山田正男の発言 (建設委員会)

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○参考人(山田正男君) ただいまの御指摘の件は、この法律案がもし制定された後において、都はどういうこの法律の運用、推進をしていくか、こういう点であったと存ずるのであります。そこで、それに関連いたしまして、従来土地収用法の運用の仕方がまずいじゃないか、こういう御指摘があったわけでございます。この点につきましては、私ども都の内部におきましても、従来のような土地収用法の運用の仕方がいいかどうか、こういうことは、いろいろな協議会を設けまして研究をいたしておるわけでございますが、ただ、こういう点があると存ずるのであります。と申しますのは、土地収用法という意味が、とかく一般の市民には、これが伝家の宝刀であるというような観念を持たれておるのでございまして、私は土地収用法の精神は、一方的に土地を収用するという精神ではないと思っておるのであります。むしろ、私個人の考え方から申しますならば、公共施設を造成するために他人の土地を公共団体が取得したい、こういう場合におきましては、むしろ公正な第三者が評価をしてくれる、こういうことが一番望ましいと思うのであります。でき得ればそういう組織のできることを常々切望いたしておるのでございます。しかし、もちろん現在の土地収用法におきましても、そういう運用をすることによりまして、ただいま御指摘のように、現在の法律がうまく運用できるはずのものと私は考えております。それにいたしましても、とかく従来の惰性もございますし、あるいは市民側のこれに対する偏見と申しますか、受け方もございます。そういう意味におきまして、都といたしましては、この土地収用法の精神そのものを生かしまして、土地収用法によって収用する場合でなくても、任意協議によりまして話がととのう場合におきましても、たとえば、代替地を提供するとか、あるいは代替地をあっせんする、あるいは代替施設を提供する、公営住宅の優先入居を認めるとか、あるいは移転資金の貸し付けを行なうとか——こういうものは条例を作っておりますが、あらゆる施策を講じまして、土地収用法そのものの運用と同様な方法を講じつつある、こういうのが実情でございます。それにいたしましても、とかくこういう市街地の中の公共用地の取得につきましては、最近の地価の変動が非常に異常な高騰を示しておりますために、必ずしもうまくはいっていないのでございます。今後、ただいま申し上げましたような従来の方法も運用いたしますし、また、この従来の土地収用法に対する市民の理解、こういうことにも私ども努めまして、ともども事業の推進をはかっていきたい、こう考えるのでございます。
 そこで、この法律案が実際に制定されましたといたしますならは、どういうふうにこれを適用していくか、こういうお話でございますが、あらゆる公共施設を作ります場合に、この法律案の精神が適用されていけば、これはまことに理想的であり、望ましいことでございますが、やはりそれぞれの土地柄によりまして、いろいろなケースが起こってくると思うのでございます。そこで、との法律案の内容にも、この法律案を適用するに必要な条件がいろいろ列挙してございます。都といたしましては、これを運用するにあたりましては、その条件の上に、都がまたこの事業を実施していく、こういう際の条件を、抽象的な条件でございますが、そういうものを作りまして、そうしてこの実際の運用をはかっていきたい、こういうふうに考えておるのであります。そういう意味におきまして、この市街地改造法が制定されました後に、むやみやたらに従来の土地収用法を振り回すというようなことを考えておるわけではございませんが、また、土地収用法というものの正しい理解が市民に得られるならば、その意味におきましてこの土地収用法を運用していく、こういうふうに考えておるのであります。

発言情報

speech_id: 103814149X02019610413_005

発言者: 山田正男

speaker_id: 20849

日付: 1961-04-13

院: 参議院

会議名: 建設委員会