建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十六年五月三十日(火曜日)
午前十時四十一分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 稲浦 鹿藏君
理事
田中 清一君
松野 孝一君
武藤 常介君
内村 清次君
委員
岩沢 忠恭君
小沢久太郎君
小山邦太郎君
村松 久義君
米田 正文君
木下 友敬君
田中 一君
武内 五郎君
藤田 進君
田上 松衞君
小平 芳平君
村上 義一君
国務大臣
建 設 大 臣 中村 梅吉君
政府委員
建設省計画局長 関盛 吉雄君
建設省道路局長 高野 務君
建設省住宅局長 稗田 治君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
日本国有鉄道新
幹線総局用地部
長 赤木 渉君
日本電信電話公
社施設局長 平山 温君
日本電信電話公
社建築局長 中田 亮吉君
参考人
日本道路公団副
総裁 上村健太郎君
日本道路公団理
事 浅村 廉君
日本道路公団調
達部長 吉田 伸一君
首都高速道路公
団理事長 神崎 丈二君
首都高速道路公
団理事 藤本勝満露君
電源開発株式会
社総裁 藤井 崇治君
電源開発株式会
社理事 岡部 邦生君
—————————————
本日の会議に付した案件
○公共用地の取得に関する特別措置法
案(内閣提出、衆議院送付)
○建設事業並びに建設諸計画に関する
調査
(岩手、青森両県下の大火に関する
件)
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この発言だけを見る →午前十時四十一分開会
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出席者は左の通り。
委員長 稲浦 鹿藏君
理事
田中 清一君
松野 孝一君
武藤 常介君
内村 清次君
委員
岩沢 忠恭君
小沢久太郎君
小山邦太郎君
村松 久義君
米田 正文君
木下 友敬君
田中 一君
武内 五郎君
藤田 進君
田上 松衞君
小平 芳平君
村上 義一君
国務大臣
建 設 大 臣 中村 梅吉君
政府委員
建設省計画局長 関盛 吉雄君
建設省道路局長 高野 務君
建設省住宅局長 稗田 治君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
日本国有鉄道新
幹線総局用地部
長 赤木 渉君
日本電信電話公
社施設局長 平山 温君
日本電信電話公
社建築局長 中田 亮吉君
参考人
日本道路公団副
総裁 上村健太郎君
日本道路公団理
事 浅村 廉君
日本道路公団調
達部長 吉田 伸一君
首都高速道路公
団理事長 神崎 丈二君
首都高速道路公
団理事 藤本勝満露君
電源開発株式会
社総裁 藤井 崇治君
電源開発株式会
社理事 岡部 邦生君
—————————————
本日の会議に付した案件
○公共用地の取得に関する特別措置法
案(内閣提出、衆議院送付)
○建設事業並びに建設諸計画に関する
調査
(岩手、青森両県下の大火に関する
件)
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稲
稲浦鹿藏#1
○委員長(稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
先刻の委員長及び理事打合会におきまして協議いたしたところでありますが、本日は公共用地の取得に関する特別措置法案につきまして、午前中は建設省当局に対する質疑を大体十二時ないし十二時半まで、午後は建設省ほか特定公共事業の関係庁等の出席を求めて、質疑を続行することにいたしたいと存じます。
それでは、本日の審議に入ります。公共用地の取得に関する特別措置法案を議題といたします。これより質疑を行ないたいと存じますが、建設大臣は午前中は十一時までの予定で他の委員会に出席せねばなりませんので、この点あらかじめ御了承を願います。
御質疑のある方は順次御発言を願います。
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それでは、本日の審議に入ります。公共用地の取得に関する特別措置法案を議題といたします。これより質疑を行ないたいと存じますが、建設大臣は午前中は十一時までの予定で他の委員会に出席せねばなりませんので、この点あらかじめ御了承を願います。
御質疑のある方は順次御発言を願います。
松
松野孝一#2
