關盛吉雄の発言 (建設委員会)

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○政府委員(關盛吉雄君) それでは議題になりました市街地の改造に関する法律案の第一章についてその要綱点を御説明申し上げます。
 第一条は、法律の目的とするところを列記いたしておりますが、この法律は二つの事業、二つの目的を行なう二とを列記いたしております。その一つは、第一条に掲げてございますように、公共施設の整備ということが第一点、第二点は、いわゆる土地の合理的利用をはかる、すなわち道路等の公共施設の整備に必要な用地の確保ということと、それから市街地における宅地の高度利用、この二つを目的とすることをいっておるのでございます。そのことを第二条の定義の第一号に掲げてございますように、市街地改造事業そのものは、「公共施設の用に供される土地及びその附近地においてこの法律で定めるところに従って行なわれる公共施設の整備並びに建築物及び建築敷地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業」ということになっておりまして、公共施設の整備はもとより、公共施設の付近地の土地につきましても建築敷地として造成をいたしまして、さらにその建築敷地に建築物を整備するということを意味しているわけでございます。すなわちこの法律は、街路用地のみならず付近地の宅地も収用いたしまして、いわゆる超過収用を前提といたしておることを明らかにいたしておるわけでございまして、この法律の眼目は、公共施設の用に供される土地、その付近における建築敷地と建築物の整備、これらが一体となった事業を市街地改造事業と呼んでおるわけでございます。これが第一条の目的及び第二条の定義のところから出てくる根本になるわけでございます。
 それで第二条の定義のところは法律の用語の定義でございますので、第三条が次の眼目となるところでございます。すなわちこのような市街地の改造に関する事業は、これをいかなる地域について行なうことができるかということを規定した条文でございます。今申し上げましたように、この収用権、いわゆる公共用地となる土地の収用のほかに、その付近地の収用権というものは、都市計画法の第十六条第二項に規定されておりますいわゆる超過収用または付近地収用制度と呼ばれておりますが、この制度を背景としてでき上がっておるものでございます。従ってこの手続は、市街地改造事業を施行すべきことを大臣が都市計画として決定するわけでございますが、そのような決定にあたっては、次の第三条に掲げる六つの条件をいずれも具備したところでなければならない、ということを規定いたしたのがこの第三条の規定でございます。すなわち、まずそのような地域につきましては、当該区域内に都市計画として公共施設の計画がつとに行なわれていなければならない、決定されていなければならない。それからその地域については建築基準法による用途地域、工業地域にあらざる用途地域の中でなければならない。それからまたその地域内の土地の利用が一定の高さの建物を建てることを要請せられておる高度地区であるということ、もしくは不燃構造物を建築しなければならないことを要請されておる、そういう土地柄であるということが第三号に掲げてございます。そしてその現状は、いわゆる耐火建築物以外の建築物で、地階を除きました階数が二以下であるもの、いわゆる平家のような建物が相当部分あるというところ、法律では、当該建築面積の合計が建築物の面積の三分の二をこえていること。それからまた第五号におきましては、公共施設の整備を行ないますことによって、公共施設に接することとなる建築用地が不整形な形になったり、あるいは面積が過小になる、こういうことで市街地の環境というものが著しくそこなわれる、この不整形なりあるいは過小宅地というものが、公共施設の整備によって結果として生ずるということをなくしようというために、付近地の収用ということが出てくる、これが一つの要件となるわけでございます。さらに第六号におきましては、建築物が現在当該地区内におきまして密集いたしておりますがために、その地帯の宅地の利用増進をはかる仕法といたしまして、区画整理法の仕法もあるわけでございますが、一そう過小宅地となるということで、そういう方式にのみ依存しておっては、その土地の合理的利用の増進がはかれない。本法の目的である公共施設の整備と宅地の高度利用という面から見まして、この土地の合理的利用を増進することが著しく困難である。こういうふうな建前で、その地区の幅というものを決定するというところの一つの要素がこの第三条から出てくるわけでございます。
 そして、次に第四条の条文と第三条の条文を、両方ごらんになっていただきまして、行なわれるべき市街地改造の区域の範囲と、市街地改造地区内においてでき上がりますところの建築物の様子というものをここで規定をいたしたのでございます。すなわち、第四条におきましては、「前条の都市計画は、次の各号に掲げるところに従って決定しなければならない。」すなわち「公共施設の整備に関する計画は、前条第一号の都市計画に従って定めること。」これは当然のことでございますが、第二号におきましては、「建築物の整備に関する計画は、公共施設の整備によって生ずる空間の有効な利用及び建築物相互間の開放性の確保を考慮して、建築物が都市計画上当該区域にふさわしい階数、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。」第三号におきましては、「建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度利用形態に適合した適正な街区が形成されるように定めること。」これが要点でございます。すなわち、二号にあります点は、健全な高度利用形態。三号にあります点は、適正な街区が形成される。こういうところで、公共用地としてでき上がりますところの道路等も、この法律の考え方で準備しようと思っておりまする政令で指定する公共施設として、幅員二十メートル以上の道路を予定すべきものと考えておりますが、主としてこのような幹線道路ということになります、広幅員の市街地の街路に面しました地帯におきましては、有効な建築物上の空間が生ずるわけであります。従って、そのようなりっぱな、投資いたしました街路にふさわしい建築物を道路に沿って建造する。さらにその配列につきましても、商店街なりあるいは住宅街なり、あるいは店舗、事務所等、いわゆる用途構成におきましても、また階数におきましても、いろいろ按配いたしまして、そのような公共施設と見合った健全な高度利用形態の建造物を作るように考えていこう。そしてそれらの一つのブロックは、適正な街区に、おおむね場所によっていろいろ地形上の関係等によって違いましょうが、まあ一つの標準的な型といたしましては、約四十メートルないし五十メートルの奥行きを持った街区というものを、一つのまあ標準型として想定をいたしておるわけでございます。それがこの法律の一つの市街地改造事業をどこで行なうこととなるか、また行ない得るか、また行なうとしてもそれは超過収用を前提としたものであるがゆえに、制限的なものにしなければ工合が悪いということからいたしまして、第三条、またその内容といたしまして第四条の事柄を規定いたしたものでございます。従ってこの事業は都市計画として定め、都市計画事業として新たに市街地改良事業を実施いたしますので、その施行者並びにその施行のやり方につきましては第五条、第六条におきまして、この事業は特に公共施設の整備から端を発しておるわけでございますので、施行者につきましても、公共施設の管理者または管理者であるべきものがこの事業を施行すると、こういう立て方にしておるのでございます。
 以上で第三早関係の概要の御説明を終わります。

発言情報

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発言者: 關盛吉雄

speaker_id: 31304

日付: 1961-04-04

院: 参議院

会議名: 建設委員会