師岡健四郎の発言 (建設委員会)

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○参考人(師岡健四郎君) 逆に申し上げますと、自分が自己住宅として使用する場合の貸付というのは二通りあるわけでございます。十七条の一項の一号にあります五分五厘、三十五年の場合、それから中高層では十年で返していいのだ、自分の住宅ではあるが、という場合には、この十七条の八項の貸付を受ける、これは選択は申込人の自由であります。

発言情報

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発言者: 師岡健四郎

speaker_id: 2569

日付: 1961-03-16

院: 参議院

会議名: 建設委員会