中村梅吉の発言 (建設委員会)
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○国務大臣(中村梅吉君) この緊急裁決をいたしまする場合には、大体の補償の態勢が整いまして、概算見積額というものが出て参りました段階で、なおいろいろな計算を必要としたり、めんどうな資料を整えたりして、細目的な集計をやる必要があるけれども、概算はもう見当がついたという段階で緊急裁決を願うことになりまするわけで、この概算の金額を緊急裁決でいたしますと、その見積額を被収用者に対して支払いをし、さらに引き続いて極力すみやかに最終的な計算をまとめて収用裁決が行なわれる。その場合に若干概算額と最終的な金額とに差異を生じました場合には、その差異を生じた金額に利息を付しておりますので、努めてこのやり方は被収用者の財産権の保護ということについて配慮をいたしました考え方に立っておるわけでございます。従いまして憲法の規定におきましても適当な補償をして公共の用に供することができる、この趣旨はあくまでも貫くという建前に立って立法をいたしましたので、財産権の保護については欠くるところがないというように私ども考えております次第でございます。運用にあたりましても、もちろん不当に財産権を圧迫することのないように注意して参りたいと思います。