○松野孝一君 私は若干基本的な問題について御質問申し上げたいと思いますが、最近におけるわが国の経済の発展に伴いまして公共事業の非常な増加、あるいは民間における公益事業の増大に伴いまして、土地に対する利用というものが非常に多くなって、最近の状況を見ますと、非常に土地の取得に困難を来たしておる。そのためにせっかくの公共事業、あるいは公益事業が、その成果を見ることが非常に困難を来たしておるという現状にかんがみまして、何とかしてこれが打開策を講じなければならぬということはよくわかります。そのためにこの法案が提出されたことと思うのでありますけれでも、先般の公共用地取得制度調査会の答申にもあるようでありますが、現在の土地収用法、この現在の制度の運用の改善によって、公共用地の取得難が相当程度これは攻善されるのじゃないかというふうに思われる節があるのでありますが、たとえばわれわれよく思うのでありますが、起業者が事業計画を立てる前にあたりまして、よく地元の人の了解を得るとか、あるいはPRをよくやるとか、そういう措置を事前に講じていくというようなことをすれば、あとになって地元からの反対もなく、また計画変更なども起こらないというようなことも考えられる。それからまた、相当期間地元との折衝をする余裕を取っておくというようなことも考えれば、現在の制度の改善にも十分足りる面が多いのじゃないか、こういうふうに思うのでありますが、それにもかかわらず、こういうような特例法を必要とするようになった理由について、提案理由の説明にもあるのでありまするけれども、もっと詳しくお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →中
中村梅吉#3
○国務大臣(中村梅吉君) まことにごもっともな御意見でございますが、ただ従来の土地収用法が、事業認定の告示から土地細目等の申請までの問でも、三年も間を置いているという非常に慎重なやり方で、慎重であることはけっこうなのでありますが、そういう期間が法定されておりまする関係上自然に、法律上期間がある以上はその期間を待つような結果になりまして、全体の手続として相当に日子を要しますので、事業施行者もなるべく土地収用法でなしにやろうという努力を続けて、そうして努力の結果うまくいかないときに、初めて法律の適用に着手するというようなことで、一そうその事業の開始から最終までの間が時間がかかっておるような現状にあるわけでございます。
そこで、これらの点について、何とか特例を設けまして、特に緊急性及び公共性の高い事業について、事業の施行をすみやかにする必要があるというようなことから、この特別措置法の立法をするように公共用地取得制度調査会の御研究等を願いまして結果を得たような次第でございます。今、御指摘のございましたように、事前に極力このPRをして、関係方面の人達に理解を求める必要がある、この点はやはり公共用地取得制度調査会におきましても意見が出まして、今度の特別措置法ではこの点を取り入れまして、まず事業の施行者は、事前にそれらの理解を求める措置を十分に講じなければならない、ということを制度上明らかにいたしましたような次第でございます。いずれにいたしましてもこのような方法によりまして、必要やむを得ない公共性の高い事業につきましては、ぜひ今回の特別措置法を運用いたしまして、できるだけ事業の完成をすみやかに期したい、こういうような次第でございます。
この発言だけを見る →そこで、これらの点について、何とか特例を設けまして、特に緊急性及び公共性の高い事業について、事業の施行をすみやかにする必要があるというようなことから、この特別措置法の立法をするように公共用地取得制度調査会の御研究等を願いまして結果を得たような次第でございます。今、御指摘のございましたように、事前に極力このPRをして、関係方面の人達に理解を求める必要がある、この点はやはり公共用地取得制度調査会におきましても意見が出まして、今度の特別措置法ではこの点を取り入れまして、まず事業の施行者は、事前にそれらの理解を求める措置を十分に講じなければならない、ということを制度上明らかにいたしましたような次第でございます。いずれにいたしましてもこのような方法によりまして、必要やむを得ない公共性の高い事業につきましては、ぜひ今回の特別措置法を運用いたしまして、できるだけ事業の完成をすみやかに期したい、こういうような次第でございます。
松
松野孝一#4
