田中一の発言 (建設委員会)

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○田中一君 三条の三ですか、「当該区域の二分の一をこえる部分」、その当該区域というものはだれの意思によって当該区域ときめるか、それは前にあるところの都市計画で決定されたものだということになるわけですね、そうでしょう。そうすると高度地区の申請というものも、今計画局長が言っているように、地元の意思というものが相当反映しなければならぬということになるけれども、地元の意思というものが、高度地区の指定というものは、今計画局長のおっしゃられた通り、これは地元の意思というもの。それから都市計画の問題にいたしましても、相当地元の意思というものが尊重されなければならぬ。その地元の意思が尊重されて、大臣に、行政の長のところへきて、そうして都市計画審議会にかけて、その答申でもってきめる、手続的にはこういうことになっているのでしょう。であるから「二分の一をこえる部分」というものは、その区域の二分の一の部分というのですか、その区域というものは、どういう考え方で区域をきめるのですか。

発言情報

speech_id: 103814149X01719610404_028

発言者: 田中一

speaker_id: 27021

日付: 1961-04-04

院: 参議院

会議名: 建設委員会