田中一の発言 (建設委員会)

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○田中一君 では、法制局と法務省の方に伺いますが、この法律で一番問題になる点は、団体に対する明記なんですが、ここで持とうという団体は、大体において今存立しているものというのは、七万五千九百三十五名という登録業者のうちの一万八千名が組織しておるところの、全国建設業協会というものが対象になるように考えられておるのです。非常に私疑問に思うのは、この七万五千九百三十五名のうちの一万八千名、そして一万八千名のうち、地方の建設業協会等の組織の中には零細な業者が入っておりますけれども、そのうちの大業者というものは六十名、また別の組織のメンバーになっているのです。都道府県の一府県ごとにあるところの団体が四十六集まって、全国の建設業者協会を組織しておるのではなくて、むろんそれらを含めたもののうち大業者、いわゆる清水、大林をはじめとする大業者六十名がこれに参画して作っているという組織なんです。そこで、むろん民法の財団法人あるいは社団法人、これは当然ですが、あるいはほかの任意団体等も含まれるというように政府は答弁しておりますけれども、的確に政府としてつかんでおる団体というものは、この一万八千名にすぎないわけなんですよ。従って、これに対して建設業の健全な発展をはかるために必要な指導、助言及び勧告を行なうということ、それからもう一つは報告義務、この団体から報告を求めることができるということになっております。それからもう一つはこの団体の届出制、この三つがその内容になっておりますが、七万名をこえる業者の中の一万八千名が、果してその代表権的な、むろん法文上ございませんけれども、通念として持たれると思うのです。私が一番初めに聞きたいのは、こういう団体を明記して、団体に対するところの三つの権利と義務というものが法律で付与せられるわけですが、これはむろん精神規定だといえばそれまでですけれども、少なくとも義務づけられる点があると思うのです。他にもこういう類似の法律があるそうでありますけれども、まずこれに賛成した法制局の態度を伺っておきたいと思う。そうしてこれと同じようなものがあるならば、それは何という法律のどこにあるかということを示していただきたい。

発言情報

speech_id: 103814149X02519610502_002

発言者: 田中一

speaker_id: 27021

日付: 1961-05-02

院: 参議院

会議名: 建設委員会