○松野孝一君 今、お話にありましたように、どうしてもこの法律を必要とするというようなことはわかったわけでありまするけれども、こういう特例法が出てきますと、実際この法律案の第二条に掲げている項目、こういうものは公共性が特に高い、かつ緊急度が高いというようなものを並べていまして、そうしてそれによって特定事業の認定をされた、そういうことができるものについては、結局収用法の適用というのは漸次これは薄らいでくるというようなことはないものでしょうか。その点の御見解、この方が便宜であるというので、みなこっちの方の特定事業の方に行ってしまって、土地収用法というものは漸次忘れられてくるような感じがするのでありますが、その点についての御見解を伺いたい。
この発言だけを見る →中
中村梅吉#5
○国務大臣(中村梅吉君) この特定事業として特別措置法を適用しようと思いまする事業は、ここに事業の種類を明記いたした次第でございますが、さらに審議会の議を経て、このうちから特定公共事業に認定するかどうかを審査いたしまして、努めて公共性、緊要度の高い事業にしぼって参りたいと思うのであります。従いましてこの審議会の議に付して認定を受けられるような事業は、自然この特別措置法の適用を期待するということに相なると思いますが、しかし、これはここに第二条でもしぼっており、さらに審議会の議を経て認定することになりますので、相当にしぼられますので、このほかに公共事業として土地収用法を適用すべきものの範囲は非常にまだ範囲としては膨大にあるわけでございます。従いまして、この特別措置法の適用されまするのは、公共性、緊急性の非常に強い事業だけということになって参るわけで、土地収用法の存在価値というものは薄らぐどころでなしに、やはり今後あらゆる事業について存在理由と申しますか、土地収用法の価値は、私は十分残っていくのだと思っております。
この発言だけを見る →松
松野孝一#6
○松野孝一君 今の、特例法の適用の範囲というものが第二条に掲げられておるのでありまするが、しかしわれわれの方から考えてみますと、まあこれらの事業もむろん公共性の高いものであるというように思うのですが、一面たとえば政府施策の住宅の用地取得とかいうようなものも、相当集団的に取得しなければならぬ場合が多いのでありまして、現下の住宅事情から考えてやはり緊急性、公共性の高いものではなかろうか、こういうものを適用しなかったという理由について、一つお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →中
中村梅吉#7
○国務大臣(中村梅吉君) この住宅用地につきましては、公共用地取得調査会の調査の段階から、一つの議論の対象になった問題でございますが、ただ今まで住宅用地の取得は、公共団体あるいは住宅公団等が施行するにあたりまして、土地収用法を適用せねばならないような事態になった問題が一件もございませんので、過去の事例がそういうふうになってきておるのに、それまで含めるということはいかがなものだろうかと、住宅用地の公共性の高いことは申すまでもないのでありますが、さような配慮から将来非常な必要度が起こってくれば別として、現段階におきましては住宅用地を入れない方がよかろうという結論に相なりまして、この法律案におきましても住宅用地はこの対象事業から除いたような次第でございます。これらはもっぱら過去の事例を参考にいたしまして、かような結論を得たような次第でございます。
この発言だけを見る →松
松野孝一#8
○松野孝一君 このいろいろな公共事業とか公益事業というのはたくさんあるのでありますが、しかし土地収用法はみな適用されておるのでありますが、これからピックアップしてこれだけの七項目かに限っておるのですが、この公共性の高いとかというものの基準ですが、どういうふうにして考えられたものでしょうか、他の対象にだって非常に公共性の高いものもあるように思うのであります。たとえばこれは審議会でも問題になったように聞いておりますが、糞尿の終末処理場とかそういうようなものもあるのです。小さいようではありますけれどもその地方では公共性が高い。それから緊急度も高いというように認められるのですが、何かここにこの七項目に限定して基準というものが考えられるものでありましようか。
この発言だけを見る →中
中村梅吉#9
○国務大臣(中村梅吉君) まあ結局考え方としましては、現行の土地収用法だけでは処理困難と思われる大規模なもので、そして大衆との影響度の高いもの、国民生活あるいは産業の発展と大きな関連を持ったもの、こういうような角度で大体しぼっていったようなわけで、今御指摘のございました汚水の終末処理場等も、これはなるほど重要な問題でございますが、これまた各都市の努力によりまして従来どうにか解決ができておりますので、特定公共事業の対象事業に含めなかったわけでございます。今申し上げたように、影響度の高いものという水準でピックアップしたようなわけであります。
