師岡健四郎の発言 (建設委員会)

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○参考人(師岡健四郎君) それでは公庫で作成しました資料につきまして、ただいま御質問のありました事項に関連します分を申し上げたいと思います。まず第一にはお手元に配付しました資料の四ページをごらんいただきます。で、ここにございますように、中高層の建物の中に住宅が乗るわけでございますが、その住宅の貸付は公庫法の各条文によりましていろいろと条件が違っております。第一の中高層の中の下の非住宅部分はどれも共通でございますから、これは省きまして、上の住宅の相違を申し上げますと、第一の中高層で非住宅と住宅がある、その中高層貸付住宅、これは公庫法の十七条八項による貸付でございまするが、この分は金利が今回の改正によりまして七分になる。償還年限は十年でございます。
 それから第二番目に、住宅部分に個人住宅が乗りました場合、それと、第一に申し上げました中高層貸付による住宅がコンビの場合ももちろん加わって参りまするが、簡単に個人住宅が乗りました場合だけを申し上げますると、その個人住宅の貸付は公庫法の十七条の一項一号によりましてこの部分は金利が五分五厘、償還年限は三十五年となっております。これはつまり自分が使う場合の住宅でございます。
 その次の第三は、住宅が長期分譲という形で建設される場合でございまするが、これは公庫の十七条の一項の四号による貸付でございます。この部分は金利は五分五厘、償還年限は三十五年から五十年と相なっております。で、これは事業主体としましては地方公共団体並びに協会、公社ということに相なっております。長期分譲の事業者は、個人は法律でできないことに相なっております。
 それから第四番目は十七条の一項の三号による貸付でございまするが、これは上に賃貸住宅が乗る場合でございます。賃貸住宅でつまり法律の十七条の一項の三号による賃貸住宅が乗る場合でございます。これは金利が五分五厘、償還年限は三十五年から五十年、事業主体は協会、公社ということに相なっております。それから賃貸住宅にもう一つの種類がございまして、いわゆる全貸土地担保賃貸住宅というものでございますが、これは法律の二十条の二項によって貸し付けられるのでございます。これは金利は五分五厘、償還年限は五十年と相なっております。それから産労住宅が乗る場合もございまして、これは産労の七条によりまして金利は五分五厘、今回の改正によりまして大企業分は七分、償還年限は三十五年と相なっております。

発言情報

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発言者: 師岡健四郎

speaker_id: 2569

日付: 1961-03-16

院: 参議院

会議名: 建設委員会