建設委員会

1961-04-04 参議院 全115発言

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会議録情報#0
昭和三十六年四月四日(火曜日)
   午前十時五十八分開会
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  委員の異動
三月三十一日委員後藤義隆君辞任につ
き、その補欠として重政庸徳君を議長
において指名した。
四月一日委員青柳秀夫君、井川伊平君
及び重政庸徳君辞任につき、その補欠
として西田隆男君、武藤常介君及び小
山邦太郎君を議長において指名した。
四月四日委員西田隆男君辞任につき、
その補欠として鍋島直紹君を議長にお
いて指名した。
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 出席者は左の通り。
   委員長     稲浦 鹿藏君
   理事
           田中 清一君
           松野 孝一君
           内村 清次君
   委員
           岩沢 忠恭君
           鍋島 直紹君
           米田 正文君
           田中  一君
           武内 五郎君
           藤田  進君
           田上 松衞君
           小平 芳平君
  国務大臣
   建 設 大 臣 中村 梅吉君
  政府委員
   建設省計画局長 關盛 吉雄君
   建設省住宅局長 稗田  治君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       武井  篤君
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  本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○地代家賃統制令の一部を改正する法
 律案(内閣送付、予備審査)
○公共施設の整備に関連する市街地の
 改造に関する法律案(内閣提出)
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稲浦鹿藏#1
○委員長(稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
 初めに理事の補欠互選についてお諮りいたします。去る三月三十日の委員の異動に伴い理事に一名欠員が生じておりますので、この際その補欠互選をいたしたいと存じます。先例によりまして、互選の手続を省略して委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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稲浦鹿藏#2
○委員長(稲浦鹿藏君) 御異議ないと認めます。それでは委員長から武藤常介君を理事に指名いたします。
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稲浦鹿藏#3
○委員長(稲浦鹿藏君) 次に先刻委員長及び理事打合会におきまして、打ち合せた結果を御報告いたします。
 当面の運営についてでありますが、本日は最初に地代家賃統制令の一部を改正する法律案の提案理由の説明を願いまして、続いて市街地改造法案の質疑に入ります。そうしてこれは逐条的にやっていくということにいたします。それから六日は防災建築街区造成法案とこの市街地改造法案とが密接な関係がありますので、最初防災街区の逐条説明を聞きまして、それから市街地改造法案の質疑に入りたいとかように存じます。そうして市街地改造はこっちが先議になっておりますから、これを先に上げてしまって衆議院の方に送って、防災街区は衆議院からくればすぐあがるようにしたいと、かように思っております。かように御了承願います。
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稲浦鹿藏#4
○委員長(稲浦鹿藏君) それでは本日の議事に入ります。
 初めに地代家賃統制令の一部を改正する法律案を議題といたします。まず提案理由の説明を願います。
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中村梅吉#5
○国務大臣(中村梅吉君) ただいま議題となりました地代家賃統制令の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
 現行の地代家賃統制令は、終戦後における異常な住宅難による地代家賃の急騰を防止するため制定されたものであります。
 現在におきましては、一般物価がおおむね安定し、ほとんどの統制が廃止され、また、住宅事情も終戦当時の窮迫した状態に比べれば相当緩和されつつあります。
 また、現在行なわれております地代家賃の統制は、全部の借地借家についての統制ではなく、昭和二十五年七月十日以前に、建築に着手した住宅で、延面積が三十坪以下であるもの及びその敷地に限られておりますので、一部の借地借家についてのみ地代家賃の統制が行なわれているのであります。
 以上に申し述べましたことその他最近における社会経済の実情にかんがみまして、今後なおこの統制を継続することは適当でないと考えられますので、統制令を失効させるべきであると考えるのであります。しかしながらその失効の時期につきましては、賃借人が失効後に備えて必要な準備を行なうことができるよう考慮する必要がありますので、一年程度の猶予期間を置いて昭和三十七年六月三十日限り失効させることといたした次第でございます。
 なお、統制令失効前にした行為に対する罰則の適用については、失効後も統制令の効力を有することといたしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