この発言だけを見る →松
松野孝一#10
○松野孝一君 もう一つこれに関連してお伺いしたいのですが、特定公共事業の認定にあたりまして、緊急度、事業を緊急に施行することを要するということも条件になっておるのでありますが、この現在の土地収用法における百二十三条緊急使用でも、これは相当事足りるのじゃないかと、先ほど私が冒頭申し上げました現行制度のもとでも、緊急使用という制度がありますから、それで事足りるのじゃないか。これも調べてみますと、たとえばダムの築造なんかにも利用されておるように聞いておりますが、そういう百二十三条との関係について御説明いただきたいと思うのですが。
この発言だけを見る →中
中村梅吉#11
○国務大臣(中村梅吉君) 土地収用法の緊急使用は御承知の通り六カ月と限られておりまして、しかもそれは延長を認められていないわけでございます。従って、この緊急使用を収用委員会が決定いたしまするときには、六カ月以内にもう間違いなく裁定ができると、すべての細目について計算も認定も終了できるという認定がついてからでないと、緊急収用の決定ができないわけであります。と同時にこれは使用だけでありまして収用は含まれておりませんので、今度の緊急裁決とは相当に運用が違っておるというような次第で、従来の緊急使用だけでは、今回この特別措置法に盛られました緊急裁決と同様の効果を期待することは、不可能なような次第であります。
この発言だけを見る →松
関
関盛吉雄#13
○政府委員(関盛吉雄君) 百二十三条が運用されました実績につきましては、二十六件の緊急使用の許可の実例がございます。この二十六件のうち十六件はいわゆる進駐軍の関係で、どうしても駐留軍関係の宿舎として使用しなければならない、こういうものでございまして、その他十件は普通の場合のこの規定による緊急使用の実例でございます。
この発言だけを見る →松
松野孝一#14
○松野孝一君 今は百二十三条のことをお尋ねしましたが、この土地収用法が新たにできましてから十年もたっておるわけでありますが、その間における実績と申しますか、土地収用委員会にかかったものの件数、それで裁決をされたとか、そういうその件数をちょっと教えていただきたい。
この発言だけを見る →関
関盛吉雄#15
○政府委員(関盛吉雄君) 現行土地収用法が施行されましてから、三十五年度までにおきまして建設大臣の事業認定にかかります件数は六百七十七件、それから都道府県知事の認定にかかりますものが二百四十件でございます。また収用委員会の裁決につきましては、百七十八件がその裁決の行なわれたものでございまして、さらに収用委員会としては和解調書の作成によって行なわれる裁決もありますが、それは十九件、それから協議の確認をいたしますものが、この現行収用法にもございますが、それが四十件、調停件数が五件、緊急使用の許可が二十六件等になっております。
この発言だけを見る →松
松野孝一#16
○松野孝一君 今度のこの法律によりましてどれだけたとえば期間が短縮するか、あるいは公共用地の取得期間が、今までどれほどかかったものがどれだけ短縮されるか、ということについてもちょっと御説明願いたい。
この発言だけを見る →関
関盛吉雄#17
○政府委員(関盛吉雄君) 今回の特別措置について内容的に申し上げますれば、特例を定めました事項のうちで手続の関係の規定の特例がございます。御承知の通りに、起業者が行政機関の意見書を求めるのに長期間を要しますので、事業認定の遅延されることのないような措置がありますとか、あるいはこの市町村長が事業認定書の縦覧事務を怠るということで、収用手続が遅延することのないような特例措置とか、あるいは土地調書、物件調書を作成するために立ち入りが行なわれなければ、どうしても土地調書、物件調書が作成できない、それができませんと収用の裁決申請ができないというふうな場合における特例措置等もありますので、手続の進行という関係から申しますと、事業の準備を非常にまあ正確にやって、しかも関係住民の協力が得られるようなPR措置も事前措置として追加いたしておりますが、法律の段階に参りますれば、今申しましたような特例措置と並行いたしまして手続が順調に進んでいくと、協力が事前に得られるように、手続段階に入りますれば順調に手続が進んでいく、こういうことでございます。従いまして通常の場合でも、この従来の実績は、事業認定をしてから裁決があるまでに、一年なり二年以上要しておるものがしばしば見受けられるのでございますが、ただいま申しましたような特例措置と相合わせまして、事前の準備等も行ないますれば相当短縮されるものだと、こういうふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →松
