田中一の発言 (建設委員会)
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○田中一君 どうも、今の山田君の答弁を聞いていると、できませんな。というのは、今あなたの言っておるように、今までの事業の施行者の方の側の情性があるということを言っておるのです。そうして部民の理解も求めたい。惰性というのは、今あなたが答弁している中に含まれておると思うのです、惰性というものは。何かというと、私が希望するのは、かかる事業こそ土地収用法を全面的にお使いなさいと言うのです。土地収用法を乱用いたしません——土地収用法は国民の権利を守るための保護法なんです、実際。これを重点に置いてあるのです。十年前に新しい憲法が生まれると同時に誕生したものだけに、何といっても国民の権利、人民の持つ権利というものを非常に大きく表わしておるのが現行法なんです。これを乱用なんという言葉を使っておる東京都首都整備局長の頭の惰性というもの、旧法による頭の惰性というものを払拭しなければ、この事業はできないと思うのです。あなた自身の答弁の中に、語るに落ちておるというところが見受けられるのです。私の希望するのは、全面的に土地収用法を使っておやりなさいということなんです。何がために、今別の法律案としての土地収用法の特例、公共用地取得に関する特例というものを出そうとしておるか、まあ、現存出ておりますが、これはどこまでも土地収用法の事業者側の方に不便なところはこれをカットして、時間的に便利なようにして、収用法を全面的に使ってやろうという意思表示なんです。不幸か幸いか知りませんが、この市街地改造事業というものに対しては、今度の特例は適用されておらないというような原案になっております。今までのような説得による買収等でかかる公共事業を行なうには、とうてい困難がある。早期の事業の遂行ができないというところから、政府は今度そういう土地収用法の特例法というものを提案しておるわけなんです。これは土地収用法を全面的に使うという意思なんです。これはまだ提案されて、審議に入っておりませんが、ここにやはり旧土地収用法の権力的な思想が織り込まれていれば、これはわれわれはとうてい容認できません。しかし、現行法というものは、乱用じゃなくて、完全にこれを使うことによってのみ、国民の利益というものが明らかになるわけなんですよ。先ほどの答弁の中にも、公正な第三者の評価、認定等によってスムーズに行ないたいという、あなたの気持は現われておりますけれども、公正な第三者の評価等という言葉は、法律によりますと、土地収用委員会以外にはないわけなんです。買収なんという行為は、事業を行なうというものが、一方的に、あなたの持っておる土地を売ってくれ、あなたの持っておる建物を売ってくれという契約行為なんです。この契約行為の中でもって、相手が十万円で売ってくれと言えば、百万円じゃなければいやだというのはあたりまえなんです。十万円のものを百万円なら売りましょうと言うと、あいつは太いやつだと、そういうことを言うのです。また、とんでもないやつだということを言ってて、村八分にするというような空気を、事業の執行者がその地域において醸成しているのです。そこに反国家的な、反人民的な、同じ区域の同じ該当者に対する離間策をはかるというのが、今までのあなた方の常套手段なんです、事業執行者の。私はたくさん知っております。事例を明らかにしてもかまいません。あの手この手を使って、何とか自分のところで持っておる予算内でもって買い取ろうというような意思が、あなた方のような上級地方公務員にはないかもしれないけれども、末端の出先関係の職員というものは、この予算はこれなんだといわれれば、それによってきゅうきゅうとして、それをおっつけようと努力するのは、これは当然なことなんです。
もう一ぺん伺います。あなたは土地収用法を完全にここで使って、そして買収行為を行なわない、収用委員会にまかして、収用委員会の正しい評価その他の問題はございます。まだ収用委員会の役目はありますから、それらのものにおまかせするという態度でこの事業を遂行しようとするか、さもなければ、現在まであなた方がやっておる、うしろに刀を隠して脅かすような、権力的な買収交渉を行なうか、どちらをとるかということを伺っておるのです。今までの答弁は、好意的に考えても、今の答弁は、あなたが、どっちをやったら田中は納得するかという思惑があったから、あいまいなことを言っております。従って、はっきりしていただきたいと思います。