建設委員会

1961-03-16 参議院 全106発言

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会議録情報#0
昭和三十六年三月十六日(木曜日)
   午前十時三十二分開会
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  委員の異動
三月十五日委員西田隆男君辞任につ
き、その補欠として野上進君を議長に
おいて指名した。
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 出席者は左の通り。
   委員長     稲浦 鹿藏君
   理事
           田中 清一君
           松野 孝一君
           武藤 常介君
           内村 清次君
   委員
           岩沢 忠恭君
           小沢久太郎君
           太田 正孝君
           小山邦太郎君
           野上  進君
           村松 久義君
           米田 正文君
           木下 友敬君
           田中  一君
           武内 五郎君
           藤田  進君
           田上 松衞君
           村上 義一君
  国務大臣
   建 設 大 臣 中村 梅吉君
  政府委員
   建設省道路局長 高野  務君
   建設省住宅局長 稗田  治君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       武井  篤君
  参考人
   住宅金融公庫総
   裁       鈴木 敬一君
   住宅金融公庫副
   総裁      師岡健四郎君
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  本日の会議に付した案件
○連合審査会開会に関する件
○公営住宅法第六条第三項の規定に基
 づき、承認を求めるの件(内閣送
 付、予備審査)
○住宅金融公庫法等の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
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稲浦鹿藏#1
○委員長(稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
 委員の異動について報告いたします。三月十五日付で西田隆男君辞任、野上進君選任。以上でございます。
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稲浦鹿藏#2
○委員長(稲浦鹿藏君) 次に連合審査会開会申し入れに関してお諮りいたします。東北北陸地方の雪害対策に関する調査のため関係委員会に対し、連合審査会の開会申し入れの件につきましては、委員長に取り扱いを一任願いたいと存じますが、御異議こざいませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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稲浦鹿藏#3
○委員長(稲浦鹿藏君) 御異議ないと認めます。
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稲浦鹿藏#4
○委員長(稲浦鹿藏君) 本日の委員会の運営につきましては、先刻の委員長と理事打合会において協議いたしましたところでございますが、最初の、承認案件の提案理由の説明聴取、これは大臣が見えておりませんから見えてから伺います。
 まず住宅金融公庫法等の一部改正法律案の審査、さらに道路整備緊急措置法の一部改正の質疑を行なうことといたします。
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田中一#5
○田中一君 前委員会で要求しておきました資料がここに出ておりますから、このまず融資条件について、住宅金融公庫並びに住宅公団等の比較の御説明を願いたい。
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稗田治#6
○政府委員(稗田治君) お手元にお配りしてございます資料のうち、建設省の方で調製いたした分につきまして御説明申し上げます。
 まず一の貸付条件の比較表でございますが、住宅金融公庫の個人住宅、分譲住宅、賃貸住宅、増築、災害復興住宅、地すべり関連住宅等につきましては年五分五厘の利率でございまして、その融資の割合は個人住宅、分譲住宅、賃貸住宅いずれも七五%でございます。増築につきましては七〇%、なお償還の年限でございますが、個人住宅、分譲住宅、賃貸住宅につきましては木造は十八年、簡易耐火構造が二十五年、耐火構造が三十五年。なお賃貸住宅につきましては、三十五年を五十年というように延長する場合もございます。増築につきましては償還期限は十二年以内ということになるわけでございます。それから災害復興住宅、地すべり関連住宅につきましては、融資の割合というのじゃなしに、これは融資の額できまるわけでございますが、建設が三十八万円、補修が四万円ないし十五万円、移転整地が五万円、地すべり関連住宅につきましては三十三万円までというわけでございます。それで償還年限は災害復興住宅につきましては、建設が十八年で据置期間三年を含めてでございます。補修は十年、それから地すべり関連住宅も十八年で、据置期間の三年を含めております。