松野孝一#18
○松野孝一君 もう一、二点お伺いしますが、この法案の最後のところに、公共用地審議会において、今後公共用地の取得に伴う損失の補償の基準を審議するということになっておるのでありますが、私も、これはやはり今まで土地収用法で非常にむずかしい問題になっているのは、収用の場合における補償の適正化、その基準というものがまちまちであるというふうに聞いておるのですが、それを統一して適正な補償基準を得られるようにすることは、非常に重要なことだと思うのですが、これについて何か政府の方で基準を作成する、どのような基準を作成するお考えか、その点について承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →関
関盛吉雄#19
○政府委員(関盛吉雄君) 現行土地収用法におきましては、土地収用法の七十条以下、損失の補償に関するそれぞれ基本的な規定を持っておるわけでございます。各省なりあるいは事業の執行者がこれとは別に事業を実施するにあたりまして用地、物件等を取得する場合に、それぞれの契約によって事業を実施をいたします場合の補償基準というものを各省が持っております。その中にはたとえば電源開発のような閣議によって決定されたものもございますし、あるいは予算の執行上検討して定められておるものもございます。今回御指摘のように、公共用地審議会におきまして補償基準という問題を検討すべきことであるということになりましたゆえんのものは、いわゆる公共用地の取得制度に関する事柄をいろいろ審議していただきました、昨年度まで存続いたしました調査会におきまして、この補償基準の問題を引き続き土地収用の、いわゆる損失補償の細目的なものとして十分検討すべきものであるという結論になって答申がありますので、主としてこの土地、物件等の損失基準の中で通常受けるべき、いわゆる損失基準等につきましては、現在の土地収用法が運用せられましてから、かなりの実績を具体の例について持っておりますので、その実例等も参酌いたしまして、さらに先ほど申しました各省あるいは各庁の長、あるいは起業者が定めております補償基準等の実例等も参酌いたしまして検討をするということで、必要な法律の設置法上の改正をいたしまして、今回の特別措置法の法案の中に入れまして御審議を願っておる、こういう次第でございます。
この発言だけを見る →松
松野孝一#20
○松野孝一君 従来私ども聞いているところによりますと、この土地収用法を適用するということは伝家の宝刀で、容易でない場合でないとできない、できるだけお互いの話し合いで土地の売買という形式で獲得していくと、こういうやり方だそうでありますけれども、そうなりますれば、任意売買でいきますと、どうしても各個的になり、そして非常にだんだん値をつり上げていく、土地の価格をつり上げていくということになる、それがかえって土地収用法の運用を阻害しているような感がするのですが、何か基準を早く設けて、任意売買においてもその基準を尊重していくと、収用裁決の場合の価格と、それから任意売買による価格の均衡を得るようにしていくということが必要じゃないかと思いますが、そういう点について何か適当な方策でもあるものですか、ちょっと伺いたい。
この発言だけを見る →関
関盛吉雄#21
○政府委員(関盛吉雄君) この土地収用法の適用というものは、今日の状況におきましては、徐々に法律の制度が理解せられまして、先ほど申しましたような件数になっておりますが、これもここ二、三年の傾向がその土地収用法の、いわゆるワク内における用地取得という格好の申請件数の増加となって現われております。用地取得困難な場合につきましては、あらかじめ土地収用の法律によりまして、この全体としての重要な事業も進めていくべきであろうというのが、やはり用地制度調査会の統一された意見でもあるわけでございます。われわれもそのように各起業者に申し上げておるのでございます。従いまして、今後の方向といたしましても、用地取得に関する基本法というものが土地収用法の制度だ。こういうふうに考えまして、それに盛らるべき細目もさらに検討することによって、従って関係各省の持っておりますところの補償基準については、若干今の段階において区区たるものがありますけれども、それがひいては適当な、適正なものになっていくという形の姿になることをわれわれも考え、またそういうふうに努力すべきものだ、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →松
