稗田治の発言 (建設委員会)
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○政府委員(稗田治君) お手元にお配りしてございます資料のうち、建設省の方で調製いたした分につきまして御説明申し上げます。
まず一の貸付条件の比較表でございますが、住宅金融公庫の個人住宅、分譲住宅、賃貸住宅、増築、災害復興住宅、地すべり関連住宅等につきましては年五分五厘の利率でございまして、その融資の割合は個人住宅、分譲住宅、賃貸住宅いずれも七五%でございます。増築につきましては七〇%、なお償還の年限でございますが、個人住宅、分譲住宅、賃貸住宅につきましては木造は十八年、簡易耐火構造が二十五年、耐火構造が三十五年。なお賃貸住宅につきましては、三十五年を五十年というように延長する場合もございます。増築につきましては償還期限は十二年以内ということになるわけでございます。それから災害復興住宅、地すべり関連住宅につきましては、融資の割合というのじゃなしに、これは融資の額できまるわけでございますが、建設が三十八万円、補修が四万円ないし十五万円、移転整地が五万円、地すべり関連住宅につきましては三十三万円までというわけでございます。それで償還年限は災害復興住宅につきましては、建設が十八年で据置期間三年を含めてでございます。補修は十年、それから地すべり関連住宅も十八年で、据置期間の三年を含めております。それから産労住宅でございますが、産労住宅の金利は六分五厘でございまして、今回これを大企業と中小企業に分けまして、六分五厘と七分ということになるわけでございます。融資の割合は中小企業向きが六割、鉄筋コンクリートのものが六割でございまして、木造が五五%、今回これが大企業の分につきましては五割というように融資の割合が変わるわけでございます。それから償還期限は木造が十八年、簡易耐火構造が二十五年、耐火構造が三十五年でございます。それから中高層の耐火建築物の融資は、従来住宅、非住宅含めまして六分五厘でございましたけれども、今回住宅を七分、非住宅を七分五厘というように金利が変わるわけでございまして、融資の割合は七五%でございます。償還期限は十年でございます。それから宅地取得造成の融資でございますが、金利が従来の六分五厘から七分五厘になりまして融資割合は九〇%でございます。これは償還期限は五年でございます。
以上が住宅金融公庫の融資条件でございます。
日本住宅公団は、これは融資条件とは違いまして、割賦分譲する場合の資金コスト等を書いてあるわけでございますが、普通分譲につきましては七分一厘、特定分譲につきましては七分五厘二毛三糸、市街地施設につきましても同じくこれは七分五厘二毛二糸でございます。融資割合というのはおかしいわけでございますけれども、これは全部公団が建てて割賦分譲するものでございますので、百パーセントということになるわけでございます。割賦の年限でございますが、普通分譲、特定分譲につきましては二十年でございます。市街地施設につきましては十年という期間でございます。なお、ここに書いてございます金利でございますが、市街地施設は資金構成が七分五厘二毛二糸ということでございまして、運用は割賦のときの計算は七分六厘という計算になるわけでございます。次は厚生年金の還元融資住宅でございますが、これは地方公共団体が起債をしましてこれを転貸するものと、都道府県が直接起業者となって建設する場合とございまして、金利は六分五厘でございまして、事業主あるいは住宅組合に転貸するものにつきましては、融資割合は八割でございます。都道府県が起業者になる場合には、これは全額融資ということになるわけでございます。それで償還の期間は二十五年、据置期間の五年以内を含めてございます。
以上簡単でございますけれども、貸付条件あるいは割賦条件等につきまして御説明を申し上げた次第でございます。