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稲浦鹿藏#6
○委員長(稲浦鹿藏君) 本案の質疑は次回以降に譲ることといたします。
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稲浦鹿藏#7
○委員長(稲浦鹿藏君) 次に公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案を議題といたします。前回までに説明を聴取しておりますから、これから質疑に入ります。
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稲浦鹿藏#8
○委員長(稲浦鹿藏君) ちょっと委員の異動について報告します。四月四日付、西田隆男君が辞任され鍋島直紹君が選任されました。
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稲浦鹿藏#9
○委員長(稲浦鹿藏君) それではこれから質疑を行ないます。審査の方法は章別、節別に順次行なっていきたいと思いますから、さよう御了承願います。
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田中一#10
○田中一君 これの政令事項が相当あるのだが、それは全部準備してありますか。それを配付してもらいたいのです。
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關盛吉雄#11
○政府委員(關盛吉雄君) ただいま市街地改造に関する法律案についての関係条文のうち、政令に定めることとされておる事項についての案の御要求がございましたので、われわれの手元でその政令案の調整をしたものがございますので、この次の委員会までに差し上げたいと思います。ただ、これはまだ最終的なものではございませんから、その程度に一つ御了承願いたいと思います。
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田中一#12
○田中一君 あわせて省令も一つ出していただきたいと思います。
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關盛吉雄#13
○政府委員(關盛吉雄君) ただいま政令の内容について申し上げました程度の進捗状況で、省令の案を準備いたしましたものを差し上げたいと思います。
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稲浦鹿藏#14
○委員長(稲浦鹿藏君) ついで第一章総則の第一条から第六条まで、これをどうしますか。
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田中一#15
○田中一君 これは、要綱の総括的な質問は済んだのですか。
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稲浦鹿藏#16
○委員長(稲浦鹿藏君) まだです。
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田中一#17
○田中一君 じゃ総括的な質問をして頭に入れておいて条文にいかないと、理解がいかぬぞ、どうだい。
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稲浦鹿藏#18
○委員長(稲浦鹿藏君) ちょっと速記をとめて。
  〔速記中止〕
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稲浦鹿藏#19
○委員長(稲浦鹿藏君) 速記をつけて。
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關盛吉雄#20
○政府委員(關盛吉雄君) それでは議題になりました市街地の改造に関する法律案の第一章についてその要綱点を御説明申し上げます。
 第一条は、法律の目的とするところを列記いたしておりますが、この法律は二つの事業、二つの目的を行なう二とを列記いたしております。その一つは、第一条に掲げてございますように、公共施設の整備ということが第一点、第二点は、いわゆる土地の合理的利用をはかる、すなわち道路等の公共施設の整備に必要な用地の確保ということと、それから市街地における宅地の高度利用、この二つを目的とすることをいっておるのでございます。そのことを第二条の定義の第一号に掲げてございますように、市街地改造事業そのものは、「公共施設の用に供される土地及びその附近地においてこの法律で定めるところに従って行なわれる公共施設の整備並びに建築物及び建築敷地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業」ということになっておりまして、公共施設の整備はもとより、公共施設の付近地の土地につきましても建築敷地として造成をいたしまして、さらにその建築敷地に建築物を整備するということを意味しているわけでございます。すなわちこの法律は、街路用地のみならず付近地の宅地も収用いたしまして、いわゆる超過収用を前提といたしておることを明らかにいたしておるわけでございまして、この法律の眼目は、公共施設の用に供される土地、その付近における建築敷地と建築物の整備、これらが一体となった事業を市街地改造事業と呼んでおるわけでございます。これが第一条の目的及び第二条の定義のところから出てくる根本になるわけでございます。