松野孝一#22
○松野孝一君 あと一点。この出しておる法案によりますと、緊急裁決などの規定を設けて収用手続の迅速化をはかっておるわけでありますけれども、このことによって私有財産権が不当に侵害されることはないか。これに関連して私有財産の保護についてどういう措置を講じておるか、ちょっとまとめて御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →中
中村梅吉#23
○国務大臣(中村梅吉君) この緊急裁決をいたしまする場合には、大体の補償の態勢が整いまして、概算見積額というものが出て参りました段階で、なおいろいろな計算を必要としたり、めんどうな資料を整えたりして、細目的な集計をやる必要があるけれども、概算はもう見当がついたという段階で緊急裁決を願うことになりまするわけで、この概算の金額を緊急裁決でいたしますと、その見積額を被収用者に対して支払いをし、さらに引き続いて極力すみやかに最終的な計算をまとめて収用裁決が行なわれる。その場合に若干概算額と最終的な金額とに差異を生じました場合には、その差異を生じた金額に利息を付しておりますので、努めてこのやり方は被収用者の財産権の保護ということについて配慮をいたしました考え方に立っておるわけでございます。従いまして憲法の規定におきましても適当な補償をして公共の用に供することができる、この趣旨はあくまでも貫くという建前に立って立法をいたしましたので、財産権の保護については欠くるところがないというように私ども考えております次第でございます。運用にあたりましても、もちろん不当に財産権を圧迫することのないように注意して参りたいと思います。
この発言だけを見る →田
中
田
田上松衞#26
○田上松衞君 もう少しよければ、この際こまかい質問はあとの事務当局の方にお伺いすることにして、大まかにこの際は建設大臣だけに対してお聞きしておきたいと思います。
冒頭に申し上げておきたいことは、近来の公共用地の取得がきわめて困難となって、そのことが今後の経済成長にとっての大きな隘路となるおそれが強くなってきた。そこでこれらの用地の収用をより円滑化せしめるための法律的措置が重要であるということは、これはもう議論の余地がないわけであります。従って公共用地取得の促進措置としての立場から考えてみまして、私どもはこの法案の趣旨については賛意を表する、いろいろ質疑をやっていきまする中に、誤解を受けるといけませんから、まずそのことを率直に申し上げておきまして、さらに私は私なりの一通りの、これに対するいろんな調査研究はまず遂げたこにでありまして、個人的な疑点というものは相当には解明されているわけですけれども、事の重要性にかんがみまして、多くの国民に明快に一つ政府がお答えになっておかないと、大へんないろいろな不要なる摩擦等を起こすであろうことを心配いたしまするから、むしろ御答弁はそういう方面にニュアンスをおかれてされるように希望しておきたい。
これを前提として申し上げるわけですが、まず問題点幾つもの中からさっき申し上げたようなことで、直接大臣にお聞きしておきたい点が、公共用地審議会を建設省の付属機関ということにされているわけですが、これでは国民が腹からその収用それ自体について、あるいは補償等について、あるいはもろもろの仕事の仕方等について、いろいろの疑惑を持たぬことのためには、むしろ内閣直属の公正な機関とすることがいいのじゃないだろうか、こう考えるのですが、これについての御見解をお答え願います。
この発言だけを見る →冒頭に申し上げておきたいことは、近来の公共用地の取得がきわめて困難となって、そのことが今後の経済成長にとっての大きな隘路となるおそれが強くなってきた。そこでこれらの用地の収用をより円滑化せしめるための法律的措置が重要であるということは、これはもう議論の余地がないわけであります。従って公共用地取得の促進措置としての立場から考えてみまして、私どもはこの法案の趣旨については賛意を表する、いろいろ質疑をやっていきまする中に、誤解を受けるといけませんから、まずそのことを率直に申し上げておきまして、さらに私は私なりの一通りの、これに対するいろんな調査研究はまず遂げたこにでありまして、個人的な疑点というものは相当には解明されているわけですけれども、事の重要性にかんがみまして、多くの国民に明快に一つ政府がお答えになっておかないと、大へんないろいろな不要なる摩擦等を起こすであろうことを心配いたしまするから、むしろ御答弁はそういう方面にニュアンスをおかれてされるように希望しておきたい。
