関盛吉雄の発言 (建設委員会)

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○政府委員(関盛吉雄君) 現行土地収用法におきましては、土地収用法の七十条以下、損失の補償に関するそれぞれ基本的な規定を持っておるわけでございます。各省なりあるいは事業の執行者がこれとは別に事業を実施するにあたりまして用地、物件等を取得する場合に、それぞれの契約によって事業を実施をいたします場合の補償基準というものを各省が持っております。その中にはたとえば電源開発のような閣議によって決定されたものもございますし、あるいは予算の執行上検討して定められておるものもございます。今回御指摘のように、公共用地審議会におきまして補償基準という問題を検討すべきことであるということになりましたゆえんのものは、いわゆる公共用地の取得制度に関する事柄をいろいろ審議していただきました、昨年度まで存続いたしました調査会におきまして、この補償基準の問題を引き続き土地収用の、いわゆる損失補償の細目的なものとして十分検討すべきものであるという結論になって答申がありますので、主としてこの土地、物件等の損失基準の中で通常受けるべき、いわゆる損失基準等につきましては、現在の土地収用法が運用せられましてから、かなりの実績を具体の例について持っておりますので、その実例等も参酌いたしまして、さらに先ほど申しました各省あるいは各庁の長、あるいは起業者が定めております補償基準等の実例等も参酌いたしまして検討をするということで、必要な法律の設置法上の改正をいたしまして、今回の特別措置法の法案の中に入れまして御審議を願っておる、こういう次第でございます。

発言情報

speech_id: 103814149X03219610530_019

発言者: 関盛吉雄

speaker_id: 28634

日付: 1961-05-30

院: 参議院

会議名: 建設委員会