったところの長期十カ年計画というようなことを目途に、この第一年度を始めようというわけで、案を立てたわけでございます。
なお産業労働者住宅につきましては、公団の分譲住宅、それから公庫の産業労働者住宅用の貸付並びに厚生年金の見返り融資等におきましても、これも昨年よりも五千戸ほどふえまして、一万一千戸くらいに相なっておるわけでございます。そういうような政府の施策住宅全体をあわせまして、計画的にこの住宅難を解消していこうという考え方でございます。
この発言だけを見る →なお公団住宅につきましては、賃貸と分譲にそれぞれ一千戸ふやしてございます。そういった全体のバランスを考えまして、住宅難世帯のそれぞれの所得階層分布に見合った供給をしていこうというわけでございます。従いまして三十六年度だけで今の倍率が一対一になるというような状態に相なるとは考えられないわけでございますが、そういうような観点から経済の長期計画に見合ったところの長期十カ年計画というようなことを目途に、この第一年度を始めようというわけで、案を立てたわけでございます。
なお産業労働者住宅につきましては、公団の分譲住宅、それから公庫の産業労働者住宅用の貸付並びに厚生年金の見返り融資等におきましても、これも昨年よりも五千戸ほどふえまして、一万一千戸くらいに相なっておるわけでございます。そういうような政府の施策住宅全体をあわせまして、計画的にこの住宅難を解消していこうという考え方でございます。
武
武内五郎#27
○武内五郎君 それで実は私今日の住宅難が実際において解消される状態にまだなっていないことから考えまして、いろいろ考えてみたのですが、たとえば昭和二十三年を中心としましてこれを一〇〇とすれば、その前後が特にその後二十四、二十五、二十六とずっと追っていきますと、昭和二十三年度よりも建設する率においてずっと下ってきております。こういうように下ってきたということは、年度計画が住宅難の解消率にマッチしてきたと解釈すればされるのでありますけれども、漸次こう下ってきている。これはどうしてもやはり実際において建設の方に重点がおかれないで、何三の方に動いているのじゃないか、こう考えられるような、これは悪い推量でありますけれども、そういうふうに考えざるを得ない、それだけ住宅建設について熱意が欠けてきているのじゃないかというふうにも考えられる。その点、最近住宅建設の三カ年計画の実践に昨年度から入っているわけなんですが、実際にどうなんですか、最近の傾向は。
この発言だけを見る →稗
稗田治#28
○政府委員(稗田治君) ただいま建設省で毎年発表しております白書の数字で申し上げますると、最近におきましては、政府施策住宅というのは逐年戸数はふえているわけでございます。本年度の二十四万六千戸というのも、政府施策住宅といたしましては、かつてない数字でございます。お尋ねのこの二十三年の建設の戸数でございますが、これは民間自力建設等でふえているわけでございまして、当時は戦後のバラックを建てるというような時期でございましたので、とにかく雨露をしのぐという住宅が非常に建ったわけでございます。そこで、二十三年は相当に建設戸数は伸びているわけでございますが、政府施策といたしましては、それほどふえておったわけではないわけでございます。
なお、今日の住宅難の事情は戦後と多少変貌を来たしておりまして、なかなか住宅の質についても、非常に高い水準を望むようになってきているわけでございます。そういうような質的なことも勘案しまして、なお、今後の産業構造の変動に伴うところの人口の移動というようなことも考えまして、経済長期十カ年計画に合わせるところの住宅対策というものは、そういった将来への明るい前向きの姿で積極的に進めていこうという考え方でございます。
この発言だけを見る →なお、今日の住宅難の事情は戦後と多少変貌を来たしておりまして、なかなか住宅の質についても、非常に高い水準を望むようになってきているわけでございます。そういうような質的なことも勘案しまして、なお、今後の産業構造の変動に伴うところの人口の移動というようなことも考えまして、経済長期十カ年計画に合わせるところの住宅対策というものは、そういった将来への明るい前向きの姿で積極的に進めていこうという考え方でございます。
武