中村梅吉の発言 (建設委員会)
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○国務大臣(中村梅吉君) まことにごもっともな御意見でございますが、ただ従来の土地収用法が、事業認定の告示から土地細目等の申請までの問でも、三年も間を置いているという非常に慎重なやり方で、慎重であることはけっこうなのでありますが、そういう期間が法定されておりまする関係上自然に、法律上期間がある以上はその期間を待つような結果になりまして、全体の手続として相当に日子を要しますので、事業施行者もなるべく土地収用法でなしにやろうという努力を続けて、そうして努力の結果うまくいかないときに、初めて法律の適用に着手するというようなことで、一そうその事業の開始から最終までの間が時間がかかっておるような現状にあるわけでございます。
そこで、これらの点について、何とか特例を設けまして、特に緊急性及び公共性の高い事業について、事業の施行をすみやかにする必要があるというようなことから、この特別措置法の立法をするように公共用地取得制度調査会の御研究等を願いまして結果を得たような次第でございます。今、御指摘のございましたように、事前に極力このPRをして、関係方面の人達に理解を求める必要がある、この点はやはり公共用地取得制度調査会におきましても意見が出まして、今度の特別措置法ではこの点を取り入れまして、まず事業の施行者は、事前にそれらの理解を求める措置を十分に講じなければならない、ということを制度上明らかにいたしましたような次第でございます。いずれにいたしましてもこのような方法によりまして、必要やむを得ない公共性の高い事業につきましては、ぜひ今回の特別措置法を運用いたしまして、できるだけ事業の完成をすみやかに期したい、こういうような次第でございます。