山田正男の発言 (建設委員会)
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○参考人(山田正男君) 実は都といたしましては、こういう趣旨の法律の制定をかねてから切望いたしておった次第でございます。そういう意味におきまして、こういう法律ができれば、どういう個所に、この法律の適用される、該当する個所があるか。こういうことはかねてから研究いたしておるのでございます。たとえば新宿にただいま都が副都心の建設をいたしております。その中に相当部分は都有地がございますが、その他の土地は民有地である、こういうところがございます。そういうところも一つのこの法律を適用する候補地でございます。そのほか都心部の駅広場の造成に関する場合、あるいは放射四号線とか、そういった重要幹線街路の沿線、こういうものは相当部分がこの法律を適用する候補地でございます。ただ、これは候補地でございまして、必ずしもこの法律のみが手段ではないと思うのでございます。と申しますのは、この法律の精神とおおむね類似する他の方法がないわけではないのでありまして、まあ法律的な制約がないというだけでございまして、結果として同様な目的が達せられる手段がないわけではない。たとえば中高層の建築物を作ることによりまして、関係者が全部その中に入られる、こういう行為が任意で行なわれている場合が若干ございます。あるいはこの国会で御審議を別に願っておると伺っておりますが、防災建築街区造成法案でございますとか、こういった法律がもし制定されれば、そういう手段でやり得る場合もある。こういうようなことでございます。候補地につきましては相当たくさん候補地を持っておる次第でございます。