それから産労住宅でございますが、産労住宅の金利は六分五厘でございまして、今回これを大企業と中小企業に分けまして、六分五厘と七分ということになるわけでございます。融資の割合は中小企業向きが六割、鉄筋コンクリートのものが六割でございまして、木造が五五%、今回これが大企業の分につきましては五割というように融資の割合が変わるわけでございます。それから償還期限は木造が十八年、簡易耐火構造が二十五年、耐火構造が三十五年でございます。それから中高層の耐火建築物の融資は、従来住宅、非住宅含めまして六分五厘でございましたけれども、今回住宅を七分、非住宅を七分五厘というように金利が変わるわけでございまして、融資の割合は七五%でございます。償還期限は十年でございます。それから宅地取得造成の融資でございますが、金利が従来の六分五厘から七分五厘になりまして融資割合は九〇%でございます。これは償還期限は五年でございます。
 以上が住宅金融公庫の融資条件でございます。
 日本住宅公団は、これは融資条件とは違いまして、割賦分譲する場合の資金コスト等を書いてあるわけでございますが、普通分譲につきましては七分一厘、特定分譲につきましては七分五厘二毛三糸、市街地施設につきましても同じくこれは七分五厘二毛二糸でございます。融資割合というのはおかしいわけでございますけれども、これは全部公団が建てて割賦分譲するものでございますので、百パーセントということになるわけでございます。割賦の年限でございますが、普通分譲、特定分譲につきましては二十年でございます。市街地施設につきましては十年という期間でございます。なお、ここに書いてございます金利でございますが、市街地施設は資金構成が七分五厘二毛二糸ということでございまして、運用は割賦のときの計算は七分六厘という計算になるわけでございます。次は厚生年金の還元融資住宅でございますが、これは地方公共団体が起債をしましてこれを転貸するものと、都道府県が直接起業者となって建設する場合とございまして、金利は六分五厘でございまして、事業主あるいは住宅組合に転貸するものにつきましては、融資割合は八割でございます。都道府県が起業者になる場合には、これは全額融資ということになるわけでございます。それで償還の期間は二十五年、据置期間の五年以内を含めてございます。
 以上簡単でございますけれども、貸付条件あるいは割賦条件等につきまして御説明を申し上げた次第でございます。
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田中一#7
○田中一君 質疑はあとにしますから、公営住宅法の方をやっていってけっこうですから……。
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稲浦鹿藏#8
○委員長(稲浦鹿藏君) 大臣が見えましたから、それでは公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。提案理由の説明を願います。
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中村梅吉#9
○国務大臣(中村梅吉君) ただいま議題になりました公営住宅建設三カ年計画につきまして、提案理由及びその内容について御説明申し上げます。
 公営住宅の建設につきましては、公営住宅法に基づき、政府は、昭和二十七年度以降の毎三カ年を各一期といたしまして公営住宅建設三カ年計画を作成し、その計画の大綱について国会の承認を求めることと相なっておりますので、今回、昭和三十六年度を初年度とする公営住宅建設三カ年計画について国会の承認をいただくため、本計画を提案いたしました次第であります。
 今後の住宅対策といたしまして、十年後には各世帯が良好な環境のもとに健康で文化的な生活を営めるような適当な規模の住宅に居住することができることを目標として、前半五年間には、一世帯一住宅の実現と不良住宅居住、狭小過密居住の解消に努め、あわせて、住宅の不燃堅牢化、居住水準の向上、居住環境の整備をはかることを基本方針としておりますが、本公営住宅建設三カ年計画は、この基本方針のもとに、住宅対策審議会の意見を聞いて作成し、閣議の決定を経たものであります。
 本計画の内容につきまして御説明申し上げますと、まず、建設戸数につきましては、低額所得者のための低家賃住宅としての公営住宅の使命の重要性にかんがみ、前期の計画に比し建設戸数を大幅に増加して、昭和三十六年度から昭和三十八年度までの三カ年間に、十七万一千戸を建設することといたしております。その内訳といたしましては、住宅難の実情を考慮して特に第二種公営住宅の供給の増加に重点をおき、おおむね、第一種公営住宅六万六千戸、第二種公営住宅十万五千戸といたしております。
 次に、公営住宅の質につきましては、住宅の防災性及び耐久性の向上、土地利用の合理化、居住水準の向上等現下の諸要請にこたえて、公営住宅の大半を不燃堅牢構造とし、建設の立体化と規模の引き上げをはかって参る方針といたしております。
 また、公営住宅の建設にあわせて必要に応じ共同施設を建設することといたしております。
 以上、公営住宅建設三カ年計画の提案理由及びその内容を申し上げた次第でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認下さいまするようお願い申し上げる次第であります。
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稲浦鹿藏#10
○委員長(稲浦鹿藏君) 本件の審議は後の機会に譲ることといたします。
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稲浦鹿藏#11