これを前提として申し上げるわけですが、まず問題点幾つもの中からさっき申し上げたようなことで、直接大臣にお聞きしておきたい点が、公共用地審議会を建設省の付属機関ということにされているわけですが、これでは国民が腹からその収用それ自体について、あるいは補償等について、あるいはもろもろの仕事の仕方等について、いろいろの疑惑を持たぬことのためには、むしろ内閣直属の公正な機関とすることがいいのじゃないだろうか、こう考えるのですが、これについての御見解をお答え願います。
中
中村梅吉#27
○国務大臣(中村梅吉君) この審議会の委員をお願いするにあたりましては、法文にも明らかにいたしておりまするように、学識経験者のうちから内閣の承認を得て建設大臣がお願いをする、こういう建前をとっている次第でございます。努めて公正な御判断の願える学識経験者をお願いし、しかも建設大臣の専断でなしに、内閣の御承認を得るという手続にいたしておる次第でございますが、今御指摘のございましたように、建設大臣の任命という形でなしに内閣に置く審議会にしたらどうかという点でございますが、これはまあ私どもの考え方を率直に申しますと、内閣に置く審議会というのは、国策の大本に関するような事柄を御審議願う審議会を、内閣に置くべきであって、一部門の事業施行のようなことに関したものはやはり各省に置く審議会が建前として適当である、こういうように基本的には考えておる次第でございます。
それで、この審議会は第二条の特定公共事業の種目のうちでどの事業を緊急度や公共性から考えて、特定公共事業として認定をするかという事業認定をする機関でございまして、実際に土地を収用する場合の補償をきめたり審査したり、あるいは補償を裁決してきめたりいたしまする事業執行の方に関することは、各都道府県ごとに置かれておりまする土地収用委員会に御決定を願うわけで、この方は土地収用法が母法でございまして、母法である土地収用法に定められておるわけでございますが、それぞれ都道府県議会の承認を得て都道府県知事がこれを任命をするという建前をとっておりますから、個々の事業の収用、裁決等にはこの審議にはこの審議会は直接タッチをいたさないわけでございます。基本的にどの事業を取り上げて特定公共事業にするか、こういうことでございますから、その点に関する御疑念はないと思うのでございます。
この発言だけを見る →それで、この審議会は第二条の特定公共事業の種目のうちでどの事業を緊急度や公共性から考えて、特定公共事業として認定をするかという事業認定をする機関でございまして、実際に土地を収用する場合の補償をきめたり審査したり、あるいは補償を裁決してきめたりいたしまする事業執行の方に関することは、各都道府県ごとに置かれておりまする土地収用委員会に御決定を願うわけで、この方は土地収用法が母法でございまして、母法である土地収用法に定められておるわけでございますが、それぞれ都道府県議会の承認を得て都道府県知事がこれを任命をするという建前をとっておりますから、個々の事業の収用、裁決等にはこの審議にはこの審議会は直接タッチをいたさないわけでございます。基本的にどの事業を取り上げて特定公共事業にするか、こういうことでございますから、その点に関する御疑念はないと思うのでございます。
田
田上松衞#28
○田上松衞君 どうもこの問題では疑惑が深くなってしまったのですが、さっき松野委員が補償の基準、これを確立しなければいかないだろうということに関しまして質疑をされた。これに対して計画局長の御答弁では、その必要を感じておるのだ、だがこういうことについて基本的な問題をただすことのために、今までの審議会をその方に振り向けて基本的な問題を十分研究してもらうことに一つ努めてもらいたいのだ、こういうふうに答弁されたと私は今聞いたわけです。たった今聞いたばっかしです。そうしますると、私は今大臣が言われた、直接にはなるほど各都道府県、地方の収用委員会が実務に当たるだろうけれども、その基礎を作っていきまするものは、これは審議会が当たるのじゃないか。そこで、さっき申し上げた、むしろこういうことであるならば内閣直属の公正な機関にすることが一番いいのだと、疑惑を持たれぬのだ、これが一点。