 それで第二条の定義のところは法律の用語の定義でございますので、第三条が次の眼目となるところでございます。すなわちこのような市街地の改造に関する事業は、これをいかなる地域について行なうことができるかということを規定した条文でございます。今申し上げましたように、この収用権、いわゆる公共用地となる土地の収用のほかに、その付近地の収用権というものは、都市計画法の第十六条第二項に規定されておりますいわゆる超過収用または付近地収用制度と呼ばれておりますが、この制度を背景としてでき上がっておるものでございます。従ってこの手続は、市街地改造事業を施行すべきことを大臣が都市計画として決定するわけでございますが、そのような決定にあたっては、次の第三条に掲げる六つの条件をいずれも具備したところでなければならない、ということを規定いたしたのがこの第三条の規定でございます。すなわち、まずそのような地域につきましては、当該区域内に都市計画として公共施設の計画がつとに行なわれていなければならない、決定されていなければならない。それからその地域については建築基準法による用途地域、工業地域にあらざる用途地域の中でなければならない。それからまたその地域内の土地の利用が一定の高さの建物を建てることを要請せられておる高度地区であるということ、もしくは不燃構造物を建築しなければならないことを要請されておる、そういう土地柄であるということが第三号に掲げてございます。そしてその現状は、いわゆる耐火建築物以外の建築物で、地階を除きました階数が二以下であるもの、いわゆる平家のような建物が相当部分あるというところ、法律では、当該建築面積の合計が建築物の面積の三分の二をこえていること。それからまた第五号におきましては、公共施設の整備を行ないますことによって、公共施設に接することとなる建築用地が不整形な形になったり、あるいは面積が過小になる、こういうことで市街地の環境というものが著しくそこなわれる、この不整形なりあるいは過小宅地というものが、公共施設の整備によって結果として生ずるということをなくしようというために、付近地の収用ということが出てくる、これが一つの要件となるわけでございます。さらに第六号におきましては、建築物が現在当該地区内におきまして密集いたしておりますがために、その地帯の宅地の利用増進をはかる仕法といたしまして、区画整理法の仕法もあるわけでございますが、一そう過小宅地となるということで、そういう方式にのみ依存しておっては、その土地の合理的利用の増進がはかれない。本法の目的である公共施設の整備と宅地の高度利用という面から見まして、この土地の合理的利用を増進することが著しく困難である。こういうふうな建前で、その地区の幅というものを決定するというところの一つの要素がこの第三条から出てくるわけでございます。
 そして、次に第四条の条文と第三条の条文を、両方ごらんになっていただきまして、行なわれるべき市街地改造の区域の範囲と、市街地改造地区内においてでき上がりますところの建築物の様子というものをここで規定をいたしたのでございます。すなわち、第四条におきましては、「前条の都市計画は、次の各号に掲げるところに従って決定しなければならない。」すなわち「公共施設の整備に関する計画は、前条第一号の都市計画に従って定めること。」これは当然のことでございますが、第二号におきましては、「建築物の整備に関する計画は、公共施設の整備によって生ずる空間の有効な利用及び建築物相互間の開放性の確保を考慮して、建築物が都市計画上当該区域にふさわしい階数、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。」第三号におきましては、「建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度利用形態に適合した適正な街区が形成されるように定めること。」これが要点でございます。すなわち、二号にあります点は、健全な高度利用形態。三号にあります点は、適正な街区が形成される。こういうところで、公共用地としてでき上がりますところの道路等も、この法律の考え方で準備しようと思っておりまする政令で指定する公共施設として、幅員二十メートル以上の道路を予定すべきものと考えておりますが、主としてこのような幹線道路ということになります、広幅員の市街地の街路に面しました地帯におきましては、有効な建築物上の空間が生ずるわけであります。従って、そのようなりっぱな、投資いたしました街路にふさわしい建築物を道路に沿って建造する。さらにその配列につきましても、商店街なりあるいは住宅街なり、あるいは店舗、事務所等、いわゆる用途構成におきましても、また階数におきましても、いろいろ按配いたしまして、そのような公共施設と見合った健全な高度利用形態の建造物を作るように考えていこう。そしてそれらの一つのブロックは、適正な街区に、おおむね場所によっていろいろ地形上の関係等によって違いましょうが、まあ一つの標準的な型といたしましては、約四十メートルないし五十メートルの奥行きを持った街区というものを、一つのまあ標準型として想定をいたしておるわけでございます。それがこの法律の一つの市街地改造事業をどこで行なうこととなるか、また行ない得るか、また行なうとしてもそれは超過収用を前提としたものであるがゆえに、制限的なものにしなければ工合が悪いということからいたしまして、第三条、またその内容といたしまして第四条の事柄を規定いたしたものでございます。従ってこの事業は都市計画として定め、都市計画事業として新たに市街地改良事業を実施いたしますので、その施行者並びにその施行のやり方につきましては第五条、第六条におきまして、この事業は特に公共施設の整備から端を発しておるわけでございますので、施行者につきましても、公共施設の管理者または管理者であるべきものがこの事業を施行すると、こういう立て方にしておるのでございます。
 以上で第三早関係の概要の御説明を終わります。
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稲浦鹿藏#21
○委員長(稲浦鹿藏君) ただいまの第一章について質疑を行ないます。御質疑の方はどうぞ御発言を願います。
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田中一#22