○委員長(稲浦鹿藏君) 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案を議題として続行いたします。前回の要求資料についてそれぞれ御説明を願います。
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稗田治#12
○政府委員(稗田治君) 最後のところについてございます各貸付条件の一覧表がございます。国民金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、北海道東北開発公庫、医療金融公庫、住宅金融公庫という公庫につきまして、そこに書いてございますように金利の一覧表を作成したものでございます。
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田中一#13
○田中一君 土地を持っているけれども金がない。しかしその地区は不燃、何というか防火帯の地区の場合、国民はどの制度を利用すれば一番、得か。金がないんです。土地を持っている、商売もしているし、償還も一応できる。で、どの制度を取れば一番、得なんです、先ほど御説明になった貸付条件の比較の中から見て。それが一つと。
 それからむろんこれは用途、目的によって融資するしないという条件があると思うのです。それをやはり説明してもらわぬと、どうもわれわれが誤解すると困るからそれを一ぺん説明して下さい。たとえば中高層で自分が建築をする場合に、自分が使う住宅部分というものは幾らになって、先だっての話のように……。それから自分の従業員を入れる場合にはどうなるか。それから他に賃貸借さす場合はどういうことになる、おのおの条件が違うと思うのです。従ってどうすれば一番得なのかという一番得のやつだけ、まずそういう条件を説明しながら結論を出してもらいたいと思う。
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稗田治#14
○政府委員(稗田治君) この貸付条件等いろいろございまして、目的別、用途別に各種類ございますが、このうちどれを利用したら一番有利かという場合に、めいめいの建設をされる方々のそれぞれの事情がございまして、必ずしもどの制度が一番適当であると申せない場合もあるのではないかと思います。なお私ただいま御説明しましたのは、建設省の方で調製しました最初の貸付条件の比較表と、それから最後の各公庫の金利関係の一覧表を御説明したわけでございまして、公庫の方で詳細な資料を間につけてございますので、その方の説明を一応お聞き取り願ってからの方が、今の御質疑の点も判明するのじゃないかと思います。
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師岡健四郎#15
○参考人(師岡健四郎君) それでは公庫で作成しました資料につきまして、ただいま御質問のありました事項に関連します分を申し上げたいと思います。まず第一にはお手元に配付しました資料の四ページをごらんいただきます。で、ここにございますように、中高層の建物の中に住宅が乗るわけでございますが、その住宅の貸付は公庫法の各条文によりましていろいろと条件が違っております。第一の中高層の中の下の非住宅部分はどれも共通でございますから、これは省きまして、上の住宅の相違を申し上げますと、第一の中高層で非住宅と住宅がある、その中高層貸付住宅、これは公庫法の十七条八項による貸付でございまするが、この分は金利が今回の改正によりまして七分になる。償還年限は十年でございます。
 それから第二番目に、住宅部分に個人住宅が乗りました場合、それと、第一に申し上げました中高層貸付による住宅がコンビの場合ももちろん加わって参りまするが、簡単に個人住宅が乗りました場合だけを申し上げますると、その個人住宅の貸付は公庫法の十七条の一項一号によりましてこの部分は金利が五分五厘、償還年限は三十五年となっております。これはつまり自分が使う場合の住宅でございます。
 その次の第三は、住宅が長期分譲という形で建設される場合でございまするが、これは公庫の十七条の一項の四号による貸付でございます。この部分は金利は五分五厘、償還年限は三十五年から五十年と相なっております。で、これは事業主体としましては地方公共団体並びに協会、公社ということに相なっております。長期分譲の事業者は、個人は法律でできないことに相なっております。
 それから第四番目は十七条の一項の三号による貸付でございまするが、これは上に賃貸住宅が乗る場合でございます。賃貸住宅でつまり法律の十七条の一項の三号による賃貸住宅が乗る場合でございます。これは金利が五分五厘、償還年限は三十五年から五十年、事業主体は協会、公社ということに相なっております。それから賃貸住宅にもう一つの種類がございまして、いわゆる全貸土地担保賃貸住宅というものでございますが、これは法律の二十条の二項によって貸し付けられるのでございます。これは金利は五分五厘、償還年限は五十年と相なっております。それから産労住宅が乗る場合もございまして、これは産労の七条によりまして金利は五分五厘、今回の改正によりまして大企業分は七分、償還年限は三十五年と相なっております。
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田中一#16
○田中一君 (4)の中高層付賃貸住宅、三階になっている部分は協会、公社になっておりますが、その次の非住宅と住宅が入った、一般賃貸住宅が入った場合もこれは協会、公社ですか。
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師岡健四郎#17
○参考人(師岡健四郎君) 上の一般賃貸住宅は同様でございます。
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田中一#18