それからさらには、大臣のお話では内閣直属とする機関は国策の大本に関する問題等を取り扱う機関、これならばそうであるけれども、このことは一つの省内の範囲内の問題であるから、まあ具体的にいえばそういうような御意図で今御答弁をされたように受け取れたわけです。私はそうでなくして、冒頭に申し上げましたように、われわれがこのことを必要とするのは、むしろ当面迫った緊急な問題のためであることは百も承知です。いろいろな問題がございます。ですけれども一番大きな問題は、やはり池田内閣が考えておるところの経済成長、この所得倍増にからむこの問題の基本をやはりなす性格のものである。従ってこれをなし遂げさせたいと念願しておる私どもの立場から立ってみますると、この問題の重要性というものは大きなものだ、国策的なものだとこう感じるので、以上申し上げた二点の立場から最も国民がよく納得し、そうして不必要な摩擦を起こさないことのためには、事務的にはいろいろなあれがあるだろうけれども、それは内輪の仕事といたしまして、国民の前にはただ小さな問題を扱う一省内の問題ではないのだということで、そのことを強く認識させることのために、やっぱりそこの公正機関という観念をまず植えつけさせる、このために必要でないのか、そう申し上げておるわけなんです。もう一ぺん重ねて御見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →それからさらには、大臣のお話では内閣直属とする機関は国策の大本に関する問題等を取り扱う機関、これならばそうであるけれども、このことは一つの省内の範囲内の問題であるから、まあ具体的にいえばそういうような御意図で今御答弁をされたように受け取れたわけです。私はそうでなくして、冒頭に申し上げましたように、われわれがこのことを必要とするのは、むしろ当面迫った緊急な問題のためであることは百も承知です。いろいろな問題がございます。ですけれども一番大きな問題は、やはり池田内閣が考えておるところの経済成長、この所得倍増にからむこの問題の基本をやはりなす性格のものである。従ってこれをなし遂げさせたいと念願しておる私どもの立場から立ってみますると、この問題の重要性というものは大きなものだ、国策的なものだとこう感じるので、以上申し上げた二点の立場から最も国民がよく納得し、そうして不必要な摩擦を起こさないことのためには、事務的にはいろいろなあれがあるだろうけれども、それは内輪の仕事といたしまして、国民の前にはただ小さな問題を扱う一省内の問題ではないのだということで、そのことを強く認識させることのために、やっぱりそこの公正機関という観念をまず植えつけさせる、このために必要でないのか、そう申し上げておるわけなんです。もう一ぺん重ねて御見解を承りたいと思います。
中
中村梅吉#29
○国務大臣(中村梅吉君) 先ほど申し落しましたが、審議会の使命としましては、先ほど申し上げましたこの特定公共事業にどれを取り上げるか、この事業認定をするための御審議を願うということが主たる使命でございますが、あわせて先ほど松野さんからも御意見がありましたように補償基準というものについて、土地収用法には一応基本的な補償基準というものは定めておりまするが、さらにこれはいろいろな場合を想定しまして、具体的に補償の適正を期するための基準と申しまするか、補償の方法あるいは補償の基準、こういうものについて検討をしてめどをつけておくことが、今後土地収用を全体として円滑にする上において必要である、かような角度からこの審議会にその点もあわせて急速に御審議を願う、という実は建前をとっておる次第でございます。
それから後段の点につきましては、御承知の通り土地収用は建設省の所感で従来もきております。なるほど事柄それ自体は経済成長等に重大な関連がございまして、国策の一環ではございますが、土地収用という一部門であることには間違いないと私も思いますので、内閣という高い角度のところよりは、やはり実務を担当いたしておりまする責任を持っておりまする建設省に、学識経験の高い方々にお集まりをいただいて審議会を構成していただくことが妥当であると、実はこのような角度に立ってこの立法を考えましたような次第でございます。
この発言だけを見る →それから後段の点につきましては、御承知の通り土地収用は建設省の所感で従来もきております。なるほど事柄それ自体は経済成長等に重大な関連がございまして、国策の一環ではございますが、土地収用という一部門であることには間違いないと私も思いますので、内閣という高い角度のところよりは、やはり実務を担当いたしておりまする責任を持っておりまする建設省に、学識経験の高い方々にお集まりをいただいて審議会を構成していただくことが妥当であると、実はこのような角度に立ってこの立法を考えましたような次第でございます。