○田中一君 結局今、一章全部を総論的に申し上げると、街区法というものが、どんなものを建てるかということは、街区ということの手続的な問題になってくると思うのです。それから当然これは建築基準法の改正を行なわないで現行法でやろうという考え方か、あるいは改正をしなければならぬという考え方に立っておるのか、どっちですか。——委員長住宅局長呼んで下さい。委員長たくさん問題があるんですよ、ここでずっと。三条の三号に「建築基準法第五十九条第一項の高度地区」、結局高度地区というものは、大臣が高度地区として指定するということを前提とする高度地区だと思うんですよ。現在ではまだ高度地区として指定しているところが少ないわけですよ、おそらくないと思うのです。あるところが若干あるかどうか、私はないと記憶しておるんですよ。そうするとこれは前提となることは、どこまでも高度地区として指定するということなんでしょう、指定しなければ高度地区にならないのだから。五十九条の指定はこうなっているんですよ、「建設大臣は、都市計画上文は土地利用上必要があると認める場合においては、都市計画法の定める手続によって、都市計画の施設として高度地区を指定し、その地域内における建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めることができる。」こうなっておるわけです。従ってこれは前提となるものは、建設大臣が指定するんだという考え方なんですよ、この場合には。その地区はそうすると、従来この市街地改造以外に、今まで建設大臣が高度地区を指定したところがございますか。
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關盛吉雄#23
○政府委員(關盛吉雄君) ただいまお話の建築基準法の高度地区は、今お読みの通りでございますが、現在の高度地区の指定は全国で七市について行なわれております。
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田中一#24
○田中一君 どことどこですか。
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關盛吉雄#25
○政府委員(關盛吉雄君) 小樽市、それから東京都……。
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田中一#26
○田中一君 小樽市なんというばく然たる地区の指定でなくて、小樽市何々町何番地という……。
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關盛吉雄#27
○政府委員(關盛吉雄君) そこまでちょっと……、中心の防火帯、小樽市の中心地区でございます。それで、もしそういう番地、区域の範囲等が必要でありますれば資料によって御提出申し上げます。
 それでこの高度地区は、現在のところ基準法に基づきまして、都市計画の施設として基準法上定められることができることになっておりますが、これは地方の申し出によることになっております。これは高度地区を指定いたしますと、要するにその建設の実際の仕事は住民の自発的な、経済力によって高度地区の効果を上げることを期待するというのが現在の実情でありますので、この前も委員会でお話が出ましたように、たとえば中高層の融資制度の整備というような機会に、この促進方を指示して参ったのでございますが、今回の市街地改造法の制定等が実現いたしました上は、さらにこの促進について一そうに効果の上がるような指導ができ得るということにもなろうと思います。
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田中一#28
○田中一君 三条の三ですか、「当該区域の二分の一をこえる部分」、その当該区域というものはだれの意思によって当該区域ときめるか、それは前にあるところの都市計画で決定されたものだということになるわけですね、そうでしょう。そうすると高度地区の申請というものも、今計画局長が言っているように、地元の意思というものが相当反映しなければならぬということになるけれども、地元の意思というものが、高度地区の指定というものは、今計画局長のおっしゃられた通り、これは地元の意思というもの。それから都市計画の問題にいたしましても、相当地元の意思というものが尊重されなければならぬ。その地元の意思が尊重されて、大臣に、行政の長のところへきて、そうして都市計画審議会にかけて、その答申でもってきめる、手続的にはこういうことになっているのでしょう。であるから「二分の一をこえる部分」というものは、その区域の二分の一の部分というのですか、その区域というものは、どういう考え方で区域をきめるのですか。
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關盛吉雄#29
○政府委員(關盛吉雄君) これは先ほど申しましたように公共施設の整備ということと、その背後地における奥行きの問題のことを今お尋ねになっておられたと思います。これは奥行きにつきましては、一宅地をとる場合と、二宅地をとる場合とによって、奥行きの幅が違うと思いますけれども、この法律の標準的な型といたしましてねらっておりまするのは、大体二宅地、従って四十メーターないし五十メーターというものを、この奥行きの幅として考えられるというわけでございます。
 なお、御質問にはございませんが、第三号は高度地区内であること、この高度地区と申しますのは公共施設となる部分を除きました残りの部分でございまして、奥行きの部分でございまして、それで高度地区内にあるか、または防火地区または準防火地区  いわゆる高度地区または不燃構造物を要請されている防火地区または準防火地区、このいずれかに該当するところを意味するということでございます。
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