○田中一君 そうすると、中高層分は、これは(1)の償還年限十年の住宅だとこういうわけですか、斜線の入っている部分は。
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師岡健四郎#19
○参考人(師岡健四郎君) その通りでございます。
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田中一#20
○田中一君 そうすると(2)の中高層付個人住宅、個人住宅というのは何ですか。個人住宅というものがここに入っているし、(2)の中高層非住宅、個人住宅とこうなっている、この中高層非住宅と個人住宅とどう違うのですか。
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師岡健四郎#21
○説明員(師岡健四郎君) (2)の個人住宅と申し上げますのは、先ほど申し上げましたように、その下のたとえば店屋にいる人が自分自身並びに家族の入る場合でございます。
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田中一#22
○田中一君 個人住宅というのは、そうすると(2)の二ですね、中高層これは非住宅、中高層住宅と個人住宅というものとどう違うのですか。個人住宅の方はその家族等が入るのだと言うが、中高層住宅というのは何ですか。
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師岡健四郎#23
○参考人(師岡健四郎君) 逆に申し上げますと、自分が自己住宅として使用する場合の貸付というのは二通りあるわけでございます。十七条の一項の一号にあります五分五厘、三十五年の場合、それから中高層では十年で返していいのだ、自分の住宅ではあるが、という場合には、この十七条の八項の貸付を受ける、これは選択は申込人の自由であります。
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田中一#24
○田中一君 公団のやつはあなたわからぬかな、公団の方も一つ出してくれときのう頼んでおいたのだがな。
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稗田治#25
○政府委員(稗田治君) 公団の分譲住宅につきましては、一ページの目次の次のところにございますが、普通分譲といたしましては金利が七分一厘でございまして二十カ年、割賦分譲するわけでございます。この場合は公庫と違いまして、分譲いたすわけでございます。との場合は公庫と違いまして頭金が要らない、全部公団の資金で建設しまして分譲いたすわけでございます。従いまして、工事の施行管理等も全部公団が責任を負って行なうわけでございます。
 なお中高層のげたの部分に当たるところの市街地施設でございますが、これは金利は、資金コストは七分五厘二毛二糸になっておりまして、これも頭金なしに公団が建設をいたしまして、十年で割賦分譲するわけでございます。それから特定分譲の住宅は七分五厘二毛二糸の金利でございます。二十年で頭金なしで建設しまして、割賦するわけでございます。
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田中一#26
○田中一君 そうするといろいろ条件によって違うかしれぬけれども、どれが一番自分の目的にかなう方法かということになるといろいろあると思いますが、ただ国がこうさせなければならないのだ、こうしようとするのだという考え方を持っているのか。今度、法律を改正されるかしれぬけれども、耐火建築促進法によるところの防火帯に対するところの補助制度、これが現在残っております。これは政府自身が不燃都市を作るために防火帯という一つの防火地区を設定して、これに補助金も与えている。おおむねそれらのものは日本住宅公団でいえば市街地施設付き融資方法というもの、それから住宅金融公庫の分でいきますと、やはり中高層になると思うのです。国が補助金を与えてまでもその事業を促進しようというこの仕事が、この事業に対する融資の期限というものが十年だという考え方は、促進をはばんでいるということも一応言えるわけなんです。これが十年か二十年あるいは三十年の方が喜んで、防火帯という単なる自分の危険を逃れようというばかりではなくて、多くの地区の多くの人たちのための延焼を防ぐというような役割も果たす、だから国が補助金助成法をとっている以上、償還年限が十年、十五年、二十年の方がそれはやりやすいわけなんです、やりやすいというのはみな希望するわけなんですね。そこにちょっと矛盾があるのじゃないか。おそらく実態からいってそういう方々は資金もあるだろうし、融通もきくだろうからということを言っておりますけれども、各財閥系列の大きな企業では補助ももらわぬでもできます。補助金なんかやる必要はない。しかしこれは当然法文上百億の会社には出さないのだということになっておらぬ。そうするとやはりそういう地区で助成しょうという方針があるならば、やはり中高層、公庫の中高層、住宅公団の市街地施設住宅というものに対する償還年限の十年というのは、短かいじゃないかと思うのです。延ばした方はその環境にある一つの防火帯の役割をする建築物がふえるのじゃないか。こう思うのですが、その点はこういうことになっているからこれに押さえつけようとするような答弁だと思うのですが、延ばした方が目的に合致するのじゃないかと思うのです。どうです。
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稗田治#27
