關盛吉雄の発言 (建設委員会)
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○政府委員(關盛吉雄君) これは先ほど申しましたように公共施設の整備ということと、その背後地における奥行きの問題のことを今お尋ねになっておられたと思います。これは奥行きにつきましては、一宅地をとる場合と、二宅地をとる場合とによって、奥行きの幅が違うと思いますけれども、この法律の標準的な型といたしましてねらっておりまするのは、大体二宅地、従って四十メーターないし五十メーターというものを、この奥行きの幅として考えられるというわけでございます。
なお、御質問にはございませんが、第三号は高度地区内であること、この高度地区と申しますのは公共施設となる部分を除きました残りの部分でございまして、奥行きの部分でございまして、それで高度地区内にあるか、または防火地区または準防火地区 いわゆる高度地区または不燃構造物を要請されている防火地区または準防火地区、このいずれかに該当するところを意味するということでございます。