関盛吉雄の発言 (建設委員会)

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○政府委員(関盛吉雄君) 今回の特別措置について内容的に申し上げますれば、特例を定めました事項のうちで手続の関係の規定の特例がございます。御承知の通りに、起業者が行政機関の意見書を求めるのに長期間を要しますので、事業認定の遅延されることのないような措置がありますとか、あるいはこの市町村長が事業認定書の縦覧事務を怠るということで、収用手続が遅延することのないような特例措置とか、あるいは土地調書、物件調書を作成するために立ち入りが行なわれなければ、どうしても土地調書、物件調書が作成できない、それができませんと収用の裁決申請ができないというふうな場合における特例措置等もありますので、手続の進行という関係から申しますと、事業の準備を非常にまあ正確にやって、しかも関係住民の協力が得られるようなPR措置も事前措置として追加いたしておりますが、法律の段階に参りますれば、今申しましたような特例措置と並行いたしまして手続が順調に進んでいくと、協力が事前に得られるように、手続段階に入りますれば順調に手続が進んでいく、こういうことでございます。従いまして通常の場合でも、この従来の実績は、事業認定をしてから裁決があるまでに、一年なり二年以上要しておるものがしばしば見受けられるのでございますが、ただいま申しましたような特例措置と相合わせまして、事前の準備等も行ないますれば相当短縮されるものだと、こういうふうに考えておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 103814149X03219610530_017

発言者: 関盛吉雄

speaker_id: 28634

日付: 1961-05-30

院: 参議院

会議名: 建設委員会