○政府委員(稗田治君) 従来行なわれております耐火建築促進法は今回全面的に改正しまして、防災街区造成法案というようなもので御審議を願うわけでございますが、実は金融公庫の中に特別な融資制度を設けようということで考えておったわけでございます。しかしながら御承知のようにただいまの金融公庫の融資の各項目にいたしましても、かなりちょっと一見しておわかりにならない程度に複雑化しておりますので、中高層の融資の活用によってその運用等をよろしくやれば、耐火促進の目的にこれが使えるということで、制度の複雑化を一応やめたわけでございます。
 なお資金の年限の点でございますが、われわれこの耐火建築の既成の組合でございますとか、いろいろそういう各地方の熱心な方々の御意見も拝聴して参考にいたしておるわけでございますが、むしろ融資のワクをできるだけふやして、自分らがことし着工したというときに間違いなく貸し付けてもらうようにというような御要求の方が強かったわけでございまして、この償還期限そのものについては、御説のように長い場合には、それによってさらに利用される向きがふえてくるのはよく存じておるのでございますが、差しあたり十カ年の償還期限でもやれるというところだけでも事業量をふやさなければなりませんので、、従来通り十年という償還期限をそのままとっておるわけでございます。
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田中一#28
○田中一君 いや、それはもうそうなっておるのだからそうだということに尽きるのであって、やはりいろいろ検討した末にこうなったのだから、こうなったということだけ説明しようとするのでしょうけれども、やっぱり防火帯に対する補助制度というものがある、この思想を受け継いで、単なる自分のところの自分の家ばかり守るのじゃないという形で、耐火建築にする場合には目的が別にあるわけです。その場合には、やはり勘案したらどうかということを言っておるのです。融資年限を延ばしたっていいじゃないかと言っているのです。片っ方じゃ促進する希望者が多いほどいい。しかし住宅金融公庫あるいは住宅公団本来の目的じゃないかもしらぬ。しかしながらその方がまだまだ木造が多いのだからその方が、もう一つ加えた目的によって補っているのだということになれば、融資年限だって何も十年にする必要はない。特に住宅公団の特定分譲などは二十年になっておる。融資額というものは百パーセントになる。むろん住宅金融公庫と住宅公団の性格というもの、目的というものは法文上は大したことはないけれども、実際に実施しておる実態というものはそうじゃない。やはり公団というものの原資が高いから、いろいろな家賃も高くなれば分譲価格も高くなる。しかし全額貸し付けるのだということになるとこれは非常に有利なんです。その中にもう一つ、今の中高層の思想、それから市街地の施設住宅の思想というものが入っていれば、それに対しては別の形でもって助成をしておる。そうすれば、そういうものが余分に伸びた方がいいということが言えるのです。ことに空間利用というやはり別のもう一つプラスした目的があるわけです。そうなるとそういうものこそ、これは住宅公団の法案のときにもるる申し上げたのですが、同じ思想をもって助成する、それを伸ばすというような方向に向う。これは正しいのじゃないかと思うのです。何も建築費というものは御承知のように、三鷹に作る家でも、銀座に作る家でも、建築費には大差がないのですよ。三鷹に作る場合には、自分の勤務地が東京都心ならば電車賃がかかる、肉体的なロスもある。このマイナスの面があるのですよ。家賃が高くても中心地に住んだ方が、人間の生命あるいは旅費等の金銭にかえても、その方が利益だと言えるのです。家賃がその分だけ高くてもやはり実態に合っているような、そうしてこの方向にあらゆる面の都市計画、住宅施設の計画性というものを持って、一つの目的より二つ、三つもの目的を持つところのものの方を推進するのが真の住宅政策なんです。家さえ建てればいいんだということじゃないのです。そういう意味でそういうものこそ助成をして、そういう希望者を多く求めて助けていくのがほんとうの住宅政策です。今日もう住宅政策というものは十年たっているのです。その場合の国の方向としては、私はその方を住宅局長は求めているのだと思うのです。なぜそれができないのですか。
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稗田治#29
○政府委員(稗田治君) 防災街区造成につきまして今回御審議を願います改正法案の中におきまして、防災街区造成組合というものを結成することにいたしてございます。それで地方公共団体自体がその中に権利を獲得いたしまして、公営住宅等も建設できるようにいたしたわけでございます。従いまして低額所得者の勤務地に便利なところへの賃貸住宅というようなものは、公営住宅等を活用いたしまして、場合によればまた住宅公社または住宅協会に防災街区造成組合の方も入りまして、一体となりましてげたばき住宅の上にそういう低家賃の住宅が供給されるように組合制度を考えておるわけでございます。なお三分の二の同意がございまして急施を要する場合には、地方公共団体が直接施工をいたしまして、これを割賦分譲するなり賃借権を設けるなり、そういうような制度で市街地の便利なところに住宅がどんどん供給されるようにそういうことを考えておるわけでございます。
 なおこの防災街区の助成という点から、この融資条件等ではまだ不十分ではないかというお尋ねでございますが、防災街区につきまして特に公的な立場から助成をしていくという意味で、これは補助金を交付するという制度をとっておるわけでございます。なお今後におきまして十分ただいまの御意見等も検討して参りたいと思っておるわけでございます。
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