田中一の発言 (建設委員会)
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○田中一君 結局今、一章全部を総論的に申し上げると、街区法というものが、どんなものを建てるかということは、街区ということの手続的な問題になってくると思うのです。それから当然これは建築基準法の改正を行なわないで現行法でやろうという考え方か、あるいは改正をしなければならぬという考え方に立っておるのか、どっちですか。——委員長住宅局長呼んで下さい。委員長たくさん問題があるんですよ、ここでずっと。三条の三号に「建築基準法第五十九条第一項の高度地区」、結局高度地区というものは、大臣が高度地区として指定するということを前提とする高度地区だと思うんですよ。現在ではまだ高度地区として指定しているところが少ないわけですよ、おそらくないと思うのです。あるところが若干あるかどうか、私はないと記憶しておるんですよ。そうするとこれは前提となることは、どこまでも高度地区として指定するということなんでしょう、指定しなければ高度地区にならないのだから。五十九条の指定はこうなっているんですよ、「建設大臣は、都市計画上文は土地利用上必要があると認める場合においては、都市計画法の定める手続によって、都市計画の施設として高度地区を指定し、その地域内における建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めることができる。」こうなっておるわけです。従ってこれは前提となるものは、建設大臣が指定するんだという考え方なんですよ、この場合には。その地区はそうすると、従来この市街地改造以外に、今まで建設大臣が高度地区を指定したところがございますか。