中村梅吉の発言 (建設委員会)
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○国務大臣(中村梅吉君) この審議会の委員をお願いするにあたりましては、法文にも明らかにいたしておりまするように、学識経験者のうちから内閣の承認を得て建設大臣がお願いをする、こういう建前をとっている次第でございます。努めて公正な御判断の願える学識経験者をお願いし、しかも建設大臣の専断でなしに、内閣の御承認を得るという手続にいたしておる次第でございますが、今御指摘のございましたように、建設大臣の任命という形でなしに内閣に置く審議会にしたらどうかという点でございますが、これはまあ私どもの考え方を率直に申しますと、内閣に置く審議会というのは、国策の大本に関するような事柄を御審議願う審議会を、内閣に置くべきであって、一部門の事業施行のようなことに関したものはやはり各省に置く審議会が建前として適当である、こういうように基本的には考えておる次第でございます。
それで、この審議会は第二条の特定公共事業の種目のうちでどの事業を緊急度や公共性から考えて、特定公共事業として認定をするかという事業認定をする機関でございまして、実際に土地を収用する場合の補償をきめたり審査したり、あるいは補償を裁決してきめたりいたしまする事業執行の方に関することは、各都道府県ごとに置かれておりまする土地収用委員会に御決定を願うわけで、この方は土地収用法が母法でございまして、母法である土地収用法に定められておるわけでございますが、それぞれ都道府県議会の承認を得て都道府県知事がこれを任命をするという建前をとっておりますから、個々の事業の収用、裁決等にはこの審議にはこの審議会は直接タッチをいたさないわけでございます。基本的にどの事業を取り上げて特定公共事業にするか、こういうことでございますから、その点に関する御疑念はないと思うのでございます。