中村梅吉の発言 (建設委員会)

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○国務大臣(中村梅吉君) この特定事業として特別措置法を適用しようと思いまする事業は、ここに事業の種類を明記いたした次第でございますが、さらに審議会の議を経て、このうちから特定公共事業に認定するかどうかを審査いたしまして、努めて公共性、緊要度の高い事業にしぼって参りたいと思うのであります。従いましてこの審議会の議に付して認定を受けられるような事業は、自然この特別措置法の適用を期待するということに相なると思いますが、しかし、これはここに第二条でもしぼっており、さらに審議会の議を経て認定することになりますので、相当にしぼられますので、このほかに公共事業として土地収用法を適用すべきものの範囲は非常にまだ範囲としては膨大にあるわけでございます。従いまして、この特別措置法の適用されまするのは、公共性、緊急性の非常に強い事業だけということになって参るわけで、土地収用法の存在価値というものは薄らぐどころでなしに、やはり今後あらゆる事業について存在理由と申しますか、土地収用法の価値は、私は十分残っていくのだと思っております。

発言情報

speech_id: 103814149X03219610530_005

発言者: 中村梅吉

speaker_id: 24182

日付: 1961-05-30

院: 参議院

会議名: 建設委員会